○開拓財産で売り渡した土地等の利用状況検査規則

昭和27年12月27日

規則第106号

開拓財産で売り渡した土地等の利用状況検査規則

(目的)

第1条 農地法第71条の土地等の利用状況の検査(以下「成功検査」という。)は、売渡通知書に記載された用途に利用されているかどうかについてこの規則の定めるところによりするものとする。

(検査の時期)

第2条 成功検査は、土地等の売渡通知書に記載された開墾を完了すべき時期の属する年度内において当該土地等につき実施する。但し、災害その他已むを得ない事情によって当該年度に実施することができない場合は、この限りでない。

(検査員)

第3条 前条の検査を実施するため成功検査員(以下「検査員」という。)を置く。

2 検査員は、その身分を証明する成功検査員証を所持しなければならない。

(成功検査の通知)

第4条 知事は、翌年度において検査を実施しようとする土地等の売渡を受けた者に対し、前年度中にその旨を通知する。

(検査期日の通知)

第5条 検査期日はおおむね1箇月前までに土地等の売渡をうけた者及びその土地等の属する市町村の区域に設置された市町村(地区)農業委員会の会長に対し、立会その他検査を実施するために必要な事項とともに通知する。

(検査員証)

第6条 第3条第2項の検査員証は別記第1号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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開拓財産で売り渡した土地等の利用状況検査規則

昭和27年12月27日 規則第106号

(昭和27年12月27日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第3章 地/第1節
沿革情報
昭和27年12月27日 規則第106号