○和歌山県営住宅条例施行規則

平成9年10月9日

規則第95号

和歌山県営住宅条例施行規則を次のように定める。

和歌山県営住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の2第4号の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(平24規則8・追加)

(入居者資格)

第1条の3 条例第6条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの。ただし、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第3項及び第6条第2項に規定する者については、この限りでない。

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(平成25年10月11日における当該地域をいう。)に居住していた者

2 知事は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 知事は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

4 条例第6条第1項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者がある場合

(4) 県営住宅への入居予定日において、入居者及びその配偶者である同居者の年齢がいずれも40歳未満であって、かつ、その婚姻期間が婚姻の届出の日(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、その事実を証明する書類におけるその事情が生じた日)から2年を経過していない場合

(平24規則8・追加、平25規則42・平26規則9・平26規則56・平27規則4・平30規則55・令3規則173・令3規則178・一部改正)

(県営住宅の指定)

第1条の4 条例第6条第1項第1号ただし書の規則で定める県営住宅は、最近1年間における当該県営住宅に係る入居者を募集した戸数に対する条例第8条の規定により入居の申込みをした者の数の割合が低倍率であるものとして知事が別に定める割合未満であるものその他知事が別に定めるものとする。

(平24規則8・追加、令3規則173・一部改正)

(入居者の資格を別に定めることができる県営住宅)

第1条の5 条例第6条第2項の規則で定める県営住宅は、次に掲げるものとする。

(1) 老人又は視覚障害者、聴覚障害者若しくは肢体不自由者向けの県営住宅

(2) 前号に掲げる県営住宅のほか、知事が特に必要があると認めて指定するもの

(令3規則173・追加)

(入居の申込み)

第2条 条例第8条(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による入居の申込みは、県営住宅入居申込書(別記第1号様式)を知事に提出して行わなければならない。ただし、条例第5条の規定による入居の申込みであって、当該入居の申込みを行う者が現に公営住宅に入居している者である場合は、この限りでない。

2 前項の県営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が入居者の募集を行う場合において、県営住宅入居申込書への当該書類の添付を求めないことと決定したときは、入居予定者と決定された後に当該書類を提出するものとする。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住民票の写し

(3) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって、住民票に記載され、又は記録されている男女の別(以下「住民票の性別」という。)が入居しようとする者と同一でない場合にあっては、戸籍謄本

(4) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって、住民票の性別が入居しようとする者と同一である場合にあっては、戸籍謄本及び申立書兼証明書(別記第1号様式の2)

(5) 同居させようとする者が婚姻の予約者である場合にあっては、戸籍謄本及び婚約等証明書(別記第1号様式の3)

(6) 入居しようとする者が第1条の3第1項各号のいずれかに該当する者である場合又は被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等である場合にあっては、その事実を証明する書類

(7) 入居しようとする者及び同居させようとする者について第1条の3第4項で定める場合にあっては、その事実を証明する書類

(8) その他知事が必要と認める書類

(平12規則177・平13規則37・平24規則8・平26規則56・令3規則178・一部改正)

(特別の事情があると認められる者)

第2条の2 条例第9条第2項第9号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第1条の3第1項第9号に該当する者

(2) 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用能力・開発機構法(平成11年法律第20号)附則第11条第1項に規定する宿舎の廃止に伴い、当該宿舎を退去した者

(3) 現に同居し、又は同居しようとする15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者がある入居の申込みをした者

(4) 入居の申込みをした者及び同居しようとするその配偶者がいずれも県営住宅への入居予定日において40歳未満である者であって、かつ、その婚姻期間が婚姻の届出の日(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、その事実を証明する書類におけるその事情が生じた日)から2年を経過していない者

(平13規則37・追加、平19規則85・平27規則4・平28規則45・平30規則55・令3規則178・一部改正)

(入居決定者に対する通知)

第3条 条例第10条第2項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、県営住宅入居者決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第12条第1項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、県営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。

2 前項の県営住宅の入居の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 緊急連絡人(条例第12条第1項第1号に規定する緊急連絡人をいう。以下同じ。)の印鑑登録証明書

(3) 戸籍謄本その他の緊急連絡人が次条に規定する資格を有するか否かについて審査するために知事が必要と認める書類

(4) 同居者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって、住民票の性別が入居決定者と同一である場合にあっては、県営住宅の入居の請書の付記(別記第3号様式の2)及び当該同居者の印鑑登録証明書

(5) 前各号に掲げるほか知事が必要と認める書類

(令2規則10・令3規則178・一部改正)

