○和歌山県県有林管理員設置規程

昭和30年1月11日

告示第5号

和歌山県県有林監守人設置規程を次のように定める。

和歌山県県有林管理員設置規程

第1条 県有林の保護管理及び育成を図るため、県に、和歌山県県有林管理員(以下「管理員」という。)を置く。

第2条 管理員は、県有林における森林火災、獣害、病虫害、盗伐、誤伐その他の災害及び事故の発生を防止し、県有林の育成に必要な業務に従事するものとする。

第3条 管理員は、別に定める区域を担当し、前条の業務を行う。

第4条 管理員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、任期途中で交替が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 管理員は、再任されることができる。

第5条 この規程に定めるもののほか、管理員に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日告示第898号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

和歌山県県有林管理員設置規程

昭和30年1月11日 告示第5号

(昭和60年12月26日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第2節
沿革情報
昭和30年1月11日 告示第5号
昭和60年12月26日 告示第898号