○和歌山県港湾施設管理条例施行規則

昭和32年1月10日

規則第2号

和歌山県港湾施設管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号。以下「条例」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項若しくは第2項又は第4条の2の規定により、港湾施設の使用又は行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める様式による申請書を知事(条例第4条第1項の規定により指定管理者の許可を受けようとする場合にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。

(1) 入港前手続様式(係留施設使用許可申請書) 別記第1号様式

(1)の2 小型船舶係留施設(浮桟橋)使用許可申請書 別記第1号様式の2

(1)の3 小型船舶係留施設(その他)使用許可申請書 別記第1号様式の3

(2) 鉄道使用許可申請書 別記第2号様式

(3) 港湾施設(上屋・荷さばき地・野積場)使用許可申請書 別記第3号様式

(4) 整理場使用許可申請書 別記第4号様式

(4)の2 荷役機械使用許可申請書 別記第4号様式の2

(4)の3 コンテナ用電源使用許可申請書 別記第4号様式の3

(4)の4 ふ頭照明設備使用許可申請書 別記第4号様式の4

(5) 船舶給水施設使用許可申請書 別記第5号様式

(6) 港湾環境整備施設使用許可申請書 別記第6号様式

(7) 港湾施設用地使用許可申請書 別記第7号様式

(8) 港湾施設内行為許可申請書 別記第7号様式の2

2 条例第4条第1項又は第2項の規定により港湾施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が引き続いて当該施設を使用するため許可を受けようとするときは、港湾施設継続使用許可申請書(別記第8号様式)を知事(指定管理者が許可を行った港湾施設にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。

3 使用者が次の各号に掲げる港湾施設の使用面積を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(別記第9号様式)を知事に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 上屋

(2) 整理場

(3) 野積場

(4) 荷さばき地

(5) 港湾施設用地

4 和歌山下津港における係留施設使用許可、港湾施設(上屋・荷さばき地・野積場)使用許可、荷役機械使用許可、コンテナ用電源使用許可及び船舶給水施設使用許可並びに新宮港における係留施設使用許可、港湾施設(上屋・荷さばき地・野積場)使用許可及び船舶給水施設使用許可の申請については、港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2に定めるところにより、電子情報処理組織を使用してすることができる。

(昭40規則107・昭42規則8・昭44規則67・昭46規則15・昭51規則42・平4規則16・平5規則61・平7規則95・平8規則75・平9規則21・平13規則53・平15規則5・平17規則96・平17規則106・平20規則8・平21規則34・平23規則55・平24規則11・平28規則33・一部改正)

第3条 条例第4条第3項の規定により、使用者が工作物その他の設備をしようとするとき及びこれらの工作物その他の設備を変更しようとするときは、港湾施設工作物(設備)設置(変更・継続)使用許可申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭42規則8・昭44規則67・昭46規則15・昭51規則42・平4規則16・平17規則96・一部改正)

(使用料)

第4条 使用者は、使用料を知事が指定した期限までに納入しなければならない。

2 条例第5条第4項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した港湾施設使用料減免申請書(別記第11号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平21規則34・全改)

(使用権の譲渡禁止)

第5条 使用者は、使用権を他に譲渡してはならない。

(氏名又は住所の変更届)

第6条 使用者が氏名を改め又は住所を変更したときは、一月以内にその旨を知事(指定管理者が許可を行った港湾施設にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。

(昭51規則42・平17規則96・一部改正)

(港湾施設の使用制限基準)

第7条 条例第6条第1号の規定による負荷重量は、別表第1のとおりとする。

2 条例第6条第2項の規則で定めるものは、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第1項に規定する国際航海に従事する船舶(総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものをいう。)が百トン以上のものに限る。)であって、当該船舶について、油濁等による損害の賠償の義務若しくは措置の履行により船舶の所有者等に生ずる損害のいずれも填補する保険契約等が締結されていない所有者等とする。

