○和歌山県港湾施設管理条例

昭和31年9月29日

条例第38号

和歌山県港湾施設管理条例をここに公布する。

和歌山県港湾施設管理条例

(目的)

第1条 この条例は、県が管理する港湾施設の利用維持その他の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に掲げるもののうち、県が設置し、又は管理する施設(和歌山県マリーナ条例(平成7年和歌山県条例第16号)第3条第1号に規定するマリーナ施設及び和歌山県みなとまち条例(平成27年和歌山県条例第28号)第3条第3号に規定するみなとまち港湾施設を除く。)をいう。

(昭50条例31・平7条例16・平27条例28・一部改正)

(港湾施設における行為の禁止)

第3条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設の使用を妨げること。

(2) 港湾施設を毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 港湾施設内に竹木、土石、じんあい又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(4) 港湾施設内に船舶、車両、貨物その他の物件を放置すること。

(5) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)の規定に基づき知事が設定した制限区域内に、正当な理由なく立ち入ること。

(昭50条例31・平8条例48・平14条例26・平16条例55・平24条例23・一部改正)

(港湾環境整備施設における行為の禁止)

第3条の2 港湾施設のうち港湾環境整備施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾環境整備施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 花火等により騒音を発する行為をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 風紀を乱し、その他港湾環境整備施設の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、港湾環境整備施設の利用を妨げる行為をすること。

(平8条例48・追加、平27条例27・一部改正)

(港湾環境整備施設における利用の禁止及び制限)

第3条の3 知事は、港湾環境整備施設の損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(平8条例48・追加)

(使用の許可)

第4条 別表第1に掲げる港湾施設(港湾施設用地を除く。)を使用しようとする者は、知事(第11条の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が管理を行う港湾施設(以下「指定港湾施設」という。)にあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない。

2 港湾施設用地を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、港湾施設の使用に当たって、その使用場所に工作物その他の設備を設置しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(昭50条例31・平8条例48・平17条例84・平24条例23・一部改正)

(行為の許可)

第4条の2 港湾施設において、港湾施設の現状に変更を加える行為(前条の許可に係る行為を除く。)をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平24条例23・追加)

(許可の条件)

第4条の3 知事(指定港湾施設にあっては、指定管理者)は、前2条の許可に港湾施設の管理上必要な条件を付することができる。

(平24条例23・追加)

(使用料)

第5条 第4条の規定により知事の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の事情のため使用することができなかったときは、知事は既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 知事は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭50条例31・昭56条例27・平8条例18・平8条例48・平12条例14・平17条例84・平24条例23・一部改正)

(港湾施設の使用制限)

第6条 知事(指定港湾施設(港湾施設用地を除く。次条において同じ。)にあっては、指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当する貨物については、使用者に対して、港湾施設の使用を停止し、又は撤去を命ずることができる。

(1) 知事の定める負荷重量を超えるもの

(2) 爆発又は燃焼のおそれのあるもの

(3) 他の貨物を損傷し、又は汚染するおそれのあるもの

(4) その他知事において必要と認めるもの

2 知事(指定港湾施設(港湾施設用地を除く。次条において同じ。)にあっては、指定管理者)は、船舶の所有者等(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第2条第1項第2号に規定する船舶所有者等に該当する者をいう。)が、当該船舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対する義務を履行しないおそれがある者として規則で定めるものに該当する場合は、港湾施設を使用させないことができる。

(昭50条例31・平14条例26・平17条例84・一部改正)

(監督処分)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、港湾施設(指定港湾施設を除く。)の使用を停止し、若しくは制限し、第4条若しくは第4条の2の規定による許可を取り消し、又は使用場所の変更、船舶の除去、工作物その他の設備の除去若しくは変更、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第3条第3条の2第4条又は第4条の2の規定に違反した者

(2) 前条第1項の規定による命令又は第8条の規定による指定に従わない者

(3) 使用の許可を受けた日から3月以上その施設の使用を開始しない者又は許可期間中3月以上施設の使用をしない者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(5) 使用料の納付を怠った者

2 知事は、港湾工事その他港湾管理のため必要があると認めるときは、第4条又は第4条の2の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

