○和歌山県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第57号

和歌山県公営企業の設置等に関する条例をここに公布する。

和歌山県公営企業の設置等に関する条例

(公営企業の設置)

第1条 和歌山県に、次の各号に掲げる事業(以下「和歌山県公営企業」という。)を設置する。

(1) 和歌山県工業用水道事業

(2) 和歌山県土地造成事業

(昭43条例55・昭45条例28・昭54条例11・平5条例22・平6条例23・平8条例44・平14条例31・平17条例41・一部改正)

(経営の基本)

第2条 和歌山県公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 和歌山県公営企業の経営の基本に関する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 和歌山県工業用水道事業は、工業用水を供給するものとし、その施設としての工業用水道の名称、給水区域及び1日の最大給水量は、次のとおりとする。

名称

給水区域

1日最大給水量

有田川工業用水道

有田川第1工業用水道

海南市

1万8,560立方メートル

有田川第3工業用水道

有田市

10万7,000立方メートル

紀の川工業用水道

紀の川第2工業用水道

和歌山市

海南市

10万2,300立方メートル

(2) 和歌山県土地造成事業は、工業用地、流通業務用地、観光施設用地、住宅用地、公共施設用地等の造成及び分譲並びにこれらに附帯する事業を行うものとする。

(昭42条例18・昭42条例53・昭43条例9・昭43条例55・昭45条例28・昭46条例12・昭47条例15・昭54条例11・昭56条例17・昭60条例19・昭61条例39・平元条例52・平5条例22・平6条例23・平8条例28・平8条例44・平14条例31・平15条例66・平17条例41・平27条例23・一部改正)

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、和歌山県土地造成事業に昭和42年4月1日から法の規定の全部を適用する。

(平6条例23・全改、平8条例44・平14条例31・平17条例41・一部改正)

(管理者)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、和歌山県公営企業に管理者を置かないものとする。

(平3条例20・全改、平6条例51・平17条例41・一部改正)

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、和歌山県公営企業の事務を処理させるため、商工観光労働部を置く。

(昭42条例18・追加、平3条例20・平6条例51・平17条例41・平19条例3・一部改正)

(利益の処分)

第6条 法第32条第2項の規定に基づき、毎事業年度生じた利益は、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を利益積立金に積み立て、残余の額を建設改良積立金に積み立てるものとする。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(平24条例17・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない和歌山県公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭42条例18・昭54条例11・昭61条例39・一部改正、平24条例17・旧第6条繰下、平26条例21・旧第8条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により和歌山県公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(昭42条例18・昭54条例11・平14条例72・一部改正、平24条例17・旧第7条繰下、平26条例21・旧第9条繰上、令2条例21・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 和歌山県公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が7,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(昭42条例18・昭54条例11・昭61条例39・一部改正、平24条例17・旧第8条繰下、平26条例21・旧第10条繰上)

(業務状況説明書類の作成)

第10条 知事は、和歌山県公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成するものにあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成するものにあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(昭42条例18・昭54条例11・平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正、平24条例17・旧第9条繰下、平26条例21・旧第11条繰上)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第6条の規定および付則第3項第2号に掲げる条例の廃止は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和歌山県営電気事業施設設置条例(昭和31年和歌山県条例第12号)

(2) 地方公営企業法に定める財務規定等または財務規定等の一部が適用される県の経営する企業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年和歌山県条例第3号)

(3) 地方公営企業法に定める財務規定等または財務規定等の一部が適用される県の経営する企業の業務に関する契約の特例に関する条例(昭和39年和歌山県条例第15号)

(昭和42年3月15日条例第18号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、規則で定める日から施行する。(昭和42年12月規則第139号で、同42年12月20日から施行)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和歌山県土地造成事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和36年和歌山県条例第5号)

(2) 和歌山県有料道路事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和39年和歌山県条例第56号)

(3) 和歌山県住宅事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和41年和歌山県条例第45号)

(4) 和歌山県企業局設置条例(昭和33年和歌山県条例第10号)

(昭和42年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月20日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和44年2月規則第9号で、同44年3月1日から施行)

(昭和43年10月17日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月6日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和56年5月規則第29号で、同56年6月1日から施行)

(昭和60年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年10月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月27日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(和歌山県営工業用水道事業条例の一部改正)

2 和歌山県営工業用水道事業条例(昭和34年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。

本則中「知事」を「企業局長」に改める。

(和歌山県営有料道路料金徴収条例の一部改正)

3 和歌山県営有料道路料金徴収条例(昭和39年和歌山県条例第57号)の一部を次のように改正する。

第3条、第5条及び別表備考2中「知事」を「企業局長」に改める。

(平成5年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(和歌山県営有料道路料金徴収条例の廃止)

2 和歌山県営有料道路料金徴収条例(昭和39年和歌山県条例第57号)は、廃止する。

(平成6年3月30日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(企業局長の給与等に関する条例の一部改正)

2 企業局長の給与等に関する条例(平成3年和歌山県条例第21号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

公営企業の管理者の給与等に関する条例

第1条中「企業局長」を「公営企業の管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第2条から第4条までの規定中「企業局長」を「管理者」に改める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

3 職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「企業局長」を「公営企業の管理者」に改める。

(和歌山県営工業用水道事業条例の一部改正)

4 和歌山県営工業用水道事業条例(昭和34年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。

本則中「企業局長」を「管理者」に改める。

(平成8年3月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月11日条例第44号)

この条例は、平成8年10月15日から施行する。

(平成14年3月26日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第66号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(和歌山県部設置に関する条例の一部改正)

2 和歌山県部設置に関する条例(昭和30年和歌山県条例第24号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第5号に次のように加える。

エ 公営企業に関する事項

(和歌山県営工業用水道事業条例の一部改正)

3 和歌山県営工業用水道事業条例(昭和34年和歌山県条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条の表有田川工業用水道の項中「有田市及び海草郡下津町」を「海南市及び有田市」に改める。

第4条から第6条まで、第6条の3から第10条まで及び第12条から第14条までの規定中「管理者」を「知事」に改める。

(公営企業の管理者の給与等に関する条例の廃止)

4 公営企業の管理者の給与等に関する条例(平成3年和歌山県条例第21号)は、廃止する。

(和歌山県行政手続条例の一部改正)

5 和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第2号中「規程」の次に「及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程」を加え、同項第6号中「、和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号)第4条第1項に規定する公営企業の管理者」を削る。

(和歌山県営駐車場駐車料金徴収条例の廃止)

6 和歌山県営駐車場駐車料金徴収条例(平成8年和歌山県条例第30号)は、廃止する。

(平成19年3月14日条例第3号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第57号
昭和42年3月15日 条例第18号
昭和42年12月23日 条例第53号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年10月17日 条例第55号
昭和45年3月30日 条例第28号
昭和46年3月6日 条例第12号
昭和47年3月29日 条例第15号
昭和54年3月8日 条例第11号
昭和56年3月28日 条例第17号
昭和60年3月27日 条例第19号
昭和61年10月18日 条例第39号
平成元年10月27日 条例第52号
平成3年3月19日 条例第20号
平成5年3月30日 条例第22号
平成6年3月30日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第51号
平成8年3月28日 条例第28号
平成8年10月11日 条例第44号
平成14年3月26日 条例第31号
平成14年12月24日 条例第72号
平成15年10月1日 条例第66号
平成17年3月25日 条例第41号
平成19年3月14日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第21号
平成27年3月13日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第21号