○和歌山県屋外広告物条例

昭和59年3月24日

条例第10号

和歌山県屋外広告物条例をここに公布する。

和歌山県屋外広告物条例

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平16条例74・全改)

第2条 削除

(平8条例49)

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区。ただし、知事が指定する区域を除く。

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち知事が指定する区域

(3) 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち知事が指定する区域

(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第4条第1項の規定により指定された市民農園の区域。ただし、知事が指定する区域を除く。

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第143条第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地区

(6) 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第3条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域。ただし、知事が指定する区域を除く。

(8) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域

(9) 和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)第10条第1項の規定により指定された和歌山県自然環境保全地域

(10) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林及びこれらのある地域で知事が指定する区域

(11) 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の知事が指定する区間

(12) 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域

(13) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(14) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

(15) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

(16) 官公署及び国又は地方公共団体が設置又は管理する学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院等の建造物並びにこれらの敷地

(17) 古墳又は墓地及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域

(18) 社寺、教会又は火葬場の建造物及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域

(19) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指定する区域

(平7条例17・平8条例49・平16条例74・平23条例14・一部改正)

(禁止物件等)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋

(2) 石垣及び擁壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、ロードミラー、歩道柵、ガードレール、駒止めの類及び里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの

(6) 消火栓及び火災報知機

(7) 郵便ポスト(郵便差出箱をいう。)、街頭公衆電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指定する物件

2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号の規定により指定されたものを除く。)には、広告物のうち貼り紙、貼り札、立看板その他これらに類するものを表示し、又は設置してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(平8条例49・平16条例74・平23条例14・平24条例22・一部改正)

(許可地域等)

第5条 第3条各号に掲げる地域又は場所以外の区域(以下「許可地域等」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、許可地域等について、土地利用の状況その他の地域の特性に応じた良好な景観の形成又は風致の維持を図るため、規則で定めるところにより、地域の区分を定めるものとする。

(平8条例49・平16条例74・平23条例14・一部改正)

(広告物活用地区)

第5条の2 知事は、許可地域等で活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 前項の規定により広告物活用地区として指定された区域において表示される広告物又は設置される掲出物件については、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれがないものとして知事の確認を受けたものに限り、第4条及び前条の規定は適用しない。

(平8条例49・追加、平16条例74・平23条例14・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第5条の3 知事は、良好な景観を保全するため、良好な広告物が表示され、又は良好な掲出物件が設置されることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は表示している広告物若しくは設置している掲出物件を変更し、若しくは改造しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するよう努めなければならない。

6 第3条に規定する地域又は場所で知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

7 第3条に規定する地域又は場所で知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者が当該表示している広告物又は設置している掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときは、この限りでない。

8 知事は、前2項の規定による届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(平8条例49・追加、平16条例74・平23条例14・一部改正)

(広告物協定)

第5条の4 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が地域の良好な景観の形成及び維持に資するものである旨の知事の認定を受けることができる。

2 広告物協定に係る土地所有者等は、前項の認定を受けようとする場合においては、当該広告物協定に次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定の変更及び廃止の方法に関する事項

(5) 広告物協定に違反した場合の措置

(6) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

4 前項の規定による変更の届出があった場合において、知事は、当該広告物協定に係る土地所有者等の申請に基づき、当該届出に係る広告物協定が地域の良好な景観の形成及び維持に資するものである旨の認定をすることができる。

5 知事は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

6 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第4項の認定を受けた広告物協定を廃止したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平8条例49・追加、平16条例74・一部改正)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令又は条例の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件

(5) 人、動物、車両又は船舶等に表示される広告物

(6) 建設工事について表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板及びこれに表示する広告物

(8) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件で知事が指定するもの

(9) 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体その他の専ら営利を目的としない活動を行う団体として規則で定めるものが、公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

3 前項第3号から第5号までに掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の3の規定は、適用しない。

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第1項第1号から第5号までに掲げる物件(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹を除く。)に国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物で知事が指定するもの

(2) 第4条第1項第2号第8号第9号又は第11号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

5 第2項第1号に規定する規則で定める基準に適合しない自家用広告物等については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

6 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合した広告物を表示する場合においては、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

8 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示する広告物のうち貼り紙及び貼り札については、その表示期間が30日を超えないもので、規則で定める事項を明示したものに限り、第5条の規定は、適用しない。

(平8条例49・平16条例74・平23条例14・平24条例22・一部改正)

(経過措置)