(昭40規則107・平17規則96・平23規則55・平24規則57・一部改正)

(港湾環境整備施設の供用日及び供用時間)

第7条の2 条例別表第1及び別表第2に掲げる港湾環境整備施設を使用できる日(以下「供用日」という。)及び使用できる時間(以下「供用時間」という。)は、次のとおりとする。ただし、知事において必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

港湾施設

区分

供用日

供用時間

港湾環境整備施設

運動広場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

庭球場

ゲートボール場

(平9規則21・追加、平17規則96・平24規則57・一部改正)

(物件を保管した場合の公示事項)

第7条の3 条例第7条の2第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した物件の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した物件の存していた場所及び当該物件を除去した日

(3) 物件を保管する期間及び場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した物件を返還するため必要と認められる事項

(平24規則11・追加)

(物件を保管した場合の公示の方法)

第7条の4 条例第7条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項(次項において「公示事項」という。)を保管を始めた日から起算して14日間、当該物件の存していた港湾を管轄する港湾管理事務所又は振興局建設部の掲示板に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示の期間が満了しても、なお物件の所有者、占有者その他当該物件について権限を有する者(第7条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、公示事項を県報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿(別記第12号様式)を物件の存していた港湾を管轄する港湾事務所又は振興局建設部に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させなければならない。

(平24規則11・追加)

(物件の価額の評価の方法)

第7条の5 条例第7条の2第4項の規定による物件の価額の評価は、当該物件の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平24規則11・追加)

(保管した物件を売却する場合の手続)

第7条の6 条例第7条の2第4項の規定による保管した物件の売却は、一般競争入札に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札に付しても入札者がない物件その他一般競争入札に付することが適当でないと認められる物件については、随意契約により売却することができる。

(平24規則11・追加)

(返還手続)

第7条の7 知事は、保管した物件(条例第7条の2第4項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(別記第13号様式)と引換えに返還するものとする。

(平24規則11・追加)

(立入検査員証明書)

第7条の8 条例第7条の3第2項の規則で定めるその身分を示す証明書は、立入検査員証明書(別記第14号様式)によるものとする。

(平24規則11・追加、平24規則57・一部改正)

(指定管理を行う港湾施設)

第8条 条例第11条の規定により指定管理者に管理を行わせる港湾施設(以下「指定港湾施設」という。)は、次のとおりとする。

港名

管理を行わせる港湾施設

日高港

塩屋緑地、浜ノ瀬緑地

由良港

吹井小型船舶係留施設、網代第一小型船舶係留施設、網代第二小型船舶係留施設、網代第三小型船舶係留施設、網代第四小型船舶係留施設、阿戸小型船舶係留施設

文里港

-2.0m物揚場(1)、-2.0m物揚場(2)、船揚場、野積場、臨港道路

日置港

小型船泊地、-2.5m物揚場(1)、-2.5m物揚場(2)、日置小型船舶係留施設

新宮港

新宮緑地

宇久井港

-2.0m物揚場

(平17規則96・全改、平18規則58・平19規則89・平21規則52・平27規則41・平28規則6・平29規則2・令3規則2・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第14条の規定による申請書の様式については、指定管理者指定申請書(別記第12号様式)によるものとする。

2 条例第14条の規定による規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定港湾施設の管理に関する事業計画書

(2) 指定港湾施設の管理に関する歳入歳出予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 知事は、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、条例第14条の規定による申請を求めるものとする。

(平17規則96・追加)

(指定管理者の事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は毎年度終了後40日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中で指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して40日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定港湾施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 指定港湾施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による指定港湾施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平17規則96・追加)

(指定管理者の原状回復)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則96・追加、平24規則57・一部改正)

(利用料金の告示)

第12条 条例第17条第3項の規定による承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を告示するものとする。

(平17規則96・追加)

(小型船舶係留施設)

