○南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

昭和43年4月2日

訓令第16号

土木部

南紀白浜空港管理事務所

南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。

第2条 職員の勤務時間については、週休日を除き、毎日次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、次のとおりとする。

区分

A勤務

B勤務

C勤務

勤務時間

午前7時15分から午後4時まで

午前9時から午後5時45分まで

午前11時30分から午後8時15分まで

(2) 前号の勤務時間の途中に次の休憩時間をおくものとする。

勤務区分

休憩時間

A勤務

午前11時15分から午後零時15分まで

B勤務

午後零時から午後1時まで

C勤務

午後3時30分から午後4時30分まで

2 前項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で南紀白浜空港管理事務所長(以下「所長」という。)が定める。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は4週を通じ16日の範囲内で、現業職短時間勤務職員の週休日は4週を通じ12日の範囲内で所長が定める。

第3条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。

この訓令は、昭和43年4月2日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月26日訓令第43号)

この訓令は、昭和43年7月26日から施行する。

(昭和44年4月10日訓令第14号)

この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和48年4月24日訓令第19号)

この訓令は、昭和48年4月24日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年8月21日訓令第16号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年5月15日訓令第17号)

この訓令は、平成7年5月15日から施行する。

(平成8年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成8年3月9日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第65号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第38号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

南紀白浜空港管理事務所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

昭和43年4月2日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章
沿革情報
昭和43年4月2日 訓令第16号
昭和43年7月26日 訓令第43号
昭和44年4月10日 訓令第14号
昭和48年4月24日 訓令第19号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成3年12月27日 訓令第16号
平成4年8月21日 訓令第16号
平成7年5月15日 訓令第17号
平成8年2月27日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第29号
平成19年10月1日 訓令第65号
平成21年3月31日 訓令第38号
平成30年3月31日 訓令第21号