○和歌山県営港湾施設管理特別会計財産減価償却基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年10月10日

条例第59号

和歌山県営港湾施設管理特別会計財産減価償却基金の設置、管理および処分に関する条例をここに公布する。

和歌山県営港湾施設管理特別会計財産減価償却基金の設置、管理及び処分に関する条例

(昭61条例30・改称)

(設置)

第1条 和歌山県営港湾施設管理特別会計に係る財産のうち次条に規定するものの減価償却のため、和歌山県営港湾施設管理特別会計財産減価償却基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭61条例30・一部改正)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てることのできる額は、次のとおりとする。

財産

積み立てる額

県営和歌山下津港港湾施設のうち上屋

定額法により当該財産の耐用年数に応じて計算した額以内の額で予算の定める額

(昭45条例18・昭61条例30・平17条例38・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、和歌山県営港湾施設管理特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(昭61条例30・一部改正)

(取崩し)

第6条 老朽等により施設の更新が必要となったときその他知事が財政上必要があると認めるときは、この基金の一部又は全部を取り崩すことができる。

(昭61条例30・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 和歌山県公営事業特別会計財産減価償却基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和39年和歌山県条例第33号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中「

県営和歌山下津港港湾施設のうち荷役機械、上屋、ひき船および給水船

県営宇久井港港湾施設のうち荷役機械

和歌山県印刷所施設のうち建物および機械

」を「

和歌山県印刷所施設のうち建物および機械

」に改める。

(昭和45年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県営港湾施設管理特別会計財産減価償却基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年10月10日 条例第59号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第59号
昭和45年3月30日 条例第18号
昭和61年7月19日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第38号