○病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例

昭和27年6月7日

条例第19号

病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例をここに公布する。

病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例

植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条の規定による病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

和歌山県農作物病害虫防除所

紀の川市

県下一円

(昭52条例22・全改、昭63条例7・平17条例20・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、第5条の規定は、農地事務所の設置並びにその名称、位置及び所轄区域に関する条例(昭和29年和歌山県条例第2号)施行の日(昭和29年4月1日)から施行し、新庄村にかかる改正規定については、昭和29年2月4日から適用する。

(昭和29年12月24日条例第52号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。(後略)

(昭和30年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月15日から適用する。

(昭和30年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和30年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年7月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月2日から適用する。

(昭和31年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和31年3月30日から施行する。

(昭和31年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和31年3月31日から施行する。

(昭和31年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和31年5月1日から施行する。

(昭和31年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和31年7月1日から施行する。(後略)

(昭和31年10月2日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年12月23日条例第64号)

この条例は、昭和33年1月15日から施行する。

(昭和33年12月25日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和34年3月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月25日から適用する。

(昭和34年10月15日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月16日条例第19号)

この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和39年10月10日条例第62号)

この条例は、昭和39年10月15日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年7月27日条例第22号)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

2 有害動植物防除器具の整備区域に関する条例(昭和27年和歌山県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月28日条例第7号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 有害動植物防除器具の整備区域に関する条例(昭和27年和歌山県条例第21号)は、廃止する。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例

昭和27年6月7日 条例第19号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第6節 病害虫防除
沿革情報
昭和27年6月7日 条例第19号
昭和29年4月2日 条例第11号
昭和29年12月24日 条例第52号
昭和30年3月26日 条例第7号
昭和30年3月26日 条例第8号
昭和30年3月26日 条例第9号
昭和30年7月15日 条例第22号
昭和31年3月27日 条例第2号
昭和31年3月27日 条例第3号
昭和31年3月27日 条例第4号
昭和31年3月27日 条例第5号
昭和31年10月2日 条例第60号
昭和32年12月23日 条例第64号
昭和33年12月25日 条例第62号
昭和34年3月28日 条例第22号
昭和34年10月15日 条例第50号
昭和37年7月16日 条例第19号
昭和39年10月10日 条例第62号
昭和47年3月29日 条例第8号
昭和52年7月27日 条例第22号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第20号