(緊急連絡人)

第5条 条例第12条第1項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)の規則で定める資格は、原則として入居決定者の親族であることとする。

(平12規則83・令2規則10・一部改正)

(緊急連絡人の変更の承認)

第6条 入居者は、緊急連絡人が死亡したとき、緊急連絡人が前条に規定する資格を欠くに至ったときその他緊急連絡人を変更する必要が生じたときは、直ちに、新たに前条に規定する資格を有する緊急連絡人を定めて知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による知事の承認を受けようとする入居者は、新たな緊急連絡人の連署する県営住宅緊急連絡人変更承認申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

3 前項の県営住宅緊急連絡人変更承認申請書には、新たな緊急連絡人となるべき者の印鑑登録証明書その他知事が緊急連絡人について前条に規定する資格を有するか否かについて審査するために必要があると認める書類を添付しなければならない。

4 知事は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(令2規則10・一部改正)

(緊急連絡人の住所等の変更の届出)

第7条 入居者は、緊急連絡人の住所若しくは氏名又はその勤務先が変更されたときは、直ちに県営住宅緊急連絡人住所等変更届出書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(入居可能日の通知)

第8条 条例第12条第5項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅への入居可能日の通知は、県営住宅入居可能日通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(入居届)

第9条 条例第12条第7項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅に入居した旨の届出は、県営住宅入居届出書(別記第7号様式)により行わなければならない。

2 前項の県営住宅入居届出書には、入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写しを添付しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第13条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を受けようとする入居者は、県営住宅同居承認申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の県営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居させようとする者の収入を証明する書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) その他知事が必要と認める書類

3 知事は、同居の承認を行う場合には、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、入居者は、入居者又はその同居者に子が出生した場合において、当該出生した子に係る同居の承認を受けようとするときは、次条の規定による県営住宅同居者変更届出書及び当該出生の事実を証明する書類を提出して当該同居の承認を受けることができる。この場合において、知事は、当該同居の承認について特別な理由により承認しないときを除き書面による通知は行わないものとする。

(同居者変更届)

第11条 入居者は、同居者が県営住宅を退去した場合(同居者が死亡した場合を含む。)には、その旨を速やかに県営住宅同居者変更届出書(別記第9号様式)により知事に届け出なければならない。

2 前項の県営住宅同居者変更届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(氏名変更届)

第12条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合には、その旨を速やかに県営住宅入居者等氏名変更届出書(別記第10号様式)により知事に届け出なければならない。

2 前項の県営住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第14条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による入居の承継の承認(以下この条において「承継の承認」という。)を受けようとする者(以下この条において「承継人」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した後、速やかに県営住宅入居承継承認申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の県営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

3 知事は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 条例第14条第2項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、県営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。

5 前項の県営住宅の入居の請書には、承継人の印鑑登録証明書及び緊急連絡人の印鑑登録証明書その他知事が緊急連絡人について次項に規定する資格を有するか否かについて審査するために必要があると認める書類を添付しなければならない。

6 条例第14条第2項第1号(条例第47条において準用する場合を含む。)の規則で定める資格は、原則として承継人の親族であることとする。

(平12規則83・令2規則10・一部改正)

(収入の申告)

第14条 条例第16条第1項(条例第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、県営住宅入居者収入申告書(別記第12号様式)を毎年度7月31日までに知事に提出して行わなければならない。

2 前項の県営住宅入居者収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写し

(3) 入居者及びその同居者について第1条の3第4項で定める場合にあっては、その事実を証明する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、知事は、新たに県営住宅に入居した者に係る最初の年度の収入の申告については第2条の規定による県営住宅入居申込書の提出により行わせることができる。

(平19規則85・平24規則8・一部改正)

(収入の額の認定の通知)

第15条 条例第16条第2項(条例第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定通知書(別記第13号様式)により行うものとする。ただし、当該通知を条例第27条第1項又は第2項の規定による収入超過者として認定した旨の通知又は高額所得者として認定した旨の通知と併せて行う場合には、第21条又は第22条に規定する通知書により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第16条 条例第16条第3項(条例第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により収入の額の認定に対して意見を述べようとする入居者(以下この条において「意見申出人」という。)は、当該認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に収入額の認定等に対する意見の申出書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、意見申出人は、当該申出書に意見に係る証拠書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の収入額の認定等に対する意見の申出書を受理したときは、受理した日から起算して3月以内に意見申出人の意見の内容を審査するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

