○和歌山県農林大学校設置条例
昭和57年12月23日
条例第30号
〔和歌山県農業大学校設置条例〕をここに公布する。
和歌山県農林大学校設置条例
(平28条例60・改称)
(設置)
第1条 農林業後継者及び農山村地域の指導者の養成並びに農林業者等の研修を行い、もって農林業の振興及び農山村社会の発展に資するため、和歌山県農林大学校(以下「農林大学校」という。)を設置する。
(平28条例60・一部改正)
(位置)
第2条 農林大学校は、伊都郡かつらぎ町に置く。
(平28条例60・一部改正)
(部門)
第3条 農林大学校に、養成部門及び研修部門を置く。
(平28条例60・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、農林大学校に関し必要な事項は、知事が定める。
(平28条例60・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(和歌山県使用料及び手数料条例の一部改正)
2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1項第8号、同項備考及び同表第3項第2号中「農業大学校」を「農林大学校」に改める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年和歌山県条例第65号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項第6号中「農業大学校等」を「農林大学校等」に改める。