○和歌山県において管理する港湾及び港湾区域

昭和28年9月1日

告示第316号

港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において準用する同法第9条の規定により和歌山県において管理する港湾及び港湾区域を次のとおり定める。

港湾名

港湾区域

和歌山下津港港湾区域

田倉崎(北緯34度15分40秒、東経135度3分50秒)から地ノ島北端(北緯34度6分52秒、東経135度6分22秒)まで引いた線、地ノ島南端(北緯34度6分16秒、東経135度6分14秒)から宮崎ノ鼻(北緯34度4分15秒、東経135度4分54秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに築地川及び水軒川の河川水面、土入川土入橋、紀ノ川北島橋、市堀川京橋、和歌川旭橋、日方川新町橋、女良川旭橋、加茂川硯橋、小原川新川橋、内川天甫橋及び有田川安諦橋の各下流の河川水面。ただし、漁港法に基づき指定された雑賀崎漁港、田ノ浦漁港、和歌浦漁港、塩津漁港、戸坂漁港、初島漁港、箕島漁港及び男浦漁港の区域を除く。

由良港港湾区域

神谷崎(北緯33度57分11秒、東経135度4分55秒)から蟻島北端(北緯33度56分51秒、東経135度4分35秒)まで引いた線、蟻島南西端(北緯33度56分40秒、東経135度4分30秒)から232度20分、1,880メートルの地点まで引いた線、同地点から小浦崎(北緯33度55分23秒、東経135度4分4秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに由良川由良橋下流の河川水面

勝浦港港湾区域

狼煙山三角点(84メートル)から鶴島東端(北緯33度36分44秒、東経135度57分20秒)まで引いた線、鶴島西端(北緯33度36分42秒、東経135度57分14秒)からシケ島鼻(北緯33度36分50秒、東経135度56分57秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大川港港湾区域

岡崎の鼻から住吉崎に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

加太港港湾区域

田倉崎三角点(41.0メートル)より270度200メートルの点まで引いた線、同点と雄良鼻三角点(83.6メートル)より270度に引いた線の海岸と交わる点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに堤川加太橋、大谷川無名橋及び阿振川旧軍橋各下流の河川水面

湯浅広港港湾区域

タタキノ鼻(北緯34度2分5秒東経135度9分41秒)から181度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに山田川北橋(大仙堀を含む。)、広川広橋(弁天堀を含む。)、江上川新江上橋下流の河川水面。

日高港港湾区域

壁川崎三角点(37.8メートル)(北緯33度50分34秒東経135度10分4秒)から252度2,238メートルの地点まで引いた線、同地点から343度3,703メートルの地点まで引いた線、同地点から48度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日高川天田橋、西川西川大橋及び西川小橋各下流の河川水面。ただし、漁港法に基づき指定された塩屋漁港、祓井戸漁港及び広芝漁港の区域は除く。

文里港港湾区域

斉田山地先(北緯33度43分23秒、東経135度21分22秒)から182度830メートルの地点まで引いた線、同地点から100度1,880メートルの地点まで引いた線、同地点から黒崎の鼻(北緯33度42分23秒、東経135度23分43秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに出井川岩井橋、名喜里川名喜里橋、千賀川国道暗渠、橋谷川橋谷橋及び大戸川大戸橋各下流の河川水面。ただし、漁港法に基づき指定された田辺漁港の区域を除く。

日置港港湾区域

日置川町南西端導流堤基部を中心として500メートルの半径を有する円内の海面並びに日置川右岸日置大橋上流300メートルの地点と左岸日置小橋上流100メートルの地点とを結んだ線より下流の河川水面

袋港港湾区域

沙吸崎から戒の鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

古座港港湾区域

古座川右岸先端(33度31分東経135度50分)を中心として500メートルの半径を有する円内の海面及び古座川古座橋下流の河川水面

浦神港港湾区域

地理調査所水準標(4979号)から仏崎に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宇久井港港湾区域

宇久井の鼻より駒ヶ崎に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長野川最下流鉄道橋下流の河川水面

大島港港湾区域

権現島西端(北緯33度28分15秒、東経135度48分11秒)から引落の鼻(北緯33度27分44秒、東経135度48分2秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

新宮港港湾区域

磯崎(北緯33度40分54秒、東経135度59分27秒)から鈴島南西端まで引いた線、同地点から赤島東端まで引いた線、同島南端から238度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐野川松籟橋下流の河川水面。ただし、漁港法に基づき指定された三輪崎漁港及び宇久井漁港の区域を除く。

改正文(昭和31年12月25日告示第765号)

告示の日から適用する。

和歌山県において管理する港湾及び港湾区域

昭和28年9月1日 告示第316号

(平成12年2月22日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和28年9月1日 告示第316号
昭和31年12月25日 告示第765号
昭和39年10月24日 告示第710号
昭和40年1月16日 告示第24号
昭和40年5月6日 告示第332号
昭和45年1月15日 告示第39号
昭和45年3月26日 告示第196号
昭和53年3月23日 告示第195号
昭和54年3月12日 告示第210号
昭和57年8月28日 告示第803号
平成6年2月22日 告示第103号
平成10年6月30日 告示第749号
平成12年2月22日 告示第136号