3 知事は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が同項に規定する期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは当該意見を却下し、意見申出人の意見に理由がないときは当該意見を棄却し、及び意見申出人の意見に理由があるときは当該意見申出人に係る認定を更正する。

4 前項の場合において、知事は、意見申出人に対し、文書により、審査の結果(意見申出人の意見に理由があるときは認定の更正に係るものを含む。)及びその理由を通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた意見申出人は、第1項の規定により知事に提出した意見に係る証拠書類の返還を求めることができる。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第17条 入居者は、条例第18条(条例第47条において準用する場合を含む。)第19条第2項(条例第47条において準用する場合を含む。)又は条例第31条第3項において準用する条例第18条の規定により家賃、敷金又は条例第31条第2項に規定する金銭の減免又は徴収の猶予(以下この条において「家賃等の減免又は徴収猶予」という。)を受けようとするときは、県営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(別記第15号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の県営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 条例第18条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類

(3) その他知事が必要と認める書類

3 知事は、家賃等の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受けるべき入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(共益費)

第17条の2 条例第19条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設に係る電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚水処理施設の維持管理に要する費用

(3) 共同施設の清掃、剪(せん)定その他の維持管理並びにこれにより生じた汚物及びじんかいの処理の委託に要する費用

(4) 共同施設に係る物品の購入若しくは当該物品の交換の委託又は修繕の委託に要する費用

(令3規則173・追加)

(一時不在の届出)

第18条 条例第23条(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による一時不在の届出は、県営住宅一時不在届出書(別記第16号様式)により行わなければならない。

2 条例第53条の規定により条例第23条を準用する場合においては、前項の規定中「県営住宅一時不在届出書(別記第16号様式)」を「知事が別に定めるところ」と読み替えるものとする。

(令3規則173・一部改正)

(併用の承認)

第19条 条例第25条ただし書(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定により、知事は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、県営住宅を住宅以外の用途に併用することを承認するものとする。

(1) 県営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする入居者又はその同居者(以下この項において「入居者等」という。)があん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定により、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、その者の障害の級別が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかの級別であるものである場合

(2) 県営住宅をあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所(以下この条において「施術所」という。)の用途に併用しようとする場合(入居者等以外の者を雇用してこれらの業を行おうとするときを除く。)

(3) 県営住宅の構造設備があん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条に規定する基準に適合した施術所の構造設備を備えることができる構造設備である場合

(4) 県営住宅の管理上支障を生じないと知事が認める場合

2 前項の規定による知事の承認(以下この条において「併用の承認」という。)を受けようとする入居者は、県営住宅併用承認申請書(別記第17号様式)を知事に提出しなければならない。

3 前項の県営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施術者に係るあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の写し及び身体障害者手帳の写し

(2) 施術所の用途に使用する部分を表示した県営住宅の平面図

(3) あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又は施術所に関して広告を行う場合であって屋外広告物を表示するときは、その屋外広告物を表示する場所を示した位置図

(4) その他知事が必要と認める書類

4 知事は、併用の承認を行う場合には、当該併用の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(令3規則173・一部改正)

(模様替え又は増築の承認)

第20条 条例第26条第1項ただし書(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による知事の承認(以下この条において「模様替え又は増築の承認」という。)を受けようとする入居者は、県営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の県営住宅模様替え(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 県営住宅の模様替え又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面

(2) その他知事が必要と認める書類

3 知事は、模様替え又は増築の承認を行う場合には、当該模様替え又は増築の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には、条例第26条第2項に規定する条件を記載するものとする。

(収入超過者としての認定の通知)

第21条 条例第27条第1項の規定による収入超過者として認定した旨の通知は、収入額認定及び収入超過者認定通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(高額所得者としての認定の通知)

第22条 条例第27条第2項の規定による高額所得者として認定した旨の通知は、収入額認定及び高額所得者認定通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者としての認定に対する意見の申出)

第23条 条例第27条第3項の規定により収入超過者としての認定又は高額所得者としての認定に対して意見を述べようとする入居者(以下この条において「意見申出人」という。)は、当該認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に収入額の認定等に対する意見の申出書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、意見申出人は、当該申出書に意見に係る証拠書類を添付しなければならない。

2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

(明渡しの期限の延長の申出)