3 指定管理者は、次の各号に該当する者に対して、指定港湾施設の使用を停止し、若しくは制限し、第4条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用場所の変更、船舶の除去、工作物その他の設備の除去若しくは変更、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 前条第1項の規定による命令又は第8条の規定による指定に従わない者

(3) 使用の許可を受けた日から3月以上その施設の使用を開始しない者又は許可期間中3月以上施設の使用をしない者

(4) 第17条第1項に規定する利用料金の納付を怠った者

4 指定管理者は、港湾工事その他港湾管理のため必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(平14条例26・全改、平17条例84・平24条例23・一部改正)

(命ずべき者が不明の場合の措置)

第7条の2 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、当該措置を自ら行い、又は第三者をしてこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又は第三者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公示しなければならない。

2 知事は、前項の規定により船舶、工作物その他の物件を除去し、又は除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。

3 知事は、前項の規定により物件を保管したときは、当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該物件を返還するため、規則で定めるところにより、規則で定める事項を公示しなければならない。

4 知事は、第2項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該物件を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5 知事は、前項の規定による物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該物件を廃棄することができる。

6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

7 第1項から第4項までに規定する除去、保管、売却その他の措置に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき所有者等その他第1項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

8 第3項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した物件(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該物件の所有権は、県に帰属する。

(平24条例23・追加、平27条例74・一部改正)

(報告及び検査)

第7条の3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第3条若しくは第3条の2に規定する行為又は第4条の2に規定する行為をした者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該行為をした者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該行為の状況若しくは当該行為に係る船舶、工作物、帳簿その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 前3項の規定は、第4条第1項及び第2項に規定する港湾施設を使用した者について準用する。

(平24条例23・追加)

(係留場所等の指定)

第8条 知事は、港湾管理上特に必要があると認めるときは、使用者に対して、係留場所その他使用場所を指定することができる。

(平23条例16・一部改正)

(損害賠償等)

第9条 使用者は、港湾施設を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(昭50条例31・平14条例26・平24条例23・一部改正)

第10条 使用者は、使用期間が満了し、若しくは使用を廃し、又は第4条の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事(第4条第1項の規定により指定管理者が使用の許可をした指定港湾施設にあっては、指定管理者)においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(昭50条例31・平14条例26・平17条例84・一部改正)

(指定管理者)

第11条 次の表に掲げる港湾施設のうち規則で定めるものの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせることができる。

港湾

港湾施設

日高港

緑地

由良港

小型船舶係留施設

文里港

物揚場 野積場 船揚場 道路

日置港

泊地 物揚場 小型船舶係留施設

新宮港

緑地

宇久井港

物揚場

(平17条例84・全改、平19条例78・平27条例28・平27条例74・平28条例79・令2条例66・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条第1項の許可に関する業務

(2) 指定港湾施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定港湾施設の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例84・全改)

(指定管理者の指定の期間)

第13条 指定管理者が指定を受けて指定港湾施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例84・追加、平21条例34・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例84・追加)

(指定管理者の指定)

第15条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、指定港湾施設の公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、指定港湾施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(平17条例84・追加)

(業務報告の聴取等)

第16条 知事は、指定港湾施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例84・追加)

(利用料金)

第17条 第4条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者(以下「指定港湾施設利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例84・追加)

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者は、指定港湾施設が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第12条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例84・追加、平24条例23・一部改正)

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第3条の2又は第4条の2の規定に違反した者

(2) 第4条の許可を受けないで港湾施設を使用した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第4条の許可を受けた者

(平8条例18・平12条例14・平14条例26・一部改正、平17条例84・旧第13条繰下、平24条例23・一部改正)

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の過料を科する。

(昭50条例31・平8条例18・一部改正、平17条例84・旧第14条繰下、平27条例74・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、港湾施設の管理について必要な事項は、知事が定める。

(平8条例18・一部改正、平17条例84・旧第15条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算し30日を経過した日から施行する。

2 和歌山下津港営造物管理条例(昭和24年和歌山県条例第44号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に旧和歌山下津港営造物管理条例の規定により港湾施設の使用の許可を受けている者は、この条例により許可を受けた者とみなす。

