○準用河川に係る建設省所管の不動産の登記の嘱託に関する事務委任規則

平成5年2月2日

規則第8号

準用河川に係る建設省所管の不動産の登記の嘱託に関する事務委任規則

河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき市町村長が指定した河川に係る建設省所管の不動産(市町村長において取得したものに限る。)について不動産登記法(明治32年法律第24号)第30条及び第31条の規定に基づき行う登記の嘱託に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、当該河川を管理する市町村長に委任する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

準用河川に係る建設省所管の不動産の登記の嘱託に関する事務委任規則

平成5年2月2日 規則第8号

(平成5年2月2日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第1節
沿革情報
平成5年2月2日 規則第8号