第24条 条例第30条第4項の規定により、同条第1項に規定する県営住宅の明渡しの期限(以下この条において「明渡期限」という。)の延長を申し出ようとする入居者は、県営住宅明渡期限延長申出書(別記第21号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の県営住宅明渡期限延長申出書には、条例第30条第4項各号に掲げる特別の事情に関しその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 知事は、明渡期限を延長する場合には、その旨及び延長後の明渡期限を書面により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第25条 条例第38条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅の明渡しの届出は、県営住宅明渡届出書(別記第22号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(社会福祉法人等による県営住宅の使用)

第26条 条例第40条の規定による使用の申込みは、社会福祉事業等県営住宅使用承認申請書(別記第23号様式)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の社会福祉事業等県営住宅使用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) グループホーム運営等の承認書又は指定書の写し

(2) 地方公共団体以外の社会福祉法人等にあっては、定款又は寄附行為の写し

(3) 緊急時の連絡・支援体制を記載した書類

(4) その他知事が必要と認める書類

3 知事は、使用の承認を行う場合には、当該使用の申込みを行った社会福祉法人等に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(平14規則45・追加、平26規則56・一部改正)

(事業者の変更)

第27条 社会福祉法人等の合併等により、県営住宅における社会福祉事業等の事業者を変更して引き続き事業を行う場合であって、当該社会福祉事業等の所轄庁の認可を得たときは、社会福祉法人等は、その旨を書面により知事に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出には、当該合併等に関する所轄庁の認可を証明する書類及び事業を継続する社会福祉法人等に係る前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第一項に規定する事業者の変更の届出があったときは、当該社会福祉法人等に対し使用の承認があったものとみなす。この場合において、許可の条件は、変更前の条件によるものとする。

(平14規則45・追加、平26規則56・一部改正)

(使用状況の報告)

第28条 県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため、知事は、社会福祉法人等に当該県営住宅に係る使用状況を報告させることができる。

(平14規則45・追加)

(委任)

第29条 第26条から前条までの規定に定めるもののほか、社会福祉法人等の県営住宅の使用に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14規則45・追加)

(中堅所得者等の入居者の所得基準)

第30条 条例第45条第1号及び第2号の規則で定める所得の基準は、使用の申込みをした日において15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(平14規則45・旧第26条繰下、平26規則9・一部改正)

(特別の事情のある場合の中堅所得者等の入居者資格)

第31条 条例第45条第2号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却を受けた者

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受けた者

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却を受けた者

(6) 前各号に該当する者のほか、知事が特別な事情があると認める者

(平14規則45・旧第27条繰下)

(公営住宅監理員)

第31条の2 条例第55条第1項の公営住宅監理員(次項において「公営住宅監理員」という。)は、県土整備部都市住宅局建築住宅課及び各振興局建設部(海草振興局、那賀振興局、伊都振興局及び有田振興局の建設部を除く。)に置く。

2 公営住宅監理員は、公営住宅監理員証(別記第24号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24規則8・追加、平25規則42・令3規則173・一部改正)

(立入検査を行う者の証)

第32条 条例第56条第3項の証明書は、立入検査を行う者の証(別記第25号様式)によるものとする。

(平14規則45・旧第28条繰下・一部改正、平25規則42・平26規則56・一部改正)

(管理の代行)

第33条 条例第57条第1項の規定により市町村又は和歌山県住宅供給公社が県営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第1条の3第2項及び第3項第2条第4条第6条第7条第10条から第13条まで、第19条第20条第24条第25条並びに第31条の2の規定の適用については、これらの規定(第31条の2を除く。)中「知事」とあるのは「市町村の長又は和歌山県住宅供給公社の理事長」と、第31条の2第1項中「県土整備部都市住宅局建築住宅課及び各振興局建設部(海草振興局、那賀振興局、伊都振興局及び有田振興局の建設部を除く。)」とあるのは「市町村又は和歌山県住宅供給公社」と読み替えるものとする。

(平18規則45・追加、平24規則8・令3規則173・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県営住宅管理規則の廃止)

2 和歌山県営住宅管理規則(昭和45年和歌山県規則第100号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の県営住宅又は共同施設(以下「既設県営住宅」という。)については、平成10年3月31日までの間は、第2条から第25条まで及び別記第1号様式から別記第22号様式までの規定は適用せず、旧規則第2条から第12条まで及び別記第1号様式から別記第13号様式までの規定は、なおその効力を有する。