第13条 条例別表第1注8及び別表第2備考2に規定する規則で定める区分は、別表第2のとおりとする。

(平7規則17・追加、平10規則2・一部改正、平15規則31・旧第8条繰下、平17規則96・旧第9条繰下・一部改正、平19規則74・平23規則55・平24規則57・一部改正)

(申請書等の提出)

第14条 この規則の規定により、知事に提出する申請書及び報告書については、和歌山下津港については和歌山下津港事務所長、他の港湾についてはその港湾を管轄する振興局の建設部長に提出しなければならない。

(平21規則34・全改)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(平17規則96・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山下津港営造物管理条例施行規則(昭和24年和歌山県規則第64号)は、廃止する。

(昭和40年10月23日規則第107号)

この規則は、和歌山県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第29号)施行の日(昭和40年11月14日)から施行する。

(昭和42年1月19日規則第8号)

この規則は、昭和42年1月20日から施行する。

(昭和44年8月9日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第29号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月24日規則第32号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年8月27日規則第61号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第72号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月5日規則第95号)

この規則は、平成7年12月6日から施行する。

(平成8年10月29日規則第75号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第88号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第101号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第53号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第5号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月23日規則第96号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第84号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第9条の規定の例による。

(平成17年10月28日規則第106号)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める別記第1号様式及び別記第7号様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成18年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1新宮港の部に佐野第一号岸壁の項及び佐野第二号岸壁の項を加える改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年11月21日規則第80号)

この規則は、平成18年11月23日から施行する。

(平成19年7月31日規則第74号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年8月14日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月6日規則第89号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第14条及び別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第52号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年7月24日規則第62号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年11月22日規則第55号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第11号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年10月5日規則第57号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第33号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月7日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日規則第27号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年8月28日規則第58号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月21日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平12規則101・全改、平13規則53・平18規則7・平18規則58・平18規則80・平19規則75・平21規則34・平27規則41・令3規則2・一部改正)

港湾名

施設名

場所

水深(メートル)

延長(メートル)

平方メートル当たり負荷重量(トン)

