○浄化槽法施行細則

昭和60年9月21日

規則第63号

浄化槽法施行細則を次のように定める。

浄化槽法施行細則

(登録申請書等の提出部数)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第22条の規定により工事業登録申請者が知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は正本1通、副本2通とし、営業所の所在地を所轄する振興局長を経由しなければならない。

(平12規則149・一部改正)

(閲覧所の設置)

第2条 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を和歌山市湊通丁北一丁目2番地の1和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課内に置く。

(平8規則15・平15規則29・平19規則11・一部改正)

(閲覧時間及び休日)

第3条 省令第7条第1項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の定期休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日とする。

3 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平4規則55・一部改正)

(持出しの禁止)

第4条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(平12規則149・旧第5条繰上)

(閲覧の停止等)

第5条 関係職員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は関係職員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平12規則149・旧第6条繰上)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年8月28日規則第55号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年6月2日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第11号)

この規則は、平成19年3月19日から施行する。

浄化槽法施行細則

昭和60年9月21日 規則第63号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第10編 木/第3章 建設業・測量等
沿革情報
昭和60年9月21日 規則第63号
平成4年8月28日 規則第55号
平成8年3月29日 規則第15号
平成12年6月2日 規則第149号
平成15年3月28日 規則第29号
平成19年3月16日 規則第11号