4 条例附則第4項の規定により条例の例によりすることとされている既設県営住宅に係る家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。この場合において、第14条第1項中「7月31日」とあるのは、「11月30日」と読み替える。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日規則第83号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月24日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日(次項において「基準日」という。)前に50歳以上である者の県営住宅の入居資格については、この規則による改正後の和歌山県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の3第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 県営住宅の入居者が基準日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は基準日前に50歳以上の者である場合における和歌山県営住宅条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準については、新規則第1条の3第4項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の3第1項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第31条の2第2項の規定により交付されている公営住宅監理員証は、この規則による改正後の第31条の2第2項の規定により交付された公営住宅監理員証とみなす。

(平成27年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月13日規則第55号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年6月19日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第12号様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(連帯保証人である者の取扱いに関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に県営住宅に入居している者の連帯保証人である者の取扱いについては、この規則による改正後の和歌山県営住宅条例施行規則第6条及び第7条の規定にかかわらず、この規則による改正前の和歌山県営住宅条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第6条及び第7条の規定の例による。この場合において、旧規則第6条第1項中「前条に規定する」とあるのは「和歌山県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年和歌山県規則第10号)による改正前の和歌山県営住宅条例施行規則第5条に規定する」と、「新たに前条」とあるのは「新たに和歌山県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則による改正後の和歌山県営住宅条例施行規則第5条」と、「具備する連帯保証人」とあるのは「有する緊急連絡人」とし、同条第2項中「新たな連帯保証人」とあるのは「新たな緊急連絡人」と、「別記第4号様式」とあるのは「附則別記様式」とし、同条第3項中「連帯保証人」とあるのは「緊急連絡人」と、「印鑑登録証明書及びその収入を証明する書類」とあるのは「印鑑登録証明書」と、「前条」とあるのは「和歌山県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則による改正後の和歌山県営住宅条例施行規則第5条」と、「具備する」とあるのは「有する」とする。

(連帯保証人の資格に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前に連帯保証人になった者の資格については、なお従前の例による。

(令3規則173・一部改正)

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(令和3年7月2日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の3第1項及び第4項の改正規定、第1条の4の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第18条に1項を加える改正規定、第19条第1項第1号の改正規定、第31条の2の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、第33条の改正規定、別記第1号様式及び別記第3号様式(表)の改正規定(「、同条第3項に規定する県営住宅管理人」を削る部分に限る。)、別記第4号様式、別記第19号様式及び別記第22号様式から別記第24号様式までの改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(和歌山県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 和歌山県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年和歌山県規則第10号)の一部を次のように改正する。

附則別記様式中「、同条第3項に規定する県営住宅管理人」を削る。

(経過措置)

3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月29日規則第178号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条の2関係)

(平24規則8・追加、平26規則56・一部改正)

整備項目

整備基準

1 敷地

(1) 県営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 住棟等

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

3 住宅

(1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

4 住戸

(1) 県営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

5 住戸内の各部

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

6 共用部分

県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

7 附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

8 児童遊園

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

9 集会所

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

10 広場及び緑地

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

11 通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(令3規則178・全改)

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(令3規則178・追加)

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(令3規則178・追加)

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(平18規則45・令3規則173・一部改正)

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(平18規則45・令2規則10・令3規則173・令3規則178・一部改正)

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(令3規則178・追加)

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(令2規則10・全改、令3規則173・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・令2規則10・一部改正)

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(平18規則45・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・平19規則85・令3規則178・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・令3規則178・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・平19規則85・令3規則178・一部改正)

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(令3規則178・全改)

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(平26規則9・一部改正)

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(平12規則83・平25規則42・一部改正)

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(平12規則83・平25規則42・令3規則178・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・一部改正)

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(平26規則9・令3規則173・一部改正)

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(平26規則9・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・一部改正)

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(平12規則83・平18規則45・令3規則173・一部改正)

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(令3規則173・全改、令3規則178・一部改正)

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(平24規則8・追加、平25規則42・平26規則56・令3規則173・一部改正)

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(平14規則45・旧別記第23号様式繰下・一部改正、平24規則8・旧別記第24号様式繰下、平25規則42・一部改正)

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和歌山県営住宅条例施行規則

平成9年10月9日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第3章
沿革情報
平成9年10月9日 規則第95号
平成12年3月31日 規則第83号
平成12年10月24日 規則第177号
平成13年3月30日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第45号
平成17年1月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年10月1日 規則第85号
平成21年5月1日 規則第49号
平成24年3月23日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第42号
平成26年2月21日 規則第9号
平成26年9月30日 規則第56号
平成27年3月3日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第45号
平成30年4月13日 規則第55号
平成30年6月19日 規則第60号
令和2年3月24日 規則第10号
令和3年7月2日 規則第173号
令和3年10月29日 規則第178号