○和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成7年10月13日

条例第45号

和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 県が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所及び駐車場をいう。

(3) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(4) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(令3条例31・令4条例34・一部改正)

(設置)

第3条 県に特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 知事は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、新聞、ラジオ、テレビジョン、県の広報紙等のうち2以上の方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅である旨

(2) 所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他知事が必要と認める事項

(公募の例外)

第5条 知事は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として規則で定めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)については公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(平10条例28・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が中位にある者でその所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるもの

2 前項各号に定めるもののほか、知事は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。

(平10条例28・令4条例34・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者であって特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 知事は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開の抽選により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 知事は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で知事が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。

(令4条例34・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 知事は、前2条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、その決定の通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する緊急連絡人(緊急時に第31条第1項の規定により知事が指定した職員及び入居者のいずれにも連絡をすることができる者をいう。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項各号に掲げる手続を同項に定める期間内にすることができないときは、知事が別に指定する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 知事は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 知事は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(令2条例25・一部改正)

(家賃の決定)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、省令第20条第1項及び第2項に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃水準を考慮して、別に条例で定めるものとする。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月分の家賃をその月の末(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日)までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 知事は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定による家賃の減額は、第12条の規定に基づき定められた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額)

第15条 知事は、前条の規定による家賃の減額を行うため、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減額申請)

第16条 第14条の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定により申請がなされた場合において、家賃の減額を行うことを決定したときは、減額後の家賃、減額期間その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(敷金)

第17条 知事は、入居者から、第12条の規定に基づき定められた家賃(当該家賃が変更された場合にあっては、変更後の家賃)の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、知事は、当該債務の額の内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 知事は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、知事の指示するところにより、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(これらの計量器の貸付料等を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設、下水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が定める費用

(共益費の徴収)

第20条 特定公共賃貸住宅の入居者団体(特定公共賃貸住宅の入居者が組織する団体をいう。以下この項において同じ。)は、知事が別に定めるところにより、知事に前条第2号及び第3号に掲げる費用のうち規則で定めるもの(以下この条において「共益費」という。)の徴収の申請をすることができる。ただし、特定公共賃貸住宅の入居者団体がない場合においては、特定公共賃貸住宅の入居者であって、知事が別に定める要件を満たすものは、当該申請をすることができる。

2 知事は、前項の申請があった場合において、知事が別に定める基準に適合すると認めるときは、共益費の徴収を決定するとともに、当該申請を行った者にその旨の通知(以下この条において「徴収の決定の通知」という。)をするものとする。

3 知事は、徴収の決定の通知をしたときは、当該徴収の決定の通知に係る共益費を当該徴収の決定の通知を受けた特定公共賃貸住宅の入居者から徴収するものとする。

4 前項の規定により知事が徴収する共益費の額は、1月につき、知事が別に定めるところにより算定した共益費に相当する額を、徴収の決定の通知を受けた特定公共賃貸住宅の入居者の数に12を乗じて得た数で除して得た額とする。

5 知事は、第3項の規定により共益費を徴収するに当たり必要となる費用を、徴収の決定の通知を受けた特定公共賃貸住宅の入居者から徴収するものとする。

6 第13条の規定は、第3項の規定により知事が共益費を徴収する場合に準用する。この場合において、第13条中「家賃」とあるのは「共益費」と、同条第1項中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「知事が別に定める日」と、読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、第3項の規定により知事が徴収する共益費に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3条例31・追加)

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(令3条例31・旧第20条繰下)

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(令3条例31・旧第21条繰下)

(一時不在の届出)

第23条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(令3条例31・旧第22条繰下)

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(令3条例31・旧第23条繰下)

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、居住のみを目的として当該特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、知事の承認を得たときは、他の用途と併用することができる。

(令3条例31・旧第24条繰下)

(模様替え及び増築の禁止)

第26条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す時に、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増改築したときには、自己の費用で原状回復を行わなければならない。

(令3条例31・旧第25条繰下)

(同居の制限)

第27条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅に、配偶者、子その他入居した際に同居を認められた者以外のものを同居させてはならない。ただし、規則の定めるところにより、知事の承認を得たときはこの限りでない。

(令3条例31・旧第26条繰下)

(入居の承継)

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居親族等(現に入居者と同居していた者に限る。以下この条において同じ。)を残して退去した場合において、当該同居親族等が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、当該入居の承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に、規則の定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

(令3条例31・旧第27条繰下、令4条例34・一部改正)

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに知事に届け出て、知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(令3条例31・旧第28条繰下)

(住宅の明渡請求)

第30条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(令3条例31・一部改正・旧第29条繰下)

(駐車場の管理)

第31条 特定公共賃貸住宅の駐車場の管理については、和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第6章の規定による県営住宅の駐車場の管理の例による。

(令3条例31・一部改正・旧第30条繰下)

(立入検査)

第32条 知事は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、知事の指定した職員に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3条例31・旧第31条繰下)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例135・旧第33条繰上、令3条例31・旧第32条繰下)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。ただし、第4条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定は公布の日から、別表中宮前駅前団地に係る部分は平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月9日条例第34号)

この条例は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年7月9日条例第26号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第135号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に連帯保証人になった者の保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和3年7月2日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第29条の見出しの改正規定及び第30条の改正規定(同条を第31条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第20条第3項の規定による共益費の徴収に必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和4年6月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第5条に規定する災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として規則で定めるもの(以下この項において「特別の事情がある者」という。)から同日前に第7条第1項の規定による入居の申込みがされ、かつ、同日以後に同条第2項の規定により入居者が決定されることとなる場合における当該特別の事情がある者に係る第6条第1項に規定する入居者の資格については、この条例による改正後の和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平10条例34・平11条例26・一部改正)

区域

名称

位置

和歌山市

ニューかわなが団地

和歌山市宇田森

宮前駅前団地

和歌山市北中島一丁目

城北団地

和歌山市八番丁

今福第一団地

和歌山市今福二丁目

和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成7年10月13日 条例第45号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第3章
沿革情報
平成7年10月13日 条例第45号
平成10年6月30日 条例第28号
平成10年10月9日 条例第34号
平成11年7月9日 条例第26号
平成17年12月22日 条例第135号
令和2年3月24日 条例第25号
令和3年7月2日 条例第31号
令和4年6月28日 条例第34号