○農薬取締法施行細則

昭和49年2月5日

規則第7号

農薬取締法施行細則を次のように定める。

農薬取締法施行細則

(販売者の届出)

第1条 知事は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による届出を受理したときは、その届出書の副本に受理した年月日及び届出済の証印を押してこれを当該届出人に交付するものとする。

(昭52規則82・平12規則55・平16規則49・平20規則52・平30規則76・一部改正)

(水質汚濁性農薬の使用を規制する地域)

第2条 法第26条第2項の規定により、別表に掲げる地域において水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用しようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならないものとする。この場合国の機関が行う当該農薬の使用については、国の機関は、あらかじめ、知事に協議しなければならないものとする。

(平16規則49・平30規則76・一部改正)

(水質汚濁性農薬の使用許可の権限の委任)

第3条 法第26条第2項の規定に基づく水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用許可についての知事の権限は、和歌山県農作物病害虫防除所長(以下「病害虫防除所長」という。)に委任する。

(昭63規則19・平16規則49・平30規則76・一部改正)

(水質汚濁性農薬の使用許可申請)

第4条 第2条に規定する地域内で水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用しようとする者は使用の30日前までに、別記第1号様式による使用許可申請書正本1通及び副本3通を病害虫防除所長に提出しなければならない。

(昭52規則82・昭63規則19・平12規則55・一部改正)

(許可証の交付)

第5条 病害虫防除所長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、関係機関の意見を聴くとともに審査したうえ、別に定める水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用許可基準に合格すると認めたときは、当該農薬の当該地域における使用を許可し、別記第2号様式による許可証を当該申請者に交付しなければならない。

2 病害虫防除所長は、前項の規定による許可証を交付したときは、遅滞なく知事にその旨を報告しなければならない。

(昭52規則82・昭63規則19・平12規則55・一部改正)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年10月22日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第55号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月6日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月22日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第82号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則52・全改)

水質汚濁性農薬の使用を規制する地域

和歌山市 海草郡

岩出市 伊都郡

紀の川市 有田郡

橋本市 日高郡

海南市 西牟婁郡

有田市 東牟婁郡

御坊市

田辺市

新宮市

(令3規則82・全改)

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(平6規則21・令元規則18・一部改正)

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農薬取締法施行細則

昭和49年2月5日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第5節 肥料・農薬
沿革情報
昭和49年2月5日 規則第7号
昭和52年10月22日 規則第82号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第55号
平成16年4月6日 規則第49号
平成20年4月22日 規則第52号
平成30年12月7日 規則第76号
令和元年7月5日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第82号