○和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例

平成11年3月19日

条例第17号

和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例

(設置)

第1条 県民の体育、スポーツその他文化的な集会及び催物の用に供することを目的として、和歌山県立橋本体育館(以下「橋本体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 橋本体育館は、橋本市に置く。

(業務)

第3条 橋本体育館は、次に掲げる業務を行う。

(1) アリーナ、武道室その他の施設の使用に関すること。

(2) その他橋本体育館の設置の目的を達成するために必要な業務

(施設の管理)

第4条 橋本体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例82・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 橋本体育館の利用許可に関する業務

(2) 橋本体育館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例82・全改)

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けて橋本体育館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例82・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例82・追加)

(指定管理者の指定)

第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、橋本体育館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(平17条例82・追加)

(業務報告の聴取等)

第9条 知事は、橋本体育館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例82・追加)

(開館時間)

第10条 橋本体育館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平17条例82・追加)

(休館日)

第11条 橋本体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、橋本体育館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(平17条例82・追加)

(利用の許可)

第12条 橋本体育館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 橋本体育館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、橋本体育館の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例82・追加)

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、橋本体育館の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例82・追加)

(利用料金等)

第14条 利用者は、指定管理者に橋本体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 橋本体育館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付、減額及び免除については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17条例82・追加)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、橋本体育館が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例82・追加、平26条例32・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、橋本体育館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例82・旧第6条繰下)

この条例は、平成11年9月13日から施行する。

(平成17年7月6日条例第82号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第65号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第33号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平17条例82・追加、平22条例65・平26条例32・平28条例41・平31条例33・一部改正)

1 メインアリーナ

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過1時間につき

入場料等を徴収しない場合

スポーツ、レクリエーション等に利用する場合

平日

16,500円

22,000円

27,500円

38,500円

49,500円

66,000円

7,810円

土曜日、日曜日及び休日

19,800円

26,400円

33,000円

46,200円

59,400円

79,200円

9,350円

式典、集会等に利用する場合

平日

42,900円

57,200円

72,600円

100,100円

129,800円

172,700円

20,680円

土曜日、日曜日及び休日

51,700円

68,200円

86,900円

119,900円

155,100円

206,800円

24,750円

見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合

平日

61,600円

82,500円

104,500円

144,100円

187,000円

248,600円

29,810円

土曜日、日曜日及び休日

73,700円

99,000円

125,400円

172,700円

224,400円

298,100円

35,750円

入場料等を徴収する場合

入場料等の最高額が1,000円未満の場合


平日

61,600円

82,500円

104,500円

144,100円

187,000円

248,600円

29,810円

土曜日、日曜日及び休日

73,700円

99,000円

125,400円

172,700円

224,400円

298,100円

35,750円

入場料等の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合

平日

73,700円

99,000円

125,400円

172,700円

224,400円

298,100円

35,750円

土曜日、日曜日及び休日

89,100円

118,800円

149,600円

207,900円

268,400円

357,500円

42,680円

入場料等の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合

平日

89,100円

118,800円

149,600円

207,900円

268,400円

357,500円

42,680円

土曜日、日曜日及び休日

106,700円

143,000円

179,300円

249,700円

322,300円

429,000円

51,150円

入場料等の最高額が5,000円以上の場合

平日

106,700円

143,000円

179,300円

249,700円

322,300円

429,000円

51,150円

土曜日、日曜日及び休日

128,700円

171,600円

214,500円

300,300円

386,100円

514,800円

61,270円

2 サブアリーナ

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過1時間につき

入場料等を徴収しない場合

スポーツ、レクリエーション等に利用する場合

平日

4,400円

6,600円

8,800円

11,000円

15,400円

19,800円

2,420円

土曜日、日曜日及び休日

5,500円

7,700円

9,900円

13,200円

17,600円

23,100円

2,750円

式典、集会等に利用する場合

平日

12,100円

16,500円

23,100円

28,600円

39,600円

51,700円

6,600円

土曜日、日曜日及び休日

15,400円

19,800円

26,400円

35,200円

46,200円

61,600円

7,480円

見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合

平日

17,600円

24,200円

31,900円

41,800円

56,100円

73,700円

9,020円

土曜日、日曜日及び休日

22,000円

29,700円

37,400円

51,700円

67,100円

89,100円

10,670円

入場料等を徴収する場合

入場料等の最高額が1,000円未満の場合

平日

17,600円

24,200円

31,900円

41,800円

56,100円

73,700円

9,020円

土曜日、日曜日及び休日

22,000円

29,700円

37,400円

51,700円

67,100円

89,100円

10,670円

入場料等の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合

平日

22,000円

29,700円

37,400円

51,700円

67,100円

89,100円

10,670円

土曜日、日曜日及び休日

26,400円

35,200円

45,100円

61,600円

80,300円

106,700円

12,870円

入場料等の最高額が3,000円以上の場合

平日

26,400円

35,200円

45,100円

61,600円

80,300円

106,700円

12,870円

土曜日、日曜日及び休日

31,900円

42,900円

53,900円

74,800円

96,800円

128,700円

15,400円

3 武道室

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

個人練習(1人1時間につき)

平日

2,970円

3,960円

5,170円

6,930円

9,130円

12,100円

110円

土曜日、日曜日及び休日

3,630円

4,840円

6,050円

8,470円

10,890円

14,520円

130円

4 トレーニングルーム

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

個人練習(1人1時間につき)

平日

1,650円

2,200円

2,750円

3,850円

4,950円

6,600円

110円

土曜日、日曜日及び休日

1,980円

2,640円

3,300円

4,620円

5,940円

7,920円

130円

5 会議室

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

会議室1

1,320円

1,760円

2,420円

3,080円

4,180円

5,500円

会議室2

2,310円

3,080円

3,850円

5,390円

6,930円

9,240円

会議室3

2,970円

3,960円

4,950円

6,930円

8,910円

11,880円

備考

1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 メインアリーナ、サブアリーナ、武道室及びトレーニングルームを事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金(超過時間に係る利用料金を除く。)の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

3 メインアリーナをスポーツ、レクリエーション等に利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)において、その一部を利用するときの利用料金の額は、その利用床面積に応じ、この表に定める利用料金の額の2分の1又は3分の1の額とする。

4 メインアリーナ、サブアリーナ及び武道室を小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)における利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

5 特別に電気、ガス、水等を使用した場合は、その実費相当額を徴収する。

6 メインアリーナ及びサブアリーナを利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

7 武道室及びトレーニングルームを個人練習に利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例

平成11年3月19日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)