和歌山下津港

和歌山港区

北港沖第一岸壁

和歌山市湊字浜ノ坪地先

10.0

270.0

3.0

青岸第一物揚場

和歌山市湊字青岸坪地先

3.0

200.0

2.0

青岸第二物揚場

3.0

61.0

2.0

青岸第一岸壁

4.5

60.0

2.0

青岸第二岸壁

4.5

120.0

2.0

青岸第三岸壁

5.5

180.0

2.0

久保町第一物揚場

和歌山市久保町四丁目地先

2.2

100.0

0.5

西河岸第一桟橋

和歌山市西河岸町地先

2.0

20.0

1.0

西河岸第二桟橋

2.0

70.0

2.0

西河岸第三桟橋

2.0

20.0

1.0

西河岸第四桟橋

2.0

20.0

1.0

築港第一物揚場

和歌山市築港一丁目地先

2.2

41.5

2.0

築港第二物揚場

2.2

250.0

2.0

築港第一桟橋

和歌山市築港四丁目地先

3.0

10.0

1.0

築港第二桟橋

和歌山市築港六丁目地先

4.5

119.0

2.0

築港第三桟橋

6.1

50.0

1.0

築港第一岸壁

6.1

201.0

3.0

薬種畑桟橋

和歌山市湊字薬種畑ノ坪地先

7.0

45.0

2.0

中埠頭第一岸壁

10.0

185.0

4.0

中埠頭第二岸壁

10.0

185.0

4.0

中埠頭第三岸壁

10.0

185.0

3.0

中埠頭第四岸壁

10.0

185.0

3.0

中埠頭第五岸壁

4.5

180.0

2.0

西浜第一物揚場

和歌山市西浜地先

2.0

400.0

2.0

西浜第二物揚場

1.0

82.0

0.5

西浜第三物揚場

1.5

85.0

1.0

西浜第一岸壁

4.5

120.0

2.0

西浜第三岸壁

12.0

260.0

3.0

西浜第四岸壁

5.5

90.0

2.0

西浜第五岸壁

12.0

260.0

3.0

西浜第六岸壁

5.5

320.0

2.0

雑賀崎第一物揚場

和歌山市雑賀崎地先

2.0

230.0

2.0

雑賀崎第一岸壁

7.5

130.0

2.0

海南地区

日方岸壁

海南市日方地先

5.5

180.0

2.0

藤白桟橋

海南市藤白地先

3.5

10.0

1.0

冷水物揚場

海南市冷水地先

2.0

70.0

0.5

下津港区

築地物揚場

海南市下津町脇浜地先

3.0

154.6

2.0

下津桟橋

4.5

181.0

2.0

新田桟橋

海南市下津町外瀬地先

4.0

120.0

1.5

新田物揚場

海南市下津町新田地先

4.0

120.0

2.0

新田物揚場

2.0

80.0

1.0

有田港区

初島岸壁

有田市初島町浜地先

5.5

100.0

2.0

日高港

塩屋第一岸壁

御坊市塩屋町南塩屋字須佐ノ本450番15

10.0

240.0

3.0

塩屋第二岸壁

御坊市塩屋町南塩屋字須佐ノ本450番22

7.5

130.0

2.0

塩屋第三岸壁

5.5

100.0

2.0

塩屋第一物揚場

御坊市塩屋町南塩屋字須佐ノ本450番29

4.0

80.0

2.0

塩屋第二物揚場

4.0

80.0

2.0

塩屋第三物揚場

御坊市塩屋町北塩屋地先

4.0

55.0

1.0

塩屋小型船舶係留施設

2.0

225.0

1.0

新宮港

三輪崎第一号岸壁

新宮市三輪崎地先

4.5

60.0

2.0

三輪崎第二号岸壁

4.5

60.0

2.0

三輪崎第三号岸壁

5.5

90.0

2.0

三輪崎第四号岸壁

10.0

185.0

2.0

三輪崎第五号岸壁

7.5

46.0

2.0

佐野第一号岸壁

新宮市佐野地先

7.5

130.0

2.0

佐野第二号岸壁

7.5

130.0

2.0

佐野第三号岸壁

12.5

220.0

2.0

文里港

-5.5m岸壁

田辺市文里二丁目1320番地

5.5

100.0

5.0

日置港

物揚場(1)(マイナス2.5メートル)

西牟婁郡白浜町日置地先

2.5

189.0

1.0

物揚場(2)(マイナス2.5メートル)

2.5

191.0

1.0

日置小型船舶係留施設

2.5

250.0

1.0

宇久井港

物揚場(マイナス2.0メートル)

東牟婁郡那智勝浦町宇久井地先

3.5

60.0

2.0

別表第2(第13条関係)

(平29規則9・全改、平29規則27・令2規則58・令3規則2・令5規則4・一部改正)