4 港湾施設のうち岸壁、桟橋及び物揚場の使用に関する第4条及び第5条の規定は、当分の間、和歌山下津港(海南港地区及び有田港地区については、岸壁に限る。)、日高港(塩屋地区の岸壁及び物揚場に限る。)及び新宮港(岸壁に限る。)におけるものに適用する。

(平5条例13・全改、平16条例27・平23条例16・一部改正)

5 日高港(塩屋地区に限る。)の港湾施設の使用料の額は、第5条第2項及び前項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間は、次のとおりとする。

港湾施設

区分

使用料

係留施設

岸壁及び物揚場(小型船舶係留施設を除く。)

船舶

総トン数又は貨物積載可能トン数1トン又はその端数ごとに

係留12時間につき 1円91銭

荷さばき施設

荷さばき地

1種地

1 使用日数30日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 2円77銭

2 使用日数30日を超えるとき

同 5円72銭

2種地

1 使用日数30日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 2円39銭

2 使用日数30日を超えるとき

同 5円72銭

保管施設

野積場

1種地

1 使用日数30日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 2円77銭

2 使用日数30日を超えるとき

同 5円72銭

2種地

1 使用日数30日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 2円39銭

2 使用日数30日を超えるとき

同 5円72銭

船舶補給施設

船舶給水施設

船舶

直接給水量1立方メートルにつき 286円

1 使用料の額が12時間単位で定められている港湾施設に係る使用期間が12時間に満たないとき、又はその使用期間に12時間に満たない端数があるときは、12時間として計算する。

2 使用料の額が日額で定められている港湾施設に係る使用期間が1日に満たないとき、又はその使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 小型船舶係留施設とは、小型船舶を係留するため県が整備した物揚場その他の係留施設であって、知事が指定するものをいう。

4 荷さばき地及び野積場のうち、1種地とは舗装部分、2種地とは未舗装部分とする。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの及び同法第7条の規定により免除されるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

6 5の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平16条例27・追加、平23条例16・平25条例20・平25条例64・平27条例27・平30条例37・平31条例35・令2条例66・一部改正)

(昭和32年7月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算し、30日を経過した日から施行する。

(昭和33年12月25日条例第60号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年7月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和34年10月15日条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和40年10月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第64号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和44年7月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年3月規則第14号で、同46年3月6日から施行)

(昭和45年7月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和46年3月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第33号)

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年7月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第10号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第27号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年7月16日条例第37号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年7月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第19号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年7月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成5年3月30日条例第13号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年7月20日条例第32号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第42号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年4月規則第34号で、同7年5月1日から施行)

(平成7年10月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年12月規則第94号で、同7年12月6日から施行)

(平成8年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条を第15条とする改正規定、第12条を第14条とする改正規定、第11条を第13条とし、第10条の次に2条を加える改正規定及び別表廃棄物処理施設の部を削る改正規定は平成8年5月1日から、同表臨港交通施設の部の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成8年10月11日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年10月規則第74号で、同8年11月1日から施行)

(平成8年12月24日条例第48号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第16号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第14号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第86号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第71号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年1月規則第4号で、同15年2月1日から施行)

(平成15年3月14日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第27号)

この条例は、平成16年4月25日から施行する。

(平成16年9月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第54号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第84号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第14条及び第15条の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年5月規則第57号で、同18年6月1日から施行)

(平成19年3月14日条例第29号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、別表第1荷さばき施設の部荷役機械の項使用料の欄の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第78号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い第4条第1項に規定する指定管理者に新たに管理を行わせることができる第2条に規定する港湾施設に係る第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年3月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1けい留施設の部の改正規定(係留施設の部小型船舶係留施設の項(小型船舶係留施設の欄に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、同表注8の改正規定(「及び3級」を「、3級及び4級」に改める部分に限る。)、別表第2けい留施設の部の改正規定(係留施設の欄及び小型船舶係留施設の欄に係る部分を除く。)及び同表備考1を改め、同表備考中3を4とし、2を3とし、1の次に2を加える改正規定(同表備考1を改める部分を除く。)は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第24号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年10月5日条例第77号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第64号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、付則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第3項及び第20条の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に伴い第4条第1項に規定する指定管理者に新たに管理を行わせることができる第2条に規定する港湾施設に係る第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年12月27日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 由良港の小型船舶係留施設に係る改正後の和歌山県港湾施設管理条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第14条及び第15条の例により行うことができる。