第7条 法令若しくは他の条例又はこの条例の規定による知事の指定により、第3条から第5条まで、第5条の3及び第5条の4の規定の適用を受けることとなる地域若しくは場所又は物件に、現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件に対するこれらの規定の適用については、広告物又は掲出物件の変更又は改造をしようとする場合(第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更又は改造をしようとする場合を除く。)を除き、当該これらの規定の適用を受けることとなった日から3年間は、なお従前の例による。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの期間については、引き続き、広告物の表示又は掲出物件の設置を行うことができる。

2 第5条第2項の規定により地域の区分を定めた際現に地域の区分に応じた地域において適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件に対する第11条に規定する基準の適用については、広告物又は掲出物件の変更又は改造をしようとする場合(第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更又は改造をしようとする場合を除く。)を除き、新たに適用することとなる当該基準の適用を受けることとなった日から3年間は、なお従前の例による。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの期間については、引き続き、広告物の表示又は掲出物件の設置を行うことができる。

(平23条例14・全改)

(禁止広告物)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平8条例49・平16条例74・平24条例22・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第9条 知事は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可等の期間は、第7条第1項又は第2項に係るものにあっては同条第1項又は第2項の規定の適用を受けることとなった日から起算して3年を超えない範囲内、それ以外のものにあっては3年を超えない範囲内において規則で定める。

3 知事は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平8条例49・平16条例74・平23条例14・一部改正)

(変更等の許可等)

第10条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可等を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による許可等をする場合においては、前条の規定を準用する。

(平8条例49・平16条例74・一部改正)

(許可の基準)

第11条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

(平16条例74・一部改正)

(許可等の表示)

第12条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件に、規則で定めるところにより、許可等の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

(平8条例49・平16条例74・平24条例22・一部改正)

(管理義務)

第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平8条例49・平16条例74・一部改正)

(除却義務)

第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、この条例の規定による許可等の期間が満了したとき(第7条に規定する期間が経過したときを含む。)、若しくは第16条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平8条例49・平16条例74・一部改正)

第15条 削除

(平16条例74)

(許可等の取消し)

第16条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき、又は同条第2項の規定による許可等の条件に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(平8条例49・平16条例74・一部改正)

(違反に対する措置)

第17条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平16条例74・全改)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第17条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日

(3) 広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平16条例74・全改)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第17条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第17条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県報又は新聞紙に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させなければならない。

(平16条例74・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第17条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例74・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第17条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平16条例74・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第17条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日

(平16条例74・追加)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第17条の7 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例74・追加)

第18条 削除

(平16条例74)

(管理者の設置)

第18条の2 この条例の規定による許可等に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は当該掲出物件を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

(平8条例49・追加、平16条例74・一部改正)

(管理者の届出等)

第19条 この条例の規定による許可等に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条の規定によりこれらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下「設置者等」という。)に変更があったときは、新たに設置者等となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 設置者等は、この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 設置者等は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平8条例49・平16条例74・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第20条 設置者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前の設置者等がした手続その他の行為は、新たに設置者等となった者がしたものとみなし、従前の設置者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに設置者等となった者に対してしたものとみなす。

(指定等の告示)

第21条 知事は、第3条から第5条の3までの規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(平8条例49・一部改正)

(手数料)

第22条 この条例の規定による許可等を受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号。以下「使用料及び手数料条例」という。)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平8条例49・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第23条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平16条例74・全改)

(登録の申請)

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 和歌山県の区域(和歌山市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平16条例74・追加、平24条例22・一部改正)

(登録の実施)

第23条の3 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平16条例74・追加)

(登録の拒否)

第23条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第26条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平16条例74・追加、平24条例22・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第23条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平16条例74・追加)

(廃業等の届出)

第23条の6 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 和歌山県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平16条例74・追加)

(登録の抹消)

第23条の7 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第26条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平16条例74・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第23条の8 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平16条例74・追加)

(講習会)

第24条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 第1項の講習会を受けようとする者は、使用料及び手数料条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例74・一部改正)

(業務主任者の設置)

第25条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平16条例74・全改)

(標識の掲示)

第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に規則で定める標識を掲げなければならない。

(平16条例74・追加)

(帳簿の備付け等)

第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平16条例74・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第26条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平16条例74・一部改正)

(登録の取消し等)

第26条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第23条の3第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平16条例74・追加)

(登録申請手数料)

第26条の3 登録申請者は、使用料及び手数料条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平16条例74・追加)

(報告及び検査)

第26条の4 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 知事は、屋外広告業者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平16条例74・追加)

(和歌山県景観審議会への諮問)

