○和歌山県立橋本体育館管理規則

平成11年7月2日

規則第105号

和歌山県立橋本体育館管理規則を次のように定める。

和歌山県立橋本体育館管理規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 メインアリーナ、サブアリーナ、武道室及びトレーニングルーム等並びに附属設備の使用(第5条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例(平成11年和歌山県条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、和歌山県立橋本体育館(以下「橋本体育館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則95・一部改正)

(行為の禁止等)

第2条 橋本体育館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 橋本体育館に設けた施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、その他橋本体育館の利用者に著しく迷惑をかけること。

(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、橋本体育館の利用を妨げる行為をすること。

2 条例第4条に規定する指定管理者(橋本体育館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この項第5条及び第7条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、橋本体育館の管理及び運営上支障があると認められる者

(平17規則95・旧第4条繰上・一部改正)

(体育館の損傷等の届出等)

第3条 橋本体育館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、橋本体育館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平17規則95・追加)

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により橋本体育館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則95・追加)

第2章 メインアリーナ、サブアリーナ、武道室及びトレーニングルーム等並びに附属設備の使用

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収容人員は、それぞれの体育館施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) 橋本体育館の施設に特別の設備を付加し、又は橋本体育館の施設の設備に変更を加えないこと。

(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平17規則95・全改)

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 利用者は、体育館施設の利用の権利を他人に譲渡してはならない。

(平17規則95・全改)

(原状回復)

第7条 利用者は、橋本体育館の利用を終了したとき、又は条例第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則95・全改)

(指定管理者の指定の申請手続)

第8条 条例第7条の申請書の様式は、別記様式によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 橋本体育館の運営管理に関する事業計画書

(2) 橋本体育館の運営管理に関する歳入歳出予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 知事は、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、条例第7条の規定による申請を求めるものとする。

(平17規則95・全改)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 橋本体育館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 橋本体育館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による橋本体育館の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平17規則95・全改)

第3章 雑則

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、橋本体育館の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を得て管理者が別に定める。

(平17規則95・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は、平成11年9月13日から施行する。

(平成17年8月23日規則第95号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第8条の規定の例による。

(平17規則95・旧別記第1号様式・全改)

画像

和歌山県立橋本体育館管理規則

平成11年7月2日 規則第105号

(平成18年4月1日施行)