○和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成4年10月23日

規則第69号

和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

(負担金額の決定通知)

第1条 知事は、和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例(平成4年和歌山県条例第45号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第3項の規定により負担金の額を定めたときは、国営土地改良事業負担金決定通知書(別記第1号様式)により、その額を条例第2条第1項に規定する者、同条第2項に規定する土地改良区又は同条第3項に規定する市町村及び同条第4項に規定する市町村に通知する。

(負担金の一時支払)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により負担金の徴収を受ける者が、当該負担金の全部又は一部について一時支払の方法により支払しようとするときは、国営土地改良事業負担金一時支払申出書(別記第2号様式)によりあらかじめ知事に申し出なければならない。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則の廃止)

2 和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則(昭和35年和歌山県規則第49号)は、廃止する。

(令和4年4月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・全改)

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和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成4年10月23日 規則第69号

(令和4年4月12日施行)