○和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則

平成4年3月27日

規則第19号

和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則

(利子補給)

第1条 中山間地域活性化資金を貸し付ける融資機関に対して、この規則の定めるところにより当該中山間地域活性化資金に係る利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「中山間地域」とは、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条の2第2項に基づき、主務大臣の指定する地域をいう。

2 この規則において「中山間地域活性化資金」とは、中山間地域の活性化を図るため融通される資金で次に掲げるものをいう。

(1) 加工流通施設整備資金 中山間地域農林畜水産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は中山間地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であって、製造、加工若しくは販売のための施設の高度化又は中山間地域農林畜水産物若しくはその加工品の品質の維持改善(以下「施設の高度化等」という。)に必要な施設の整備が行われることにより、中山間地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、中山間地域の農林漁業の振興に資するものについて、施設の高度化等に必要な施設の整備に必要な長期かつ低利の資金

(2) 保健機能増進施設整備資金 中山間地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であって、農林漁業の振興に資するものの整備に必要な長期かつ低利の資金

(3) 生活環境施設整備資金 中山間地域における生活環境の改善に必要な施設であって、農林漁業者の定住化に資するものの整備に必要な長期かつ低利の資金

3 この規則において「大規模会社」とは、資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする場合は5,000万円、卸売業を主たる事業とする場合は1億円)を超え、かつ、その常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする場合は50人、サービス業又は卸売業を主たる事業とする場合は100人)を超える会社をいう。

4 この規則において「第3セクター」とは、農林漁業者、その組織する団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している団体をいう。

5 この規則において「農業協同組合等」とは、農業協同組合その他の農林漁業者の組織する団体又は第3セクターをいう。

(平11規則86・平12規則26・平13規則66・一部改正)

(融資機関)

第3条 中山間地域活性化資金の融資機関は、次に掲げるものとする。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合連合会

(3) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合

(4) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会

(5) 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合

(6) 農林中央金庫

(7) 銀行、相互銀行、信用金庫及び信用組合

(貸付対象者)

第4条 中山間地域活性化資金の貸付対象者は、次の各号に掲げる資金の種類に応じて当該各号に掲げるものとする。

(1) 加工流通施設整備資金 中山間地域農林畜水産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は中山間地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業を営む者

(2) 保健機能増進施設整備資金 中山間地域において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設を設置する者

(3) 生活環境施設整備資金 農林漁業者、その組織する団体又は第3セクターにあって、中山間地域における生活環境の改善に必要な施設を設置するもの

(貸付条件)

第5条 融資機関が貸付対象者に貸し付ける中山間地域活性化資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の限度、融資率80パーセント

(2) 資金の種類、償還期限及び貸付対象者を次のとおりとする。

資金の種類

償還期限

(うち据置期間)

貸付対象者

加工流通施設整備資金

15年以内

(3年以内)

大規模会社及び大規模会社以外の者

保健機能増進施設整備資金

15年以内

(3年以内)

大規模会社及び大規模会社以外の者

生活環境施設整備資金

25年以内

(8年以内)

農業協同組合等及び農業協同組合等以外の者

(3) 貸付利率については、「系統等民間資金を原資とする中山間地域活性化資金の運用について」(平成2年6月7日付け2農経A636号農林水産省経済局長通知)に基づいて別途定める。

(平5規則5・平5規則55・平6規則5・平7規則67・平7規則100・平8規則4・平8規則42・平8規則71・平9規則10・平9規則46・平9規則51・平9規則64・平9規則77・平9規則80・平9規則89・平9規則99・平9規則104・平9規則112・平10規則7・平10規則10・平10規則49・平10規則56・平10規則76・平10規則91・平10規則93・平10規則101・平11規則1・平11規則7・平11規則33・平11規則100・平11規則112・平11規則113・平11規則118・平11規則126・平11規則131・平11規則142・平12規則5・平12規則16・平12規則27・平12規則139・平12規則144・平12規則154・平12規則168・平12規則175・平12規則181・平13規則3・平13規則11・平13規則24・平13規則66・平13規則70・平13規則78・平13規則83・一部改正)

(貸付手続)

第6条 融資機関は、中山間地域活性化資金の貸付けを次の手続により行うものとする。

(1) 借入希望者は、借入申込書に事業計画書を添付して融資機関に提出するものとする。

(2) 融資機関は、保健機能増進施設整備資金(農業資源に係るもの)及び生活環境施設整備資金の貸付けに当たっては、市町村長及び必要に応じ、農業協同組合、漁業協同組合等関係農林漁業団体の意見を求めたうえ、加工流通施設整備資金及び保健機能増進施設整備資金(林漁業資源に係るもの)の貸付けに当たっては、必要に応じ、農業協同組合、漁業協同組合等関係農林漁業団体の意見を求めたうえ、利子補給承認申請書(別記第1号様式)に借入申込書(写し)及び事業計画書(写し)を添付して知事に提出し、その承認を受けるものとする。

(3) 知事は、前号の規定による承認をしたときは、利子補給承認書(別記第2号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

(4) 前号の規定による利子補給承認書を受けた融資機関は、貸付けの決定を行い、貸付けを実行したときは、遅滞なく貸付実行報告書(別記第3号様式)を知事に提出するものとする。

(利子補給の対象となる中山間地域活性化資金の種類及び利子補給率)

