○建設業法施行細則

昭和47年4月27日

規則第58号

建設業法施行細則を次のように定める。

建設業法施行細則

(許可申請書等の提出部数及び方法)

第1条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第5条、第6条、第11条又は第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定により知事に提出する許可申請書及びその添付書類並びに届出書は、正本1通、副本2通とし、主たる営業所の所在地を所管する振興局長を経由しなければならない。

(平4規則54・平12規則148・平18規則11・平19規則10・一部改正)

(閲覧所の設置)

第2条 法第13条に規定する閲覧所(以下「建設業者提出書類閲覧所」という。)を、和歌山市湊通丁北一丁目2番地の1和歌山県県土整備部県土整備政策局技術調査課内に置く。

(平8規則15・平15規則28・平19規則10・一部改正)

(閲覧時間及び休日)

第3条 法第13条に規定する書類(以下「提出書類」という。)の閲覧時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 建設業者提出書類閲覧所の定期休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日とする。

3 知事は、提出書類の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を建設業者提出書類閲覧所に掲示する。

(昭48規則28・平4規則54・平18規則11・一部改正)

(閲覧手続)

第4条 提出書類の閲覧をしようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする提出書類の件名、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名その他必要な事項を記載し、関係職員に提出しなければならない。

(持出しの禁止)

第5条 提出書類は、これを建設業者提出書類閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の停止等)

第6条 関係職員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は関係職員の指示に従わない者

(2) 提出書類を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平4規則54・平18規則11・平26規則38・一部改正)

(和歌山県建設工事紛争審査会の委員の定数)

第7条 法第25条第3項に規定する和歌山県建設工事紛争審査会の委員の定数は、15人以内とする。

(平26規則38・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の規定により引き続き建設業を営むことのできる者の提出する申請書および届出書については、なお従前の例による。

3 和歌山県建設業法施行細則(昭和43年和歌山県規則第177号)は、廃止する。

(昭和48年4月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月28日規則第54号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年6月2日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第10号)

この規則は、平成19年3月19日から施行する。

(平成26年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

建設業法施行細則

昭和47年4月27日 規則第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第3章 建設業・測量等
沿革情報
昭和47年4月27日 規則第58号
昭和48年4月28日 規則第28号
平成4年8月28日 規則第54号
平成8年3月29日 規則第15号
平成12年6月2日 規則第148号
平成15年3月28日 規則第28号
平成18年3月14日 規則第11号
平成19年3月16日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第38号