○河川の付属物認定

昭和32年2月7日

告示第65号

下記工作物を河川法(明治29年法律第71号)第4条第2項により、河川の付属物として認定する。

番号

郡市

町村

大字

小字

地番

工種

延長

摘要

左岸

東牟婁郡

古座川町

佐田宮

本川筋

下東ベラ1016

えん堤

157メートル

重力式コンクリートえん堤溢流頂門扉2門

洪水吐門1門

右岸

下西ベラ765

河川の付属物認定

昭和32年2月7日 告示第65号

(昭和32年2月7日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第1節
沿革情報
昭和32年2月7日 告示第65号