○和歌山県立橋本体育館附属設備使用料

平成11年9月13日

告示第873号

和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第12項の3第2号の規定により、和歌山県立橋本体育館附属設備使用料を次のように定め、平成11年9月13日から施行する。

和歌山県立橋本体育館附属設備使用料

種別

使用区分及び使用料

備考

メインアリーナ冷暖房設備

1時間につき 8,000円

 

サブアリーナ冷暖房設備

1時間につき 2,400円

 

電光表示板

1時間につき 240円

 

舞台設備

可動舞台

1式1日につき 3,150円

 

舞台幕

1式1日につき 3,000円

 

演壇

1卓1日につき 200円

花台を含む。

司会者用机

1卓1日につき 150円

 

音響設備

ワイヤレスマイクロフォン

1本1日につき 600円

 

マイクロフォン

1本1日につき 600円

 

CDプレーヤー

1台1日につき 600円

 

フライングスピーカー

1式1日につき 6,000円

 

センタークラスタスピーカー

1式1日につき 6,000円

 

観客席スピーカー

1式1日につき 6,000円

 

オープンデッキ

1台1日につき 1,200円

 

カセットデッキ

1台1日につき 600円

 

移動式スピーカー

1台1日につき 600円

 

照明設備

スポットライト1000W

1台1日につき 340円

 

スポットライト500W

1台1日につき 230円

 

ピンスポット

1台1日につき 1,200円

 

アッパーホリゾントライト

1台1日につき 1,200円

 

体育器具

LED得点表示板

1台1日につき 3,600円

 

バスケットボール用具

1組1日につき 750円

ボールを除く。

ハンドボール用具

1組1日につき 600円

ボールを除く。

バレーボール用具

1組1日につき 400円

ボールを除く。

テニス用具

1組1日につき 400円

ラケット及びボールを除く。

バドミントン用具

1組1日につき 150円

ラケット及びシャトルコックを除く。

卓球用具

1組1日につき 150円

ラケット及びボールを除く。

柔道畳

1畳1日につき 20円

 

剣道対戦ボード・判定マーク

1組1日につき 100円

 

可動席

1ブロック1日につき 17,100円

 

その他の附属設備

その都度知事が定める。

備考

1 使用時間が1日に満たないとき、又は使用時間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

2 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

3 この表の使用料の額には、附属設備の設営、操作及び撤去に必要な人件費は含まないものとする。

和歌山県立橋本体育館附属設備使用料

平成11年9月13日 告示第873号

(平成11年9月13日施行)

体系情報
第10編 木/第11章 都市公園
沿革情報
平成11年9月13日 告示第873号