○和歌山県求職者職場適応訓練委託規則

昭和39年1月25日

規則第10号

和歌山県中高年齢失業者等職場適応訓練委託規則を次のように定める。

和歌山県求職者職場適応訓練委託規則

(昭41規則114・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、第2条に定める者を作業環境に適応させるために行う訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(昭41規則114・昭45規則56・昭49規則43・一部改正)

(対象)

第2条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。

(昭41規則114・昭45規則56・昭46規則47・一部改正)

(委託する事業主)

第3条 職場適応訓練は、次の各号に適合する事業所の事業主であって、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

(1) 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。

(2) 指導員として適当な従業員がいること。

(3) 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。

(5) 職場適応訓練修了後、当該職場適応訓練修了者を雇用する見込みがあること。

(昭41規則114・昭45規則56・昭46規則47・昭48規則46・昭49規則43・昭50規則30・一部改正)

(職場適応訓練の指示の連絡)

第4条 公共職業安定所長は、求職者に対し職場適応訓練(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)を除く。次条第1項において同じ。)の指示を行ったときは、求職者職場適応訓練受講指示連絡通知書(別記第1号様式)により知事に連絡しなければならない。

2 公共職業安定所長は、前項の指示を変更し、又は取り消したときは、求職者職場適応訓練指示変更・取消通知書(別記第2号様式)により知事に連絡しなければならない。

(昭48規則46・全改、昭49規則43・昭55規則38・一部改正)

(受託の申込み)

第5条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、求職者職場適応訓練受託申込書(別記第1号様式)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。

(昭41規則114・昭48規則46・昭55規則38・一部改正)

(公共職業安定所長のあっ旋)

第5条の2 公共職業安定所長は、事業主の同意を得たうえで職場実習の指示を行ったときは、短期職場適応訓練(職場実習)実施あっ旋通知書(別記第1号様式の2)を知事に送付するものとする。

(昭55規則38・追加)

(委託契約の締結)

第6条 知事は、第4条第1項の連絡を受けたとき及び第5条第1項の申込書又は前条の通知書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、求職者職場適応訓練委託契約書(別記第1号様式(職場実習にあっては、別記第1号様式の2)により委託契約を締結する(職場実習であって、次条の特例委託契約に係るあるものである場合を除く。)ものとする。

2 知事は、前項の委託契約に、当該委託契約の目的を達するために必要な条件を付することがある。

3 知事は、委託契約を締結したとき又は次条の特例委託契約に係る職場実習の実施を決定したときは、当該委託契約により職場適応訓練を受ける者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、求職者職場適応訓練実施決定通知書(別記第3号様式)(職場実習にあっては、短期職場適応訓練(職場実習)実施決定通知書(別記第3号様式の2)を、所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。

(昭41規則114・昭45規則56・昭46規則47・昭48規則46・昭49規則43・昭55規則38・一部改正)

(職場実習に係る特例委託契約)

第6条の2 知事は、別に定める基準に従って、事業主との間に、各年度ごとに、職場実習の実施について、年間の委託契約を締結することができる。

2 第5条の規定は、前項の委託契約(以下「特例委託契約」という。)の締結について準用する。この場合において、第5条第1項中「求職者職場適応訓練受託申込書(別記第1号様式)」とあるのは「短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書(別記第1号様式の3)」と読み替えるものとする。

3 知事は、短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、別記第1号様式の3により特例受託契約を締結するものとする。

(昭55規則38・追加)

(適応訓練の基準)

第7条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき、職場適応訓練を実施しなければならない。

(職場適応訓練生の取扱い)

第8条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。

(2) 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

(昭48規則46・昭49規則43・一部改正)

(他の事業所への委託の禁止)

第9条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。

(職場適応訓練費の支給)

