○道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例

昭和47年3月29日

条例第13号

道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例を次のように定める。

道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例

道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により県が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。

(昭53条例29・昭59条例25・平12条例61・平17条例36・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年7月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第61号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例

昭和47年3月29日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第13号
昭和53年7月20日 条例第29号
昭和59年7月14日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第61号
平成17年3月25日 条例第36号