○和歌山県地域農業特別対策事業費補助規則

昭和53年1月10日

規則第1号

和歌山県地域農業特別対策事業費補助規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国の定める地域農政特別対策事業実施要綱に基づき、市町村が行う地域農業特別対策事業に係る地域農業総合推進事業(以下「総合推進事業」という。)及び地域農業整備事業(以下「整備事業」という。)の実施に要する経費に対し、当該市町村に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則73・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助金は、市町村が行う総合推進事業及び整備事業の実施に要する経費について当該市町村に対し、予算の範囲内において交付する。

(昭55規則73・一部改正)

(補助率)

第3条 補助金の率は、前条の経費のうち次に掲げる経費について当該各号に定めるとおりとする。

(1) 総合推進事業費 50パーセント以内

(2) 整備事業費

近代化施設整備事業 55パーセント以内

土地基盤整備事業 60パーセント以内

(昭55規則73・一部改正)

(実施地域(地区)の指定及び実施計画の認定)

第4条 総合推進事業を実施しようとする市町村は、あらかじめ実施地域指定申請書(別記第1号様式)を知事に提出し、実施地域の指定を受けなければならない。

2 整備事業を実施しようとする市町村は、あらかじめ、実施地区指定申請書(別記第2号様式)に実施計画認定申請書(別記第3号様式)を添えてこれを知事に提出し、認定を受けなければならない。

(昭55規則73・一部改正)

(補助金交付の申請)

第5条 前条の規定により指定及び認定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第4号様式)に収支予算書(別記第5号様式)を添えてこれを知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(補助金交付の指令)

第6条 知事は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付するについて、その適否を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して補助金交付の指令をする。

2 知事は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の指令に必要な条件を付することがある。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定による補助金交付の指令を受けた者(以下「事業施行者」という。)は、第4条及び第5条の規定により知事に提出した書類(設計書等の添付書類を含む。)の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記第6号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。

(1) 同一事業に係る事業種目ごとに事業量の20パーセント以内の変更

(2) 事業種目に係る主要工事内容及び施設の主要構造の変更以外の変更

(工事の着工届)

第8条 事業施行者は、当該事業の工事に着手したときは、工事着工届(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(事業遂行報告)

第9条 事業施行者は、当該指令を受けた年度の12月末日現在における事業遂行の状況報告書(別記第8号様式)を1月15日までに知事に報告しなければならない。

(工事完了の届出)

第10条 事業施行者は、当該事業の工事を完了したときは、工事完了届(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、工事完了届の提出があった後、当該事業のしゅん工検査を行い、適当と認めたときに交付する。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、同項の検査の後、補助金交付請求書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 知事は、前条の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、事業施行者の申請に基づき、補助金の全部又は一部を概算払の方法により、交付することがある。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金概算払請求書(別記第11号様式)を提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 事業施行者は、当該事業の完了後、速やかに実績報告書(別記第12号様式)に収支精算書(別記第13号様式)を添えて、知事に提出しなければならない。

(帳簿書類等の調査)

第14条 知事は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して、報告させ、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件の調査をさせることがある。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第15条 知事は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適当なとき。

(5) その他この規則の規定に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により補助金交付の指令を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(書類の経由)

第16条 この規則の規定により知事に提出する書類は正副各1通(書類に添付する設計書にあっては3部)とし、所轄県事務所長を経由して提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。

(昭和55年11月14日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。

(昭55規則73・全改)

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(昭55規則73・全改)

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(昭55規則73・一部改正)

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(昭55規則73・一部改正)

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和歌山県地域農業特別対策事業費補助規則

昭和53年1月10日 規則第1号

(昭和55年11月14日施行)