○農地法施行令第2条第1項前段の算定方法に代わるべき算定方法
昭和46年10月26日
告示第805号
農地法施行令(昭和27年政令第445号)第2条第3項の規定に基づき同条第1項前段の算定方法に代わるべき算定方法を次のように定めたから、同条第4項の規定により公示する。
農地法施行令第2条第1項前段の算定方法に代わるべき算定方法
1 令第2条第1項前段の算定方法に代わるべき算定方法により対価を算定する場合
ア 法第24条の2第1項の小作料の標準額が定められていない地域内にある農地を買収する場合
イ 耕作の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするため農地を売渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行なう取引その他特殊な事情の下において行なわれる取引を除く。以下「耕作目的での通常の取引」という。)において成立する価格が農地を農地以外のものにするための取引において成立する価格の影響等により小作料と関係がないものとして形成されていると認められる区域内にある農地を買収する場合
ウ 耕作目的での通常の取引が著しく少ない令第2条第1項に規定する一定の区域内にある農地を買収する場合
エ その農地の属する法第24条の2第1項の区分にかかる小作料の標準額がなく、かつ、当該区分に属する農地に小作料の定めのある小作地が著しく少ない場合等その農地の小作料として相当と認められる額を定めることができない場合においてその農地を買収するとき。
2 令第2条第1項前段の算定方法に代わるべき算定方法
ア 買収すべき農地の近傍類似の農地(当該農地の近傍にあり、かつ、その価格および小作料の形成上の一般的要因が当該買収すべき農地と類似する農地をいう。)における耕作目的での通常の取引の数が当該買収前1年以内に3件以上である場合にあっては、それらの取引において成立した価格を基準として算出するものとする。
イ アに掲げる場合以外の場合にあっては、買収すべき農地の自然的条件、利用上の条件および固定資産税評価額(令第3条第1項に規定する固定資産税評価額をいう。以下同じ。)と当該農地の近傍の地域において耕作目的での通常の取引が行なわれた農地にかかる自然的条件、利用上の条件および固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該通常の取引が行なわれた農地のその取引において成立した価格に比準して算出するものとする。