第10条 知事は、受託事業主に対し、職場適応訓練に要する費用にあてるための職場適応訓練費を支給する。

2 前項の職場適応訓練費は、次の各号の場合に応じ、それぞれに掲げる計算方法により算定した額とする。

(1) 職場実習以外の職場適応訓練の場合には、職場適応訓練生1人につき月額2万4,000円とする。ただし、職場適応訓練を月の途中で開始し、又は修了し、若しくは解除したときは、訓練が行われた日(実際に訓練が行われた日及び事業所が定める休日(日曜日及び国民の祝日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)について日割計算によって得た額(2万4,000円を超えるときは、支給限度額を2万4,000円とする。)とする。この場合において、1月は21日として計算するものとし、1円未満の端数は切り捨て、日曜日又は国民の祝日の代替日として定めた休日は訓練が行われた日には含めないものとする。なお、1暦月において月の初日が日曜日又は国民の祝日であるため、その翌日から訓練を開始する場合で当該月において訓練が行われた日が16日以上であるときは、1月分の職場適応訓練費を支払うものとする(当該月において訓練が行われた日が16日未満であるときは、訓練を月の途中で開始し、又は修了し、若しくは解除した場合と同様の取扱いとする。)

(2) 職場実習の場合には、職場実習に係る訓練が行われた日について職場実習生1人につき960円とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず職場適応訓練生又は職場実習生が重度の障害者であるときは、職場適応訓練生1人につき月額2万5,000円とし、職場実習生1人については日額1,000円(これにより算定された額が2万5,000円を超るときは、2万5,000円)とする。ただし、職場適応訓練生にあっては、職場適応訓練を月の途中で開始し、又は修了し、若しくは解除したときは、訓練が行われた日について日割計算によって得た額(2万5,000円を超えるときは、支給限度額2万5,000円)とする。この場合において、1月は、21日として計算するものとし、1円未満の端数は切り捨て、日曜日又は国民の祝日の代替日として定めた休日は訓練が行われた日には含めないものとする。なお、1歴月において月の初日が日曜日又は国民の祝日であるため、その翌日から訓練を開始する場合で当該月において訓練が行われた日が16日以上であるときは、1月分の職場適応訓練費を支払うものとし、当該月において訓練が行われた日が16日未満であるときは、訓練を月の途中で開始し、修了し、又は解除した場合と同様の取扱いとする。

3 受託事業主は、職場実習以外の職場適応訓練の場合にあっては毎月5日までに前月の職場適応訓練に係る求職者職場適応訓練費請求書(別記第4号様式)を、職場実習にあっては職場実習終了後速やかに当該職場実習に係る職場適応訓練費(職場実習分)請求書(別記第4号様式の2)をそれぞれ所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、職場適応訓練費の支給を受けるものとする。

(昭41規則114・昭42規則73・昭44規則37・昭45規則56・昭47規則8・昭47規則61・昭48規則46・昭49規則43・昭50規則30・昭51規則40・昭52規則37・昭53規則39・昭54規則34・昭55規則18・昭55規則38・昭56規則21・昭57規則28・昭58規則30・昭60規則22・昭61規則44・昭62規則49・昭63規則46・平元規則36・平2規則42・平3規則36・平4規則52・平5規則60・平6規則48・平7規則59・平8規則53・平9規則50・平10規則67・平11規則82・平12規則166・平15規則42・一部改正)

(手当の支給)

第11条 知事は、職場適応訓練生に対し、訓練手当を支給する。

2 前項の訓練手当の額及び支給方法については、別に定める。

(昭41規則114・昭45規則56・昭46規則47・昭49規則43・一部改正)

(委託契約の変更及び解除)

第12条 受託事業主は、委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、求職者職場適応訓練委託契約/変更/解除/協議書(別記第5号様式)(職場実習の場合にあっては、短期職場適応訓練委託契約/変更/解除/協議書(別記第5号様式の2)を、所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。

3 知事は、第1項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更又は解除することに決定したときは、求職者職場適応訓練委託契約変更・解除通知書(別記第6号様式)により受託を事業主に通知するものとする。

(昭41規則114・昭48規則46・昭49規則43・昭55規則38・一部改正)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契約を変更し、又は解除することがある。

(1) 委託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなったとき。

(2) 受託事業主が職場適応訓練費を他の用途に使用したとき、又は委託契約の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者であるときは、当該手帳が失効したとき、又は同法第26条第3項の規定に基づき公共職業安定所長が指示を変更したとき。

(4) 当該職場適応訓練生が国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第3条第1項若しくは第4条第1項又は沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第41条の規定に基づく求職手帳の所持者であるときは、当該求職手帳が失効したとき。

