○和歌山県林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則

昭和54年12月6日

規則第98号

〔和歌山県林業等振興資金融通暫定措置法施行細則〕を次のように定める。

和歌山県林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則

(平8規則78・平13規則114・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号。以下「法」という。)及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8規則78・平13規則114・一部改正)

(林業経営改善計画の認定申請)

第2条 法第3条第1項の認定を受けようとする者は、別記第1号様式により申請書1通及びその写し2通に所要の添付資料を添えたもの並びに別記第2号様式により役員等に関する名簿を知事に提出しなければならない。

2 知事は、法第3条第3項の認定をしたときは、別記第3号様式によりその旨を当該申請者に通知するとともに、その借り入れる資金の別に応じ、別記第4号様式により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は資金供給契約を締結している金融機関(以下「金融機関」という。)に通知する。

(平6規則78・平15規則109・平21規則39・平25規則60・一部改正)

(合理化計画の認定申請)

第3条 法第4条第1項又は第2項の認定を受けようとする者は、同条第1項の認定にあっては別記第5号様式により、同条第2項の認定にあっては別記第6号様式により、申請書1通及びその写し2通に所要の添付資料を添えたもの並びに別記第2号様式により役員等に関する名簿を知事に提出しなければならない。

2 知事は、法第4条第1項の認定をしたときは別記第7号様式により、同条第2項の認定をしたときは別記第8号様式によりその旨を当該申請者に通知するとともに、別記第9号様式により金融機関に通知する。

(平6規則1・平6規則78・平15規則109・平25規則60・一部改正)

(林業経営改善計画の変更)

第4条 政令第1条第1項の認定の申請は、別記第10号様式により申請書1通及びその写し2通に所要の添付資料を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、政令第1条第1項の認定をしたときは、別記第3号様式によりその旨を当該申請者に通知するとともに、その借り入れる資金の別に応じ、別記第4号様式により公庫又は金融機関に通知する。

(平15規則109・平25規則60・一部改正)

(合理化計画の変更)

第5条 政令第4条第1項の認定の申請は、別記第11号様式により申請書1通及びその写し2通に所要の添付書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、政令第4条第1項の認定をしたときは、法第4条第1項に係るものにあっては別記第7号様式により、同条第2項に係るものにあっては別記第8号様式によりその旨を当該申請者に通知するとともに、別記第9号様式により金融機関に通知する。

(平6規則1・平6規則78・平25規則60・一部改正)

(森林所有権の移転等のあっせんの申出等)

第6条 法第10条のあっせんを受けようとする者は、申出者が林業経営改善計画の認定を受けた者の場合は別記第12号様式により、森林所有者の場合は別記第13号様式により申出書1通及びその写し1通に所要の添付資料を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、法第10条のあっせんを受けたい旨の申し出があったときは、別記第14号様式によりあっせん申出者名簿を作成する。また知事は、あっせんが完了した者、あっせんを行わないこととした者及びあっせんを打ち切った者について、あっせん申出者名簿から削除する。

(平13規則114・追加、平25規則60・一部改正)

(あっせんの実施)

第7条 知事は、法第10条の森林所有権の移転等のあっせんの相手方となるべき者を選定し、あっせんを実施する場合は、別記第15号様式によりあっせんの申出者に、別記第16号様式によりあっせんの相手方となるべき者にあっせんを行うことを通知する。

(平13規則114・追加、平25規則60・一部改正)

(あっせんの拒否等)

第8条 知事は、不適正な事実があると認められる場合は、法第10条の森林所有権の移転等のあっせんを行わないものとする。この場合において、別記第17号様式によりあっせんの申出者にあっせんを行わないことを通知し、その旨をあっせん申出者名簿(別記第14号様式)に記載する。

2 知事は、法第10条の森林所有権の移転等のあっせんを打ち切る場合は、理由を付して別記第17号様式によりあっせんの申出者に、別記第18号様式によりあっせんの相手方となるべき者に、あっせんを打ち切ることを通知する。

(平13規則114・追加、平25規則60・一部改正)

(あっせん調書の作成)

第9条 知事は、法第10条の森林所有権の移転等のあっせんの経緯及び結果を記載したあっせん調書を別記第19号様式により作成する。

(平13規則114・追加、平25規則60・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月14日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月8日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月4日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月15日から適用する。

(平成2年8月17日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月11日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月15日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月29日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月22日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月6日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月20日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行細則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月21日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年10月1日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月28日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月11日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年6月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成30年5月18日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月26日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第119号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平14規則72・全改、平15規則109・平18規則69・平20規則60・平30規則57・令3規則119・一部改正)

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(平25規則60・追加)

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(平2規則40・平8規則78・平13規則114・平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第2号様式繰下)

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(平13規則114・全改、平14規則72・平15規則109・平20規則60・一部改正、平25規則60・旧別記第3号様式繰下)

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(平30規則57・全改、令2規則52・令3規則119・一部改正)

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(平30規則57・全改、令2規則52・令3規則119・一部改正)

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(平6規則1・全改、平6規則78・平8規則78・平13規則114・一部改正、平25規則60・旧別記第5号様式繰下)

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(平6規則1・追加、平6規則78・平8規則78・平13規則114・一部改正、平25規則60・旧別記第5号様式の2繰下)

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(平23規則40・全改、平25規則60・旧別記第6号様式繰下、平30規則57・令2規則52・一部改正)

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(令3規則119・全改)

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(平6規則1・全改、平8規則78・平13規則114・平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第8号様式繰下、令3規則119・一部改正)

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(平14規則72・全改、平25規則60・旧別記第9号様式繰下)

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(平13規則114・追加、平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第10号様式繰下)

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(平14規則72・全改、平25規則60・旧別記第11号様式繰下)

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(平13規則114・追加、平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第12号様式繰下)

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(平13規則114・追加、平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第13号様式繰下)

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(平13規則114・追加、平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第14号様式繰下)

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(平13規則114・追加、平14規則72・一部改正、平25規則60・旧別記第15号様式繰下)

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(平13規則114・追加、平25規則60・旧別記第16号様式繰下)

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和歌山県林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則

昭和54年12月6日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第1節
沿革情報
昭和54年12月6日 規則第98号
昭和55年7月17日 規則第45号
昭和57年7月17日 規則第55号
昭和58年7月14日 規則第74号
昭和59年9月8日 規則第73号
昭和63年8月4日 規則第69号
平成2年8月17日 規則第40号
平成3年10月11日 規則第48号
平成3年11月15日 規則第50号
平成6年1月14日 規則第1号
平成6年11月29日 規則第78号
平成7年7月18日 規則第57号
平成7年9月22日 規則第68号
平成8年12月6日 規則第78号
平成9年12月24日 規則第114号
平成11年3月12日 規則第12号
平成12年2月29日 規則第15号
平成12年6月20日 規則第150号
平成13年5月25日 規則第71号
平成13年12月21日 規則第114号
平成14年6月18日 規則第72号
平成15年10月1日 規則第109号
平成17年4月1日 規則第63号
平成18年6月23日 規則第69号
平成19年4月1日 規則第55号
平成20年6月28日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第39号
平成22年5月11日 規則第44号
平成23年6月28日 規則第40号
平成25年8月30日 規則第60号
平成30年5月18日 規則第57号
令和2年6月26日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第119号