○和歌山県営工業用水道事業条例施行規程

昭和42年4月1日

公営企業管理規程第6号

和歌山県工業用水道事業条例施行規程を次のように定める。

和歌山県営工業用水道事業条例施行規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県営工業用水道事業条例(昭和34年和歌山県条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水の申込み)

第2条 条例第5条(条例第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の給水申込書の様式は、別記第1号様式によらなければならない。

(基本使用水量等の決定通知)

第3条 条例第6条の規定による基本使用水量の決定の通知及び条例第6条の3第3項の規定による特定使用水量の決定の通知は、別記第2号様式によるものとする。

(基本使用水量等の変更の申込み)

第3条の2 条例第6条の2において準用する条例第5条の規定による基本使用水量の変更の申込み及び条例第6条の3第4項において準用する条例第5条の規定による特定使用水量の変更の申込みは、別記第3号様式によらなければならない。

(基本使用水量等の変更の決定通知)

第3条の3 条例第6条の2において準用する条例第6条の規定による基本使用水量の変更の決定通知及び条例第6条の3第4項において準用する同条第3項の規定による特定使用水量の変更の決定通知は、別記第4号様式によるものとする。

(給水の開始及び廃止等)

第4条 条例第6条の規定による基本使用水量の決定の通知及び条例第6条の3第3項の規定による特定使用水量の決定の通知を受けた者が、水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、その旨を7日前までに別記第5号様式により知事に届け出なければならない。

(使用水量の決定通知)

第4条の2 条例第10条第2項の規定による使用水量の決定通知は、別記第6号様式によるものとする。

(給水装置の工事等)

第5条 条例第7条の規定により給水装置の工事を申し出るときは、別記第7号様式により知事に申し込まなければならない。

2 条例第7条第1項本文又は第2項の規定により、県が給水装置工事の施行を行い、又は知事が給水装置の修繕その他必要な処置をする場合において、使用者がその費用の全部又は一部を負担するときは、知事は、施行を要する工事及び当該修繕その他必要な処置に係る設計書を作成し、当該使用者と協議して、その承諾を求め施行するものとする。設計変更を要する場合も、また同様とする。

3 使用者の負担する費用については、当該費用の2分の1以上を予納金として工事着手前に、工事完了後15日以内に清算額と予納金との差額をそれぞれ知事の指定する期日までに納めなければならない。ただし、知事において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

4 条例第7条第1項ただし書の規定により使用者において工事を施行する場合は、工事完了後遅滞なく知事に届け出てその検査を受けなければならない。

(配水施設の工事等)

第5条の2 知事は、条例第7条の2第2項の規定により、配水施設工事に要する費用の全部又は一部を工業用水の給水を受ける者等(以下この条において「受水者等」という。)に負担させるときは、施行を要する工事の設計書を作成し、受水者等と協議して、その承諾を求め施行するものとする。設計変更を要する場合も、また同様とする。

2 受水者等の負担する費用については、当該費用の2分の1以上を予納金として工事着手前に、工事完了後15日以内に清算額と予納金との差額をそれぞれ知事の指定する期日までに納めなければならない。

(給水装置の帰属)

第6条 条例第7条の規定により設置した給水装置は、県有財産とする。ただし、量水器については、使用者の財産とし使用者が管理するものとする。

(配水施設の帰属)

第6条の2 条例第7条の2の規定により設置した配水施設は、県有財産とする。

(消火栓の使用等)

第7条 条例第12条第1項ただし書の規定により消火栓を使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前までに別記第8号様式により知事に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認された者は、水道料金相当額を納めなければならない。ただし、知事において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 条例第12条第2項の届け出は、使用した日から3日以内に別記第9号様式による書面によらなければならない。

(水道料金の減免)

第8条 条例第9条第3項に規定する公益上特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 知事が、24時間以上継続して給水を停止したこと。

(2) 災害その他やむを得ない事態の発生により、工業用水を消火の用に供したとき又は使用者の操業に影響が出たこと。

2 前項第2号の規定により水道料金の減免を受けようとする者は、別記第10号様式により知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、適当と認めたときは水道料金の減免を決定し、別記第11号様式により使用者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度知事が定める。

(書類の経由)

第10条 条例又はこの規程の規定に基づき、知事に提出する書類は、和歌山県工業用水道管理センター所長を経由しなければならない。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月10日公営企業管理規程第11号)

この規程は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年3月31日公営企業管理規程第9号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日公営企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年5月14日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日公営企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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和歌山県営工業用水道事業条例施行規程

昭和42年4月1日 公営企業管理規程第6号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第2章 工業用水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 公営企業管理規程第6号
昭和42年10月10日 公営企業管理規程第11号
昭和44年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成3年3月30日 公営企業管理規程第7号
平成6年12月26日 公営企業管理規程第11号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第6号
平成16年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成20年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成25年5月14日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和3年6月18日 公営企業管理規程第4号