○和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和41年5月12日

訓令第18号

農林部

和歌山県畜産試験場

和歌山県養鶏試験場

〔和歌山県種畜場、和歌山県種鶏場および和歌山県紀北家畜集中管理所に勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき和歌山県畜産試験場(以下「畜産試験場」という。)及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所(以下「養鶏研究所」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めることを目的とする。

第2条 畜産試験場に勤務する職員の勤務時間については、週休日を除き次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間については、週休日を除き次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き毎日午前9時から午後5時45分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 前2項の週休日は、4週間を通じ、8日の範囲内で、和歌山県畜産試験場長及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所長(以下「場長等」という。)がそれぞれ定める。

第3条 場長等は、業務の都合上やむを得ない場合には、第2条第1項又は第2項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。ただし、この場合においても総勤務時間数は変更しないものとする。

第4条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、場長等のそれぞれ定めるところにより勤務を命ずるものとする。

1 この訓令は、昭和41年5月12日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 和歌山県種畜場に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和32年和歌山県訓令第441号)

(2) 和歌山県種鶏場に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和40年和歌山県訓令第16号)

(昭和42年5月25日訓令第25号)

この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和44年4月10日訓令第15号)

この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和48年3月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和48年3月24日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日訓令第20号)

この訓令は、昭和48年4月24日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日訓令第18号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年5月2日訓令第14号)

この訓令は、平成7年5月2日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第72号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和41年5月12日 訓令第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第3節 畜産関係機関
沿革情報
昭和41年5月12日 訓令第18号
昭和42年5月25日 訓令第25号
昭和44年4月10日 訓令第15号
昭和48年3月24日 訓令第4号
昭和48年3月31日 訓令第8号
昭和48年4月24日 訓令第20号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成4年8月31日 訓令第18号
平成7年5月2日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成19年10月1日 訓令第72号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成24年3月30日 訓令第11号