(平成30年3月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第35号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 日置港の小型船舶係留施設に係る改正後の和歌山県港湾施設管理条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第14条及び第15条の例により行うことができる。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平9条例16・全改、平10条例14・平12条例14・平12条例86・平13条例17・平14条例71・平15条例33・一部改正、平17条例84・旧別表・一部改正、平18条例42・平19条例29・平21条例34・平23条例16・平24条例77・平25条例64・平31条例35・一部改正)

港湾施設

区分

使用料

係留施設

岸壁、桟橋及び物揚場(小型船舶係留施設を除く。)

和歌山下津港の深さ10メートル以上の岸壁に係留する船舶

1 係留時間が12時間までの場合

総トン数又は貨物積載可能トン数1トン又はその端数ごとに 6円75銭

2 係留時間が12時間を超える場合

総トン数又は貨物積載可能トン数1トン又はその端数ごとに24時間につき 9円

和歌山下津港の深さ10メートル以上の岸壁に係留する船舶以外の船舶

不定期船

1 係留時間が12時間までの場合

総トン数1トン又はその端数ごとに 6円

2 係留時間が12時間を超える場合

総トン数1トン又はその端数ごとに24時間につき 8円

定期船

1 係留時間が12時間までの場合

総トン数1トン又はその端数ごとに 3円

2 係留時間が12時間を超える場合

総トン数1トン又はその端数ごとに24時間につき 4円

はしけ等でトン数を表示しないもの

1 係留時間が12時間までの場合

貨物積載可能トン数1トン又はその端数ごとに 6円

2 係留時間が12時間を超える場合

貨物積載可能トン数1トン又はその端数ごとに24時間につき 8円

小型船舶係留施設

浮桟橋方式によるもの

1級

占用する水域1平方メートル又はその端数ごとに1月につき 343円

2級

同 305円

3級

同 277円

4級

同 238円

浮桟橋方式以外の方式によるもの

1級

船舶の長さ1メートル又はその端数ごとに1月につき 972円

2級

同 800円

3級

同 600円

4級

同 400円

臨港交通施設

鉄道

通過1往復1車両(貨車及び客車)につき 130円

荷さばき施設

上屋

和歌山下津港1号及び2号上屋

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 13円44銭

和歌山下津港3号及び4号上屋

同 18円78銭

和歌山下津港5号、6号及び7号上屋

同 24円35銭

和歌山下津港8号上屋

同 26円1銭

荷さばき地

新宮港

1 使用日数30日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 3円81銭

2 使用日数30日を超えるとき

同 5円72銭

新宮港以外の港湾

1 使用日数5日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 7円

2 使用日数6日から15日まで

同 9円

3 使用日数15日を超えるとき

同 11円

荷役機械

ガントリークレーン

1 使用3時間まで

使用30分につき 28,572円

2 使用3時間を超えるとき

同 14,286円

附属設備

冷凍コンテナ用コンセント

1 20フィートコンテナのため使用するとき

使用1個1時間につき 200円

2 40フィートコンテナのため使用するとき

同 300円

ふ頭照明設備

使用1基1時間につき 200円

保管施設

野積場

和歌山下津港和歌山本港区西浜地区

一般使用

特種地

1 使用日数5日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 7円

2 使用日数6日から15日まで

同 9円

3 使用日数15日を超えるとき

同 11円

1種地

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 6円39銭

2種地

同 5円39銭

専用使用(使用期間が1年以上で、かつ、使用面積が3,000平方メートル以上の場合に限る。)

特種地

使用期間1年当たり1平方メートルにつき 1,048円

1種地

同 667円

2種地

同 477円

専用使用(使用期間が1年以上で、かつ、使用面積が3,000平方メートル以上の場合を除く。)

