○水防法の規定により、水防警報を行う河川の指定

昭和32年5月23日

告示第276号

水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4の規定により、水防警報を行う河川を、次のとおり指定する。

水系名

河川名

区域

有田川

有田川

(幹川)

左岸 有田郡金屋町金屋 金屋橋から500メートル上流の地点から海まで

右岸 有田郡金屋町上徳田

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平成元年7月4日

告示第482号

水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4第1項の規定により、水防警報をする河川を次のとおり指定する。

水系名

河川名

区域

左会津川

左会津川

高雄大橋上流60メートルの地点((左岸)田辺市湊小泉(右岸)田辺市稲成)から海まで

富田川

富田川

市ノ瀬橋上流500メートルの地点((左岸)西牟婁郡上富田町市ノ瀬(右岸)西牟婁郡上富田町市ノ瀬)から海まで

日置川

日置川

安居橋上流300メートルの地点((左岸)西牟婁郡日置川町安居(右岸)西牟婁郡日置川町安居)から海まで

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平成3年8月2日

告示第593号

水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4第1項の規定により、水防警報をする河川を次のとおり指定する。

水系名

河川名

区域

新宮川

新宮川

三和大橋上流100メートルの地点((右岸)東牟婁郡熊野川町日足)から三津野橋((右岸)東牟婁郡熊野川町日足)までの右岸

新宮川

新宮川

岩田橋上流600メートルの地点((右岸)本宮町本宮)から岩田橋((右岸)本宮町本宮)までの右岸

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平成16年3月30日

告示第342号

水防法(昭和24年法律第193号)第10条の6第1項の規定により、知事が水防警報を行う河川を次のとおり指定する。

水系名

河川名

区域

日高川

日高川

川辺大橋上流350メートル地点

左岸:日高郡川辺町大字松瀬から海まで

右岸:日高郡川辺町大字早藤から海まで

古座川

古座川

左岸:古座川町役場上流50メートル(東牟婁郡古座川町大字高池)から海まで

右岸:河内橋上流100メートル(東牟婁郡古座町大字古田)から海まで

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平成18年7月14日

告示第920号

水防法(昭和24年法律第193号)第16条第4項の規定により、知事が水防警報を行う河川を次のとおり指定する。

水系名

河川名

区域

南部川

南部川

辺川合流地点

左岸:日高郡みなべ町大字東本庄字西垣内から海まで

右岸:日高郡みなべ町大字東本庄字北ノ垣内から海まで

太田川

太田川

高遠井橋上流800メートルの地点

左岸:東牟婁郡那智勝浦町長井から海まで

右岸:東牟婁郡那智勝浦町長井から海まで

水防法の規定により、水防警報を行う河川の指定

昭和32年5月23日 告示第276号

(昭和32年5月23日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第2節
沿革情報
昭和32年5月23日 告示第276号