第7条 第1条の利子補給の対象となる中山間地域活性化資金の種類、融資機関及び貸付対象者は、次のとおりとする。

資金の種類

融資機関

貸付対象者

加工流通施設整備資金

第3条第1号第3号及び第5号に掲げる融資機関

大規模会社及び大規模会社以外の者

第3条第2号第4号第6号及び第7号に掲げる融資機関

大規模会社及び大規模会社以外の者

保健機能増進施設整備資金

第3条第1号第3号及び第5号に掲げる融資機関

大規模会社及び大規模会社以外の者

第3条第2号第4号第6号及び第7号に掲げる融資機関

大規模会社及び大規模会社以外の者

生活環境施設整備資金

第3条第1号第3号及び第5号に掲げる融資機関

農業協同組合等及び農業協同組合等以外の者

第3条第2号第4号第6号及び第7号に掲げる融資機関

農業協同組合等及び農業協同組合等以外の者

2 利子補給率については、農業近代化資金利子補給等補助金交付要綱(昭和37年4月13日付け37農経A第2367号農林事務次官依命通知)に基づいて別途定める。

(平13規則83・全改)

(利子補給契約)

第8条 第1条の利子補給は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約(別記第4号様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第9条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における中山間地域活性化資金につき、第7条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和(積数)を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第10条 第6条第2号の規定による承認を受けた融資機関が当該利子補給金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第5号様式)に利子補給計算書(別記第6号様式)及び利子補給金計算明細表(別記第7号様式)を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第11条 知事は、前条の規定による請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給の変更承認申請等)

第12条 第6条第2号の規定による承認を受けた融資機関が利子補給に係る中山間地域活性化資金の貸付条件を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書(別記第8号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による承認をしたときは、利子補給変更承認書(別記第9号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第13条 知事は、利子補給に係る資金を借り受けた者が借入金をその目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 知事は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則又はこの規則の規定による契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第14条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る中山間地域活性化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(平18規則25・一部改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月22日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成4年12月2日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成5年7月16日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成5年6月4日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成6年2月18日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成5年12月27日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成7年9月22日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成7年8月9日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成7年12月22日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成7年11月10日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成8年1月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成7年12月8日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成8年5月10日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成8年4月15日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成8年10月18日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成8年9月20日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年3月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年2月7日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年5月9日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年3月28日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年5月27日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年4月23日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年6月24日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年5月23日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年7月22日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月1日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年8月29日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月25日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年9月26日規則第89号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年8月22日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年10月28日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年9月24日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年11月28日規則第104号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年10月27日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年3月3日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年2月6日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月9日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年4月10日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月17日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年5月15日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年4月14日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年7月3日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年6月16日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年9月29日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年8月31日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年10月13日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年9月18日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年11月24日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成10年10月22日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年1月19日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年1月6日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年2月26日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月12日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月22日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年5月14日規則第86号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年4月1日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年6月8日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年4月27日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年7月23日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年7月27日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年8月24日規則第118号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年8月3日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年10月15日規則第126号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年9月28日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年12月7日規則第131号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日規則第142号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年1月28日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年1月7日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年2月2日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成11年12月3日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年2月21日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年4月21日規則第139号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年3月27日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年5月30日規則第144号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年4月21日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日規則第154号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年5月25日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年7月25日規則第168号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年6月19日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年10月20日規則第175号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年9月25日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年11月17日規則第181号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年10月26日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年1月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成12年12月18日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年3月2日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成13年2月1日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成13年2月26日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年4月13日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成13年3月19日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年5月22日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成13年4月2日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年7月3日規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成13年5月18日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年8月17日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の規定は、平成13年6月1日以後に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた中山間地域活性化資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則

平成4年3月27日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
平成4年3月27日 規則第19号
平成5年1月22日 規則第5号
平成5年7月16日 規則第55号
平成6年2月18日 規則第5号
平成7年9月22日 規則第67号
平成7年12月22日 規則第100号
平成8年1月26日 規則第4号
平成8年5月10日 規則第42号
平成8年10月18日 規則第71号
平成9年3月18日 規則第10号
平成9年5月9日 規則第46号
平成9年5月27日 規則第51号
平成9年6月24日 規則第64号
平成9年7月22日 規則第77号
平成9年8月29日 規則第80号
平成9年9月26日 規則第89号
平成9年10月28日 規則第99号
平成9年11月28日 規則第104号
平成9年12月24日 規則第112号
平成10年3月3日 規則第7号
平成10年3月24日 規則第10号
平成10年4月10日 規則第49号
平成10年5月15日 規則第56号
平成10年7月3日 規則第76号
平成10年9月29日 規則第91号
平成10年10月13日 規則第93号
平成10年11月24日 規則第101号
平成11年1月19日 規則第1号
平成11年2月26日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第33号
平成11年5月14日 規則第86号
平成11年6月8日 規則第100号
平成11年7月23日 規則第112号
平成11年7月27日 規則第113号
平成11年8月24日 規則第118号
平成11年10月15日 規則第126号
平成11年12月7日 規則第131号
平成11年12月24日 規則第142号
平成12年1月28日 規則第5号
平成12年3月10日 規則第16号
平成12年3月21日 規則第26号
平成12年3月21日 規則第27号
平成12年4月21日 規則第139号
平成12年5月30日 規則第144号
平成12年6月23日 規則第154号
平成12年7月25日 規則第168号
平成12年10月20日 規則第175号
平成12年11月17日 規則第181号
平成13年1月26日 規則第3号
平成13年3月2日 規則第11号
平成13年3月27日 規則第24号
平成13年4月13日 規則第66号
平成13年5月22日 規則第70号
平成13年7月3日 規則第78号
平成13年8月17日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第25号