特種地

使用期間1月当たり1平方メートルにつき 193円34銭

1種地

同 124円96銭

2種地

同 104円96銭

新宮港全域

1種地・2種地共通

1 使用日数30日まで

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 2円86銭

2 使用日数30日を超えるとき

同 5円72銭

和歌山下津港和歌山本港区西浜地区及び新宮港全域以外の地区

1種地

1平方メートル又はその端数ごとに1日につき 6円39銭

2種地

同 5円39銭

船舶補給施設

船舶給水施設

新宮港

直接給水量1立方メートルにつき 324円

新宮港以外の港湾

同 550円

港湾環境整備施設

運動広場

1 午前9時から正午まで 1,286円

2 午後1時から午後5時まで 1,715円

3 午前9時から午後5時まで 3,429円

庭球場

1 午前9時から正午まで 1面につき 2,572円

2 午後1時から午後5時まで 同 3,429円

3 午前9時から午後5時まで 同 6,858円

ゲートボール場

1 午前9時から正午まで 1,286円

2 午後1時から午後5時まで 1,715円

3 午前9時から午後5時まで 3,429円

港湾施設用地

港湾施設用地

使用期間が1月未満のもの

1 建築物(上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設等)の設置その他保管の用に供する使用又は荷役機械の設置

1平方メートル又はその端数ごとに

1級地 77円50銭

2級地 44円50銭

2 桟橋、物揚場等の使用

1級地 44円50銭

2級地 22円50銭

3 電柱、くい等の設置(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

1本につき

1級地 79円50銭

2級地 57円

4 軌道敷設及び軌条設置

1平方メートル又はその端数ごとに

1級地 77円50銭

2級地 44円50銭

5 電線又は各種管埋設

外径20センチメートル未満のもの

1メートル又はその端数ごとに

1級地 7円50銭

2級地 4円50銭

外径20メンチメートル以上40センチメートル未満のもの

1級地 15円

2級地 8円50銭

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

1級地 38円50銭

2級地 22円

外径1メートル以上のもの

1平方メートル又はその端数ごとに

1級地 77円50銭

2級地 44円50銭

6 その他広告物等の設置

1平方メートル又はその端数ごとに

1級地 67円

2級地 55円

使用期間が1月以上のもの

1 建築物(上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設等)の設置その他保管の用に供する使用又は荷役機械の設置

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき

1級地 920円

2級地 530円

2 桟橋、物揚場等の使用

1級地 530円

2級地 260円

3 電柱、くい等の設置(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

1本1年につき

1級地 950円

2級地 670円

4 軌道敷設及び軌条設置

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき

1級地 920円

2級地 530円

5 電線又は各種管埋設

外径20センチメートル未満のもの

1メートル又はその端数ごとに1年につき

1級地 90円

2級地 50円

外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

1級地 180円

2級地 100円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

1級地 460円

2級地 260円

外径1メートル以上のもの

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき

1級地 920円

2級地 530円

6 その他広告物等の設置

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき

1級地 790円

2級地 660円

1 使用料の額が24時間単位で定められている港湾施設に係る使用期間が24時間に満たないとき、又はその使用期間に24時間に満たない端数があるときは、24時間として計算する。

2 使用料の額が年額で定められている港湾施設(港湾施設用地を除く。)に係る使用期間が1年に満たないときは1年として計算し、その使用期間が1年以上のものにおいて、使用期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算する。

3 使用料の額が月額で定められている港湾施設に係る使用期間が1月に満たないとき、又はその使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

4 使用料の額が日額で定められている港湾施設に係る使用期間が1日に満たないとき、又はその使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

5 使用料の額が1時間単位で定められている港湾施設に係る使用期間が1時間に満たないとき、又はその使用期間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

6 使用料の額が30分単位で定められている港湾施設に係る使用期間が30分に満たないとき、又はその使用期間に30分に満たない端数があるときは、30分として計算する。

