○和歌山県原種畜増殖奨励規則

昭和26年9月13日

規則第68号

和歌山県原種畜増殖奨励規則を次のように定める。

和歌山県原種畜増殖奨励規則

(趣旨)

第1条 原種畜の確保及びその利用をはかり、もって家畜の改良増殖を促進するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(奨励金の交付)

第2条 奨励金は、和歌山県原種畜認定検査規則(昭和26年和歌山県規則第67号)により、原種畜として認定を受けたものに対して交付する。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、原種畜1頭につき5,000円以内とする。

(申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、原種畜増殖奨励金交付申請書(別記第1号様式)を毎年12月31日までに、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の書類の外、必要と認める書類の提出を命じることがある。

(申請事項の変更)

第5条 奨励金の交付を受けた者が、前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(原種畜の飼養管理期間)

第6条 奨励金の交付を受けた者は、当該原種畜を3年以上飼養管理しなければならない。但し、特別の理由により知事の承認を受けたときは、この限りではない。

(事故報告)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、当該原種畜について、失そう、盗難、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、直ちに原種事故報告書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(繁殖成績報告)

第8条 奨励金の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3年間毎年5月31日までの繁殖成績を、翌月15日までに知事に報告しなければならない。

(奨励金の返還)

第9条 奨励金の交付を受けた者が、第4条及び第5条から第8条までの規定に違反したときは、知事は、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることがある。

(提出書類の経由及び通数)

第10条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正副各1通を作成し、申請者の住居地を管轄する振興局長(市にあっては、市長)を経由しなければならない。

(昭43規則179・平10規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月30日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

画像

画像

和歌山県原種畜増殖奨励規則

昭和26年9月13日 規則第68号

(平成10年3月30日施行)