区分

港湾名

施設名

場所

浮桟橋方式によるもの

1級

和歌山下津港

築港小型船舶係留施設

和歌山市築港一丁目地先

2級

和歌山下津港

西浜小型船舶係留施設

和歌山市西浜地先

4級

日高港

塩屋第二小型船舶係留施設

御坊市塩屋町北塩屋地先

由良港

吹井小型船舶係留施設

日高郡由良町大字吹井地先

文里港

文里港小型船舶係留施設

田辺市新庄町及び文里地先

浮桟橋方式以外の方式によるもの

1級

和歌山下津港

湊第一小型船舶係留施設

和歌山市湊地先

久保丁小型船舶係留施設

和歌山市久保丁地先

材木丁小型船舶係留施設

和歌山市材木丁地先

冷水小型船舶係留施設

海南市冷水及び藤白地先

有田小型船舶係留施設

有田市港町地先

2級

和歌山下津港

湊本町小型船舶係留施設

和歌山市湊本町三丁目地先

琴ノ浦小型船舶係留施設

和歌山市毛見地先

大浦左岸小型船舶係留施設

和歌山市西浜地先

西脇小型船舶係留施設

和歌山市西脇地先

4級

日高港

西川小型船舶係留施設

御坊市名屋町三丁目地先

由良港

網代第一小型船舶係留施設

日高郡由良町大字網代地先

網代第二小型船舶係留施設

日高郡由良町大字網代地先

網代第三小型船舶係留施設

日高郡由良町大字網代地先

網代第四小型船舶係留施設

日高郡由良町大字網代地先

阿戸小型船舶係留施設

日高郡由良町大字阿戸地先

小杭小型船舶係留施設

日高郡日高町大字志賀地先

日置港

日置小型船舶係留施設

西牟婁郡白浜町日置地先

袋港

袋港小型船舶係留施設

東牟婁郡串本町串本地先

新宮港

三輪崎小型船舶係留施設

新宮市三輪崎地先

浦神港

浦神小型船舶係留施設

東牟婁郡那智勝浦町浦神地先

勝浦港

勝浦小型船舶係留施設

東牟婁郡那智勝浦町湯川地先

宇久井港

宇久井小型船舶係留施設

東牟婁郡那智勝浦町宇久井地先

(平17規則106・全改、平20規則8・令3規則75・一部改正)

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(令3規則75・全改)

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(令3規則75・全改)

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(令3規則75・全改)

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(平20規則8・全改)

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(平4規則16・追加、平12規則101・平17規則106・一部改正)

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(平20規則8・全改)

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(平20規則8・全改)

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(平8規則75・追加、平12規則101・平17規則106・一部改正)

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(平17規則106・全改、平20規則8・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平21規則34・旧別記第6号様式繰上)

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(令3規則75・全改)

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(令3規則75・全改)

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(令3規則75・全改)

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(平4規則16・追加、平12規則101・平17規則96・一部改正)

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(平4規則16・追加、平12規則101・平17規則106・一部改正)

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(令3規則75・全改)

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(令3規則75・全改)

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(平24規則11・追加)

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(令3規則75・全改)

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(平24規則11・追加、平24規則57・一部改正)

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(令3規則75・全改)

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和歌山県港湾施設管理条例施行規則

昭和32年1月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和32年1月10日 規則第2号
昭和40年10月23日 規則第107号
昭和42年1月19日 規則第8号
昭和44年8月9日 規則第67号
昭和46年3月6日 規則第15号
昭和47年3月30日 規則第29号
昭和51年6月24日 規則第42号
昭和58年6月1日 規則第62号
昭和59年4月24日 規則第32号
昭和59年6月1日 規則第57号
平成4年3月24日 規則第16号
平成5年8月27日 規則第61号
平成7年3月31日 規則第17号
平成7年9月29日 規則第72号
平成7年12月5日 規則第95号
平成8年10月29日 規則第75号
平成8年12月27日 規則第88号
平成9年3月18日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第21号
平成10年2月17日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第101号
平成13年3月30日 規則第53号
平成15年1月31日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第31号
平成17年8月23日 規則第96号
平成17年10月28日 規則第106号
平成18年3月1日 規則第7号
平成18年5月26日 規則第58号
平成18年11月21日 規則第80号
平成19年7月31日 規則第74号
平成19年8月14日 規則第75号
平成19年11月6日 規則第89号
平成20年3月14日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第34号
平成21年5月29日 規則第52号
平成21年7月24日 規則第62号
平成23年11月22日 規則第55号
平成24年3月27日 規則第11号
平成24年10月5日 規則第57号
平成26年1月31日 規則第2号
平成27年5月26日 規則第33号
平成27年7月24日 規則第41号
平成28年3月4日 規則第6号
平成28年3月11日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年2月7日 規則第2号
平成29年3月24日 規則第9号
平成29年5月26日 規則第27号
令和2年8月28日 規則第58号
令和3年2月5日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第75号
令和5年2月21日 規則第4号