○和歌山県道路占用料徴収条例

昭和28年4月7日

条例第7号

和歌山県道路占用料徴収条例をここに公布する。

和歌山県道路占用料徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、県が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(昭51条例8・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、同表に定める額に100分の110を乗じて得た額)とする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表によることができない場合については、同表に準じて、その都度知事が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項において定められた占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。

(昭31条例21・全改、昭51条例8・平元条例18・平9条例15・平26条例25・平31条例27・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 知事は、占用物件が次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)に係るもの

(2) 地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) その他公共の利益となる事業に係るもの及び特別の事情のあるもの

(昭31条例21・全改、昭45条例16・昭51条例8・昭60条例9・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、知事が発行する納入通知書により、納付しなければならない。

(昭39条例13・一部改正)

(延滞金の徴収)

第4条の2 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例(昭和39年和歌山県条例第4号)の例により延滞金を徴収する。この場合において、同条例第3条第1項及び第2項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」とする。

(昭39条例13・全改、昭59条例9・平25条例61・一部改正)

(占用料の還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(昭51条例8・平26条例25・一部改正)

(知事への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。

2 昭和27年12月5日から昭和28年3月31日までの間における麦作、そ菜栽培のためにする道路の占用についての占用料の額は、第2条の規定にかかわらず、なお、従前の額による。

(昭和31年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に改正前の和歌山県道路占用料徴収条例の規定に基づいてした督促にかかる督促手数料および延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第26号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月5日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第27号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5条例15・全改)

占用物件

占用料

単位

所在地

第2級地

第3級地

第4級地

第5級地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

800

570

480

430

第2種電柱

1,200

870

730

670

第3種電柱

1,700

1,200

990

900

第1種電話柱

710

510

430

390

第2種電話柱

1,100

810

680

620

第3種電話柱

1,600

1,100

940

850

その他の柱類

71

51

43

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

5

4

4

地下に設ける電線その他の線類

4

3

3

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

490

420

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

430

300

260

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

1,000

850

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

420

360

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

1,800

870

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

1,000

850

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

30

21

18

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43

30

26

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64

45

38

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86

61

51

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130

91

77

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170

120

100

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300

210

180

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430

300

260

230

外径が1メートル以上のもの

860

610

510

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

4

3

3

2

その他のもの


14

10

9

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

1,100

810

680

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

710

510

430

390

地下に設けるもの

430

300

260

230

その他のもの

1,400

1,000

850

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

1,000

850

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,400

900

430

290

地下に設ける通路

1,500

540

260

180

その他のもの

1,400

1,000

850

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

48

18

9

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

480

180

87

59

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

480

180

87

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,800

1,800

870

590

標識

1本につき1年

1,100

810

680

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

48

18

9

6

その他のもの

1本につき1月

480

180

87

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

48

18

9

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

480

180

87

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,800

1,800

870

590

その他のもの

2,400

900

430

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

1,000

850

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

480

180

87

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

100

85

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.009を乗じて得た額

Aに0.012を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.012を乗じて得た額

Aに0.015を乗じて得た額

Aに0.019を乗じて得た額

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.012を乗じて得た額

Aに0.015を乗じて得た額

Aに0.019を乗じて得た額

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.012を乗じて得た額

Aに0.015を乗じて得た額

Aに0.019を乗じて得た額

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は同日におけるその区分によるものとする。

(1) 第2級地 和歌山市

(2) 第3級地 有田市、御坊市、岩出市、湯浅町及び美浜町

(3) 第4級地 海南市、橋本市、新宮市、紀の川市、有田川町、白浜町、上富田町及び太地町

(4) 第5級地 田辺市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、広川町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、すさみ町、古座川町、那智勝浦町、北山村及び串本町

3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

和歌山県道路占用料徴収条例

昭和28年4月7日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章
沿革情報
昭和28年4月7日 条例第7号
昭和31年4月1日 条例第21号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和45年3月30日 条例第16号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和51年3月27日 条例第8号
昭和56年7月18日 条例第26号
昭和59年3月24日 条例第9号
昭和60年3月27日 条例第9号
昭和63年3月28日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第18号
平成8年3月28日 条例第17号
平成9年3月27日 条例第15号
平成15年3月14日 条例第31号
平成19年3月14日 条例第27号
平成20年3月24日 条例第19号
平成23年3月16日 条例第13号
平成24年3月23日 条例第18号
平成25年7月5日 条例第41号
平成25年12月26日 条例第61号
平成26年3月20日 条例第25号
平成29年3月23日 条例第29号
平成31年3月13日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第22号
令和3年3月24日 条例第18号
令和4年3月25日 条例第17号
令和5年3月14日 条例第15号