○一級河川の区域指定

昭和50年3月8日

告示第135号

紀の川水系に係る一級河川土入川、新堀川、打手川及び七箇川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第136号

紀の川水系に係る一級河川鳴滝川及び千手川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第137号

紀の川水系に係る一級河川高川、二王谷川及び七瀬川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第138号

紀の川水系に係る一級河川住吉川及び相谷川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第139号

紀の川水系に係る一級河川根来川及び山田川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第140号

紀の川水系に係る一級河川貴志川、柘榴川、丸田川、野田原川、梅本川及び真国川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課並びに和歌山土木事務所、岩出土木事務所及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面(第1号図から第9号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

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昭和50年3月8日

告示第141号

紀の川水系に係る一級河川木積川、森川、東川及び春日川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第142号

紀の川水系に係る一級河川前川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域及び同法第56条に規定する河川予定地を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域及び赤色で着色した同法第56条に該当する土地

(図面省略)

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昭和50年3月8日

告示第143号

紀の川水系に係る一級河川海神川、佐川、烏子川及び上田井川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第144号

紀の川水系に係る一級河川龍門川、中津川、松井川、長屋川、東中津川及び中筋川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面(第1号図及び第2号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第145号

紀の川水系に係る一級河川麻生津川、牛平川、名手谷川及び名手川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び岩出土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第146号

紀の川水系に係る一級河川重谷川、日向谷川、窪谷川及び穴伏川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課並びに岩出土木事務所及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第147号

紀の川水系に係る一級河川中谷川、西谷川、藤谷川、堂田川、風呂谷川及び四邑川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第148号

紀の川水系に係る一級河川大薮川、桧谷川、桜谷川、小黒谷川、落合谷川、山崎谷川、弁天谷川及び中谷川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第149号

紀の川水系に係る一級河川田原川、嵯峨谷川、東谷川及び西川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第150号

紀の川水系に係る一級河川雨天樋川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面(第1号図から第4号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第151号

紀の川水系に係る一級河川丹生川、不動谷川及び三尾川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(「次の図面」は省略し、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第152号

紀の川水系に係る一級河川山田川、吉原川及び市脇川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第153号

紀の川水系に係る一級河川橋本川、東谷川、菖蒲谷川、芋谷川及び白猪谷川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

次の図面の茶色に着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(「次の図面」は省略し、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第154号

紀の川水系に係る一級河川去年川、榊谷川及び倉谷川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第155号

紀の川水系に係る一級河川高橋川、隅田川及び釜谷川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び橋本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第156号

新宮川水系に係る一級河川新宮川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面(第1号図から第19号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

――――――――――

昭和50年3月8日

告示第157号

新宮川水系に係る一級河川市田川及び浮島川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。

その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

次の図面(第1号図から第4号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域

(図面省略)

一級河川の区域指定

昭和50年3月8日 告示第135号

(昭和50年3月8日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第1節
沿革情報
昭和50年3月8日 告示第135号