○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則

昭和33年8月5日

規則第67号

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則

(目的)

第1条 この規則は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)および法に基く政令により、市町村が農業協同組合、森林組合もしくは漁業協同組合または農業協同組合連合会、森林組合連合会または農林中央金庫その他の金融機関に対し、利子補給および損失補償を行うのに要する経費の一部を、知事が当該市町村に補助を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「知事が市町村に対し利子補給および損失補償に要する経費を補助する場合の当該補助にかかる資金」とは、法第2条に規定する被害農林漁業者ならびに特別被害農林漁業者に対し融資される経営資金および被害組合に対し融資される事業資金をいう。

2 この規則において「組合」とは、農業協同組合、森林組合および漁業協同組合をいう。

3 この規則において「連合会」とは、農業協同組合連合会、森林組合連合会および漁業協同組合連合会をいう。

(特別被害地域の指定)

第3条 法第2条第5項の特別被害地域に該当し、かつ、その指定を受けようとする市町村は、別記第1号様式による申請書に別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、当該地域を指定し、これを告示するものとする。

(融資予定額の内示)

第4条 第2条第1項の経営資金および事業資金について、その補助の適用を受けようとする市町村は、別記第2号様式による融資予定額承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた額を当該市町村に内示する。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第2項の内示額にかかる利子補給および損失補償について、その補助金の交付を受けようとする市町村は、利子補給補助金にあっては別記第3号様式による申請書を毎年1月1日から6月30日までの期間にかかるものについては同年4月30日、毎年7月1日から同年12月31日までの期間にかかるものについては同年10月20日までに、損失補償補助金にあっては別記第4号様式による申請書を毎年度1月10日までにそれぞれ2部知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第1号の書類についてはこれらの契約等にかかる最初の申請の際添付し、その後の申請の際には省略してさしつかえない。

(1) 利子補給および損失補償契約書の写

(2) その他知事が必要と認める書類

3 前項に掲げる添付書類の内容に変更のあった場合には、遅滞なく知事に届け出なければならない。

(昭38規則32・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 知事は、補助金の交付申請があったときは、その事業内容を調査のうえ適当と認める当該市町村に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の一部を補助する。

(1) 市町村が、組合または金融機関との契約により、当該組合または当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行うのに要する経費

(2) 市町村が、組合または金融機関との契約により、当該組合または当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失を補償するのに要する経費

(3) 市町村が、連合会または農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会または当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(法第3条第1項第5号に基く政令で定めるものに限る。)に対し当該資金にあてるための資金を貸し付けたことによって受けた損失を、当該連合会または当該金融機関に対し補償するのに要する経費

(4) 市町村が、連合会または農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会または当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行うのに要する経費

(5) 市町村が、連合会または農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会または当該金融機関が事業資金を資し付けたことによって受けた損失を補償するのに要する経費

2 前項の規定により知事が市町村に対し補助する場合の補助金の額は、それぞれの天災ごとに別に定める。

3 第1項第2号第3号および第5号の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 当該契約の当事者である組合、連合会または農林中央金庫その他の金融機関(以下「融資機関」という。)は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資にかかる債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資にかかる債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときはこれで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該市町村に納付しなければならないこと。

4 第1項第2号第3号および第5号の損失は、融資元本の償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本または利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部または一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

(利子補給実績報告書の提出)

第7条 市町村は、前条第1項第1号および第4号の利子補給の事業が終了したときは、遅滞なく第3号様式による実績報告書を2部知事に提出しなければならない。

(県への納付金)

第8条 第6条第1項の規定により補助金の交付を受けた市町村は、融資機関から同条第3項第2号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を県から補助を受けた割合に応じて県に納付しなければならない。

(報告および検査)

第9条 知事は、経営資金または事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要であると認めるときは、当該市町村または融資機関から報告を求め、もしくはその職員をして帳簿、書類、その他必要な物件を検査させることができる。

(補助金の打切または返還)

第10条 知事は、この規則に基き、補助金を受けた市町村または融資機関ならびに融資機関から貸付を受けた者が、関係法令およびこの規則に違反して虚偽の申請もしくは報告をしたとき、または前条に規定する検査の結果貸付および使途等が著しく不適当であると認める場合は、当該市町村に対し交付すべき補助金の全部もしくは一部を交付せず、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(提出書類の経由)

第11条 この規則により知事に提出する書類は、町村にあっては所轄県事務所長を経由しなければならない。

(昭43規則179・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和38年6月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

2 この規則の施行日前に改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則の規定により知事に提出した書類は、この規則による改正後の、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則の規定により提出したものとみなす。

(昭和41年6月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。

(昭和43年11月30日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和48年11月6日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41規則54・全改)

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(昭41規則54・全改)

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(昭38規則32・全改、昭41規則54・昭48規則84・一部改正)

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(昭38規則32・昭41規則54・一部改正)

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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則

昭和33年8月5日 規則第67号

(昭和48年11月6日施行)