○公営住宅監理員規程

昭和45年11月5日

告示第816号

〔公営住宅監理員および和歌山県営住宅管理人規程〕を次のように定める。

公営住宅監理員規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)第55条第1項の規定により設置する公営住宅監理員(以下「公営住宅監理員」という。)について和歌山県営住宅条例施行規則(平成9年和歌山県規則第95号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「県営住宅」及び「共同施設」とは、条例第2条第1号及び第2号に規定する県営住宅及び共同施設をいう。

(職務)

第3条 公営住宅監理員は、県営住宅及び共同施設の管理に関し次に掲げる事務に従事する。

(1) 県営住宅及び共同施設が損傷したときは、知事の指示するところに従い、補完の措置を講ずること。

(2) 県営住宅及び共同施設について、条例第21条第1項第23条から第25条まで及び第26条第1項の規定に従わない使用の事実があるときは、これを制止し、又は正常な状態に復するよう指示すること。

(3) 条例第22条の規定に反するような事実が認められるときは、入居者に対し必要な指導を行うこと。

(4) 家賃その他県に納付すべき金銭の滞納があるときは、これを督促すること。

(5) 入居者から県営住宅の明渡しの届出があった場合に当該県営住宅を検査し、用途変更、模様替え若しくは増改築又は入居者の責めに帰すべき理由による損傷等があるときは、知事の指示を受け、原形に復旧するよう指示すること。

(6) 条例第33条第1項の規定による報告の請求又は書類の閲覧若しくはその内容の記録に関すること。

(7) 条例第56条第1項の規定による検査又は指示に関すること。

(8) 前各号に掲げる事務のほか県営住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者に対し必要な指導を行うこと。

この規程は、昭和45年11月5日から施行する。

(昭和62年5月31日告示第362号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日告示第270号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年10月13日告示第819号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年3月31日告示第487号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第417号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第386号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日告示第669号)

この告示は、公布の日から施行する。

公営住宅監理員規程

昭和45年11月5日 告示第816号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第3章
沿革情報
昭和45年11月5日 告示第816号
昭和62年5月31日 告示第362号
平成4年3月31日 告示第270号
平成7年10月13日 告示第819号
平成10年3月31日 告示第487号
平成15年3月28日 告示第417号
平成21年3月31日 告示第386号
令和3年7月2日 告示第669号