○和歌山県農業共済組合等検査規則

昭和28年6月27日

規則第74号

和歌山県農業共済団体検査規則を次のように定める。

和歌山県農業共済組合等検査規則

(昭34規則71・改称)

(趣旨)

第1条 農業保険法(昭和22年法律第185号)第209条の規定により、知事が農業共済組合(県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下同じ。)若しくは共済事業を行う市町村又は受託者(同法第114条第1項の規定により農業共済組合又は共済事業を行う市町村から業務の委託を受けた者をいう。以下この条及び第8条第2項において同じ。)(以下「農業共済組合等」という。)の業務又は会計(共済事業を行う市町村にあっては当該共済事業に係る業務又は会計に限り、受託者にあっては委託された業務又はこれに係る会計に限る。)の状況について行う検査(以下「検査」という。)は、この規則の定めるところによる。

(昭34規則71・全改、平22規則9・平30規則41・一部改正)

(検査の場所)

第2条 検査は、検査をしようとする農業共済組合等の事務所その他当該検査に従事する職員(以下「検査員」という。)が必要と認める場所において行う。

(昭34規則71・平24規則34・平30規則41・一部改正)

(検査の範囲)

第3条 検査は、帳簿、証拠書類、記録その他必要な物件を調査して行うものとする。

(検査員の身分を示す証明書の様式)

第4条 農業保険法第209条第4項の証明書の様式は、別記第1号様式とする。

(平30規則41・全改)

(検査通告)

第5条 検査は、原則として通告することなしに行う。ただし、知事において必要があると認めたときは、事前に通告して行うことがある。

(平22規則9・一部改正)

(検査立会い)

第6条 検査に当たっては、農業共済組合等の責任者1人以上が立ち会わなければならない。

(昭34規則71・平22規則9・平24規則34・平30規則41・一部改正)

(検査の中止)

第7条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 農業共済組合等が前条の規定に違反したとき。

(2) 検査すべき帳簿物件等の大部分が検査の場所に現存せず、かつ、速やかにこれを備えることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿又は書類の記載が甚だしく不備のために、業務及び会計の状況を知ることが困難であるとき。

(4) 天災その他重大な事故のために、検査の実施が不能となったとき。

(平22規則9・平24規則34・平30規則41・一部改正)

(検査終了後の措置)

第8条 検査員は、検査を終了したときは、農業共済組合等の責任者又は役員の参集を求めて、検査の結果について講評を行わなければならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

2 知事は、検査の結果、改善又は整備を要すると認める事項については、農業共済組合等(受託者である場合にあっては、当該受託者に業務を委託した農業共済組合又は共済事業を行う市町村)に対し検査書を交付し、期限を定めてこれに対する措置の状況について、別記第2号様式から別記第5号様式まで(共済事業を行う市町村にあっては、別記第2号様式から別記第4号様式まで)報告を求めるものとする。

(昭34規則71・昭55規則80・平14規則66・平22規則9・平24規則34・平30規則41・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月29日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月19日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により交付されている証票は、平成25年3月31日までの間は、改正後の第4条第1項の規定により交付された証票とみなす。

(平成30年3月30日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第81号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平24規則34・全改、平30規則41・一部改正)

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(平30規則41・全改、令3規則81・一部改正)

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(平30規則41・全改、令3規則81・一部改正)

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(平14規則66・追加)

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(平14規則66・追加、令3規則81・一部改正)

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和歌山県農業共済組合等検査規則

昭和28年6月27日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)