第27条 知事は、次に掲げる事項については、和歌山県景観審議会の意見を聴くものとする。

(1) 第3条から第5条の3までの規定による指定若しくは第5条の4の規定による認定又はこれらの変更に関すること。

(2) 第6条第2項第1号第2号若しくは第9号同条第4項第2号同条第7項若しくは第11条に規定する基準若しくは第5条の3第2項に規定する基本方針の設定又はこれらの変更に関すること。

(平8条例49・平20条例21・平23条例14・一部改正)

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反した者

(3) 第23条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(4) 不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者

(5) 第26条の2第1項の規定による知事の営業停止の命令に違反した者

(平4条例1・平8条例49・平16条例74・一部改正)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条にの規定による許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第10条第1項にの規定による許可等を受けないで広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平4条例1・平8条例49・平16条例74・一部改正)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項の規定による業務主任者の選任をしなかった者

(2) 第26条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(3) 第26条の4第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平16条例74・全改)

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(適用上の注意)

第33条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平15条例65・追加)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定による許可を受けて表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件については、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例の規定による届出をして屋外広告業を営む者については、この条例の規定による届出をしたものとみなす。

5 旧条例の規定による講習会を修了した者は、この条例の規定による講習会を修了したものとみなす。

6 第5条第2項の規定により新たに許可を必要とする広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置している者は、この条例施行の日から3月以内に同項に規定する許可を受けなければならない。この場合における第11条の規定の適用については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件で、この条例の施行により新たに禁止されることとなるものについては、昭和61年3月31日まで、これを表示し、又は設置しておくことができる。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年7月16日条例第38号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の和歌山県屋外広告物条例第3条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成8年12月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正後の和歌山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により新たに表示若しくは設置が禁止される地域又は新条例第5条の規定により新たに許可を要することとなる地域内に、現に表示している広告物又は設置している広告物を掲出する物件については、この条例施行の日から3年間は、これらの規定は、適用しない。

3 この条例施行の際、新条例第4条の規定により、新たに表示が禁止される物件に現に表示している広告物又は新たに設置が禁止される物件に現に設置している広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から3年間は、同条の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に改正前の和歌山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第7条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件に該当しているものについては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置している者については、当該許可を受けている期間に限り、新条例第18条の2の規定は、適用しない。ただし、当該許可を受けて表示している広告物又は設置している広告物を掲出する物件を変更し、又は改造するときは、この限りでない。

(平成15年10月1日条例第65号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第53号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「田辺市」を「田辺市(知事が指定する区域を除く。)」に改める部分に限る。)は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和歌山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第23条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から1年間(当該期間内にこの条例による改正後の和歌山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第23条の4の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は新条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き当該屋外広告業を営むことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第25条に規定する講習会修了者等である者については、新条例第25条に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

(和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

4 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第2条の表第32の項(1)中「同法第7条第3項及び第4項並びに条例第17条の2」を「同法第7条第2項の規定による措置の実施及び同条第4項」に改め、同項中(9)を削り、(8)(9)とし、(7)(8)とし、(6)(7)とし、(5)(6)とし、(4)(5)とし、(3)(4)とし、(2)(3)とし、(1)の次に次のように加える。

(2) 同法第8条第1項の規定による保管、同条第2項の規定による公示、同条第3項の規定による売却及び代金の保管並びに同条第4項の規定による廃棄

第2条の表第32の項(11)中「除却」を「公告」に改め、同項(12)中「第18条第1項」を「第26条の4第1項」に改める。

(平成17年7月6日条例第96号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第109号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年12月22日条例第133号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「高野口町 九度山町」を「九度山町」に改める部分及び「白浜町」を「白浜町(知事が指定する区域を除く。)」に改める部分に限る。)は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第21号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正後の第4条の規定により、新たに表示が禁止される物件に現に表示している広告物又は新たに設置が禁止される物件に現に設置している広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から3年間は、同条の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際現に改正前の第7条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件に該当しているものについては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

和歌山県屋外広告物条例

昭和59年3月24日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第12章 屋外広告物
沿革情報
昭和59年3月24日 条例第10号
昭和60年7月16日 条例第38号
平成4年3月30日 条例第1号
平成7年3月20日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第49号
平成15年10月1日 条例第65号
平成16年9月30日 条例第53号
平成16年12月24日 条例第74号
平成17年7月6日 条例第96号
平成17年10月7日 条例第109号
平成17年12月22日 条例第133号
平成18年3月24日 条例第22号
平成20年3月24日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第22号