○和歌山県種畜貸付並びに委託規則

昭和26年7月7日

規則第50号

和歌山県種畜貸付並びに委託規則を次のように定める。

(趣旨)

第1条 家畜の改良及び増殖を図るため、市町村又は知事の適当と認める団体が種付事業を行うときは、当該団体に対し、この規則の定めるところにより、種畜を無償で貸付又は委託する。

(定義)

第2条 この規則で「種畜」とは、種雄牛、種雄豚、種雄めん羊及び種雄山羊をいう。

2 この規則で「貸付」とは、県有種畜を貸し付けることをいう。

3 この規則で「委託」とは、国有種畜を貸し付けることをいう。

(貸付又は委託申請)

第3条 種畜の貸付又は委託を受けようとする者は、毎年2月末日までに貸付又は委託申請書(別記第1号様式)に誓約書を添えて知事に提出しなければならない。

(種畜の飼養管理)

第4条 種畜の貸付又は委託を受けた者(以下「借受者」又は「受託者」という。)は、種畜の飼養管理上特に必要があるときは、その種畜を他に管理させることができる。

(借受証又は受託証の提出)

第5条 種畜の借受又は委託を受けた者は、直ちに借受(受託)(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(種畜の死亡廃用共済加入)

第6条 種畜を借受又は受託し若しくは管理する者は、自己の名儀をもって所属の農業共済組合に対し、家畜の死亡廃用共済の加入をしなければならない。

2 前項の規定により家畜の死亡廃用共済の加入をしたときは、別記第3号様式により共済金の請求権及び受領権を知事に委任しなければならない。

(飼養管理者又は飼養場所の変更)

第7条 借受者又は受託者が、借受又は受託した種畜の飼養管理者又は飼養場所を変更しようとするときは、借受(受託)種畜飼養管理者(飼養場所)変更許可申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸付又は委託期間)

第8条 種畜の貸付又は委託の期間は、種雄牛にあっては4年、種雄豚、種雄めん羊及び種雄山羊にあっては3年とする。

2 知事は必要と認めるときは、前項の期間を短縮し、又は延長することがある。

(種付料)

第9条 借受者又は受託者は、借受又は委託を受けた種畜により種付をしたときは、種付料を徴収することができる。

2 前項の種付料の金額については、あらかじめ借受者又は受託者は、知事の承認を受けなければならない。

(飼養の監督)

第10条 知事は、必要と認めたときは、借受者又は受託者に対して貸付又は委託種畜の飼養管理その他について必要な指示をすることがある。

(貸付又は委託種畜の譲渡)

第11条 知事は、借受者又は受託者の繁殖成績及び飼養管理が良好と認めたときは、貸付又は委託期間満了後、時価より低い対価で当該種畜を譲渡することがある。

2 前項の規定により譲渡を受けようとする者は、貸付又は委託期間満了前に、種畜譲受申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(事故報告及び賠償責任)

第12条 借受者又は受託者は、貸付又は委託を受けた種畜について失踪、盗難、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なく借受(受託)種畜事故報告書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の種畜についての事故が、借受者又は受託者の故意又は重大な過失により生じたときは、知事はその者に対して損害賠償を求めることがある。

(費用区分)

第13条 種畜の借受、受託、返還その他飼養管理に要する一切の費用は、借受者又は受託者において負担しなければならない。

(違反処分)

第14条 知事は、借受者又は受託者が、この規則の規定に違反したときは、種畜の貸付又は委託を取り消すことがある。

(種付台帳の備付け及び成績報告)

第15条 種畜の借受(受託)者は、種付台帳を備付け、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの種付成績を別記第7号様式によりそれぞれ当該期間経過後20日以内に知事に報告しなければならない。

(提出書類の経由及び通数)

第16条 この規則の規定により提出する書類は正副各1通を作成し、町村及び町村に所在する団体にあっては、所轄振興局長を経由しなければならない。

(昭43規則179・平10規則17・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県種牡牛貸付並びに委託規程(昭和22年和歌山県規則第7号)は廃止する。

3 この規則施行の際現に種牡牛貸付並びに委託規程、種牡山羊貸付要項及び種牡豚貸付要項により貸し付けた種畜は、この規則により貸し付けたものとみなす。

(昭和43年11月30日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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和歌山県種畜貸付並びに委託規則

昭和26年7月7日 規則第50号

(平成10年3月30日施行)