○和歌山県道路監理員等執務規程

昭和38年9月20日

訓令第34号

土木部

各土木事務所

和歌山県道路監理員執務規程を次のように定める。

和歌山県道路監理員等執務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、道路監理員等の執務について定めるものとする。

(執務の心得)

第2条 道路監理員等は、その職責を理解し、管内の国道及び県道の実態をは握するとともに、その職務の遂行に万全を期さなければならない。

(職務)

第3条 道路監理員は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条第40条第43条第44条第3項若しくは第4項第46条若しくは第47条の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(法第71条第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して法第71条第1項の規定による違反行為若しくは違反工事の中止すべきことを指示し、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを指示するものとする。

(2) 路面の維持状況調査に関すること。

2 前項第1号の規定による指示は、指示書(別記第1号様式)を当該違反者に交付して行うものとする。

(業務報告書)

第4条 道路監理員は、業務報告書(別記第2号様式)に特に報告が必要であると認めるときに勤務事項を記載し、振興局建設部長に報告しなければならない。

(報告連絡)

第5条 道路監理員は、道路の構造及び交通の状況について常に注意し、これらの事項について異常を認めたとき、その他第3条第1項第1号の規定による指示以外の道路管理上の処置をすることが必要であると認めたときは、振興局建設部長に報告して指揮を受けるとともに、他の関係機関に連絡しなければならない。

(証票の携帯等)

第6条 道路監理員は、その職務を行う場合は、法第71条第6項に規定する証票を携帯するほか、腕章(別記第3号様式)を着用しなければならない。

(道路監理補助員)

第7条 道路監理補助員は、上司の指揮を受け、道路監理員の職務を補助する。

2 道路監理補助員は、その職務を行う場合は、証票(別記第4号様式)を携帯するほか、腕章(別記第3号様式)を着用しなければならない。

3 道路監理補助員は、和歌山県道路整備員規程(昭和41年和歌山県訓令第19号)第5条に規定する和歌山県道路整備員服務手帳にその都度作業工程について記録しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、道路監理員等の事務処理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和38年9月20日から施行する。

(昭和43年11月26日訓令第91号)

この訓令は、昭和43年11月26日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和55年1月26日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年1月26日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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和歌山県道路監理員等執務規程

昭和38年9月20日 訓令第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章
沿革情報
昭和38年9月20日 訓令第34号
昭和43年11月26日 訓令第91号
昭和55年1月26日 訓令第2号
昭和56年4月1日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第8号
平成15年3月28日 訓令第13号
平成16年3月12日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第18号