○治山事業施行規則

昭和29年8月19日

規則第87号

治山事業施行規則を次のように定める。

治山事業施行規則

(趣旨)

第1条 山地の荒廃を復旧し又は防止し及び森林を造成し、もって国土の保全を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内において治山事業を施行する。

(定義)

第2条 この規則において「治山事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する地すべり地域に関して同法第3条の規定によって指定された地すべり防止区域(以下「地すべり防止区域」という。)における地すべり防止工事に関する事業

(昭63規則37・全改、平23規則18・一部改正)

(事業の施行)

第3条 治山事業は、土地の所有者、森林所有者若しくは利害関係者の申請があった場合又は知事が必要と認める場合に民有保安林、民有保安施設地区及び林野の保全に係る地すべり防止区域について県が施行する。

(昭54規則85・全改)

(事業施行の申請)

第4条 治山事業の施行を受けようとする者は、治山事業施行申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(昭54規則85・平23規則18・一部改正)

(被害の報告)

第5条 土地所有者又は森林所有者は、治山事業施行後、当該治山事業施行地について、天災地変その他に因る被害があったときは、直ちにその状況を知事に報告しなければならない。

(昭54規則85・平23規則18・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則の規定により知事に提出する書類は、事業施行地を管轄する市町村長及び当該市町村を管轄する振興局長を経由しなければならない。

(昭31規則27・昭43規則179・平23規則18・一部改正)

第7条 この規則に定めるもののほか、治山事業の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭54規則85・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年2月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

(昭和43年11月30日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和54年10月2日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度実施の事業から適用する。

(昭和63年3月31日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県保安林改良事業施行規則(和歌山県規則第68号)は、廃止する。

(平成23年3月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第93号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則93・全改)

画像

治山事業施行規則

昭和29年8月19日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第4節 治山事業
沿革情報
昭和29年8月19日 規則第87号
昭和31年2月21日 規則第27号
昭和43年11月30日 規則第179号
昭和54年10月2日 規則第85号
昭和63年3月31日 規則第37号
平成23年3月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第93号