○和歌山県水防協議会条例

昭和24年10月11日

条例第35号

和歌山県水防協議会条例を、次のように定める。

和歌山県水防協議会条例

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項の規定に基づき、和歌山県水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平25条例63・全改)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員12人以内で組織する。

2 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。

3 関係行政機関の職員である委員の任期はその職に在る期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

4 知事は、特別の理由があると認めたときは前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

(平25条例63・追加)

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。

2 会長に事故があるときは、その指名する委員が職務を代理する。

(平25条例63・旧第2条繰下・一部改正)

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25条例63・全改)

(幹事及び書記)

第5条 協議会に、幹事及び書記を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(平25条例63・旧第7条繰上・一部改正)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は会長が定める。

(平25条例63・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第48号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第63号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

和歌山県水防協議会条例

昭和24年10月11日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第2節
沿革情報
昭和24年10月11日 条例第35号
平成12年3月27日 条例第48号
平成25年12月26日 条例第63号