○和歌山県都市計画に関する公聴会規則

昭和44年11月14日

規則第102号

和歌山県都市計画に関する公聴会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき知事が開催する公聴会について、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 知事は、次に掲げる都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、都市計画区域ごとに公聴会を開催するものとする。

(1) 市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画

(2) 広域的な都市施設(地域、地区を含む。)に関する都市計画で特に重要なもの

(開催の公示)

第3条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の日前20日までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 作成しようとする都市計画の案の概要

(2) 公聴会の日時および場所

(3) 次条に規定する書面の提出の期限

2 前項の公示は、和歌山県報に登載して行なう。

(公述の申出)

第4条 公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、公聴会の日前7日までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 職業及び年齢

(3) 意見の要旨

(令3規則63・一部改正)

第5条 前条の規定により公述申出書を提出した者は、公聴会において意見をのべることができる。

2 知事は、前項の場合において意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公聴会で意見をのべる者を選定することができる。

(公述人等に対する通知)

第6条 知事は、前条の規定により意見をのべる者を選定したときは、公聴会の開催日の前日までにその旨をそれぞれ関係人に通知するものとする。

(公述時間)

第7条 公述人が意見をのべる時間は、1人につき30分以内とする。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会の議長は、職員のうちから知事が指名する。

(平19規則54・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 公述人は、公述申出書に準拠して意見を述べなければならない。

2 公述人は、代理人により意見を述べることはできない。

3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、もしくは公述時間を超過したとき、または公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止することができる。

(発言の制限)

第10条 公聴会においては、何人も、議長の許可があった場合を除き発言することができない。

(傍聴人の入場制限)

第11条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第12条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、または不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の延期)

第13条 知事は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 知事は、前項の規定により公聴会を延期したときは、すみやかにその旨を関係人に通知するものとする。

3 第3条の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において第3条第1項各号列記以外の部分中「20日」とあるのは「5日」と読みかえるものとする。

(記録の作成)

第14条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(令3規則63・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第63号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

和歌山県都市計画に関する公聴会規則

昭和44年11月14日 規則第102号

(令和3年4月1日施行)