○家畜保健衛生所の設置、名称、位置及び管轄区域に関する条例

昭和25年6月10日

条例第15号

家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条第2項の規定に基き、家畜保健所の設置、名称、位置及び管轄区域に関する条例を次のように定める。

家畜保健衛生所の設置、名称、位置及び管轄区域に関する条例

第1条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条の規定に基づき、家畜保健衛生所を設置し、その名称、位置及び管轄区域を次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

紀北家畜保健衛生所

和歌山市

和歌山市 海南市 橋本市 有田市 紀の川市 岩出市 海草郡 伊都郡 有田郡

紀南家畜保健衛生所

西牟婁郡上富田町

御坊市 田辺市 新宮市 日高郡 西牟婁郡 東牟婁郡

(昭26条例47・全改、昭29条例11・昭29条例52・昭30条例5・昭30条例9・昭30条例13・昭31条例3・昭31条例4・昭31条例60・昭33条例46・昭34条例60・昭37条例19・昭39条例62・昭47条例10・昭49条例66・平17条例31・平18条例22・一部改正)

第2条 家畜保健衛生所は、その管轄区域内の家畜の保健衛生上緊急の必要があるときは、管轄区域外においてもその権限を行使することができる。

2 前項の場合には、その旨を当該地域を管轄する家畜保健衛生所に速やかに通知しなければならない。

(昭49条例66・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。但し、紀北家畜保健衛生所及び紀南家畜保健衛生所については、昭和25年9月1日から施行する。

(昭和26年10月9日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、第5条の規定は、農地事務所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和29年和歌山県条例第2号)施行の日(昭和29年4月1日)から施行し、新庄村にかかる改正規定については、昭和29年2月4日から適用する。

(昭和29年12月24日条例第52号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。(後略)

(昭和30年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。(後略)

(昭和30年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年4月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和31年3月31日から施行する。

(昭和31年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和31年5月1日から施行する。

(昭和31年10月2日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和33年10月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第60号)

この条例は、昭和35年1月15日から施行する。

(昭和37年7月16日条例第19号)

この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和39年10月10日条例第62号)

この条例は、昭和39年10月15日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第66号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の表紀北家畜保健衛生所の項の改正規定(「海草郡」を「紀の川市 海草郡」に改める部分に限る。)は、同年11月7日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

家畜保健衛生所の設置、名称、位置及び管轄区域に関する条例

昭和25年6月10日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
昭和25年6月10日 条例第15号
昭和26年10月9日 条例第47号
昭和29年4月2日 条例第11号
昭和29年12月24日 条例第52号
昭和30年3月10日 条例第5号
昭和30年3月26日 条例第9号
昭和30年4月16日 条例第13号
昭和31年3月27日 条例第3号
昭和31年3月27日 条例第4号
昭和31年10月2日 条例第60号
昭和33年10月18日 条例第46号
昭和34年12月21日 条例第60号
昭和37年7月16日 条例第19号
昭和39年10月10日 条例第62号
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和49年12月24日 条例第66号
平成17年3月25日 条例第31号
平成18年3月24日 条例第22号