7 小型船舶係留施設とは、小型船舶を係留するため県が整備した浮桟橋、物揚場その他の係留施設であって、知事が指定するものをいう。

8 小型船舶係留施設における浮桟橋方式及び浮桟橋方式以外の方式の区分並びに1級、2級、3級及び4級の区分は、規則で定めるところによる。

9 野積場のうち、特種地とはコンテナヤード部分、1種地とは特種地以外の舗装部分、2種地とは特種地以外の未舗装部分とする。

10 船舶給水施設の執務時間外の使用料金は、5割増とする。

11 港湾施設用地の使用期間が1月以上のものにおいて、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

12 港湾施設用地のうち、1級地は和歌山下津港、2級地はその他の港湾におけるものとする。

13 消費税法第6条の規定により非課税とされるもの及び同法第7条の規定により免除されるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

14 13の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第17条関係)

(平17条例84・追加、平23条例16・平24条例77・平25条例64・平31条例35・一部改正)

港湾施設

区分

利用料金

係留施設

小型船舶係留施設

浮桟橋方式によるもの

1級

占用する水域1平方メートル又はその端数ごとに1月につき 343円

2級

同 305円

3級

同 277円

4級

同 238円

浮桟橋方式以外の方式によるもの

1級

船舶の長さ1メートル又はその端数ごとに1月につき 972円

2級

同 800円

3級

同 600円

4級

同 400円

港湾環境整備施設

運動広場

使用時間1時間につき 429円

ゲートボール場

使用時間1時間につき 429円

備考

1 小型船舶係留施設とは、小型船舶を係留するため県が整備した物揚場その他の係留施設であって、知事が指定するものをいう。

2 小型船舶係留施設における浮桟橋方式及び浮桟橋方式以外の方式の区分並びに1級、2級、3級及び4級の区分は、規則で定めるところによる。

3 利用料金の額が月額で定められている港湾施設に係る使用期間が1月に満たないとき、又はその使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

4 利用料金の額が1時間単位で定められている港湾施設に係る使用期間が1時間に満たないとき、又はその使用期間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

5 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての利用料金の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

6 5の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

和歌山県港湾施設管理条例

昭和31年9月29日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第38号
昭和32年7月11日 条例第24号
昭和33年12月25日 条例第60号
昭和34年7月16日 条例第36号
昭和34年10月15日 条例第52号
昭和36年10月17日 条例第41号
昭和39年3月31日 条例第38号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年10月15日 条例第29号
昭和41年12月21日 条例第64号
昭和44年7月21日 条例第19号
昭和45年3月30日 条例第17号
昭和45年7月24日 条例第46号
昭和46年3月6日 条例第11号
昭和47年3月29日 条例第14号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和48年7月19日 条例第33号
昭和50年12月25日 条例第31号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和52年7月27日 条例第23号
昭和54年3月8日 条例第10号
昭和56年7月18日 条例第27号
昭和58年12月27日 条例第33号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和60年7月16日 条例第37号
昭和61年7月19日 条例第30号
平成元年3月28日 条例第19号
平成4年7月15日 条例第37号
平成5年3月30日 条例第13号
平成5年7月20日 条例第32号
平成5年12月24日 条例第42号
平成7年3月20日 条例第16号
平成7年10月13日 条例第42号
平成8年3月28日 条例第18号
平成8年10月11日 条例第42号
平成8年12月24日 条例第48号
平成9年3月27日 条例第16号
平成10年3月27日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第14号
平成12年12月25日 条例第86号
平成13年3月27日 条例第17号
平成14年3月26日 条例第26号
平成14年12月24日 条例第71号
平成15年3月14日 条例第33号
平成16年3月24日 条例第27号
平成16年9月30日 条例第55号
平成17年3月25日 条例第54号
平成17年7月6日 条例第84号
平成18年3月24日 条例第42号
平成19年3月14日 条例第29号
平成19年10月1日 条例第78号
平成21年3月26日 条例第34号
平成23年3月16日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第24号
平成24年10月5日 条例第77号
平成25年3月22日 条例第20号
平成25年12月26日 条例第64号
平成27年3月13日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第28号
平成27年12月25日 条例第74号
平成28年12月27日 条例第79号
平成30年3月23日 条例第37号
平成31年3月13日 条例第35号
令和2年12月24日 条例第66号