○道路河川愛護奨励規程

昭和32年6月15日

告示第318号

道路河川愛護奨励規程を次のように定める。

道路河川愛護奨励規程

(目的)

第1条 この規程は、道路および河川の愛護思想を普及してその機能を向上させるため、道路河川愛護会(以下「愛護会」という。)の設置および愛護会の表彰等について必要な事項を定めることを目的とする。

(愛護会の組織)

第2条 愛護会は、原則として市町村の区域をその区域とし、当該市町村の住民をもって組織するものとする。

(愛護会設立の届出)

第3条 愛護会を設立したときは、その代表者は、次の事項を所轄土木事務所長を経由して知事に届け出るものとする。

(1) 名称

(2) 代表者の住所および氏名

(3) 会員数

(4) 規約

(5) 作業実施の区域

(6) その他必要な事項

(事業の内容)

第4条 愛護会の行う主な事業は、次のとおりとする。

(1) 道路、河川およびその付属物(以下「道路等」という。)の状況を常には握し、当該道路等の管理者と緊密に連絡し、その維持に協力すること。

(2) 道路等の機能をさまたげるような雑草木、ごみ等の障害物の除去につき当該道路等の管理者に協力すること。

(3) その他愛護会の目的を達成するため必要な事項

(作業実施の届出)

第5条 愛護会の代表者は、作業を実施しようとする場合は、あらかじめその旨を所轄土木事務所長に届け出るものとする。

2 作業が終ったときは、愛護会の代表者は、別記第1号様式による届書を所轄土木事務所長に提出するものとする。

(作業実施の指導)

第6条 土木事務所長は、前条第1項の届出を受けたときは、作業実施の方法等について指導するとともに作業実施の状況を調査し、その成績を考査するものとする。

(作業日誌)

第7条 愛護会は、作業実施の状況を記録するため、作業日誌(別記第2号様式)を備えるものとする。

(標柱の建設)

第8条 愛護会は、所轄土木事務所と協議のうえ、作業区域内の適当な場所に標柱(別記第3号様式)を建設するものとする。

(成績調書)

第9条 土木事務所長は、毎年愛護会の成績について別に定める成績調書を作成し、これを翌年1月15日までに知事に提出しなければならない。

(表彰)

第10条 知事は、前条の規定によって提出された成績調書を審査して成績優良と認める愛護会を表彰するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年11月26日告示第886号)

この規程は、昭和43年11月26日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(令和3年3月31日告示第322号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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道路河川愛護奨励規程

昭和32年6月15日 告示第318号

(令和3年4月1日施行)