(5) 当該職場適応訓練生が、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の2第1項の規定による認定を受けた者であるときは、当該認定が効力を失い、又は取り消されたとき。

(6) 公共職業安定所長が、当該職場適応訓練生に対する職場適応訓練の受講の指示を取り消し、又は変更したとき。

2 知事は、前項の規定により委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、前条第3項の規定に準じその旨を受託事業主に通知するものとする。

(昭41規則114・昭47規則8・昭48規則46・昭49規則43・昭53規則32・昭62規則49・平元規則36・令5規則29・一部改正)

(職場適応訓練費の返還)

第14条 知事は、前条第2号に該当する場合には、既に支払った職場適応訓練費を全額又は一部の返還を命ずることがある。

(昭41規則114・昭49規則43・一部改正)

(状況報告及び調査)

第15条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることがある。

(昭49規則43・一部改正)

(実績報告書)

第16条 受託事業主は、職場適応訓練が終了したとき、又は委託契約が解除されたときは、その日から15日以内(特例委託契約に係る職場実習にあっては、毎月10日まで)に、求職者職場適応訓練実績報告書(別記第7号様式)(職場実習にあっては短期職場適応訓練(職場実習)実績報告書(別記第7号様式の2)、特例委託契約に係る職場実習にあっては前月中に終了した職場実習分について、短期職場適応訓練(職場実習)実績報告書(別記第7号様式の3))を、所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の報告書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。

(昭41規則114・昭49規則43・昭55規則38・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月25日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月13日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月27日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 改正後の職場適応訓練費の額は、昭和42年6月1日以後において支給の対象となる日について適用し、同日前の支給の対象となる日については、なお従前の額による。

(昭和44年5月13日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年4月1日前の職場適応訓練費については、なお従前の額とする。

(昭和45年8月11日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、高年齢者を対象とする職場適応訓練については、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年4月1日前の職場適応訓練費については、なお従前の額とする。

(昭和46年6月8日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日前に締結された委託契約に基づき行われる職場適応訓練については、なお従前の例による。

(昭和47年2月5日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 昭和46年10月1日前に締結された委託契約に基づき行われる職場適応訓練については、なお従前の例による。

(昭和47年5月23日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月14日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日前に締結された委託契約に基づき行われる職場適応訓練については、なお従前の例による。

(昭和49年5月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年5月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年5月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年5月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年5月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年5月31日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年7月11日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 55歳以上65歳未満の求職者について昭和51年労働省告示第100号(雇用対策法第20条の規定に基づく中高年齢者の能力に適合すると認められる職種)に掲げる職種に係る職場適応訓練又は職場実習が昭和61年度から継続して行われているものについては、当該訓練が終了するまでの間に限り、改正後の第10条第2項第3号の規定を適用する。

(昭和63年6月2日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年7月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年8月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年7月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年8月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年8月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年8月4日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月21日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県求職者職場適応訓練委託規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月12日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県求職者職場適応訓練委託規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年5月7日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県求職者職場適応訓練委託規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年7月25日規則第166号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県求職者職場適応訓練委託規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第126号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則126・全改)

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(昭55規則38・追加、平2規則42・一部改正)

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(令3規則126・全改)

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(昭48規則46・全改、昭49規則43・昭55規則38・平2規則42・一部改正)

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(昭48規則46・全改、昭49規則43・昭55規則38・平元規則36・平2規則42・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平元規則36・平2規則42・一部改正)

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(令3規則126・全改)

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(令3規則126・全改)

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(令3規則126・全改)

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(令3規則126・全改)

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(昭48規則46・全改、昭49規則43・昭55規則38・平元規則36・平2規則42・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平元規則36・平2規則42・一部改正)

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(令3規則126・全改)

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(令3規則126・全改)

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(令3規則126・全改)

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和歌山県求職者職場適応訓練委託規則

昭和39年1月25日 規則第10号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第5章 職業訓練
沿革情報
昭和39年1月25日 規則第10号
昭和39年6月25日 規則第59号
昭和41年9月13日 規則第114号
昭和42年6月27日 規則第73号
昭和44年5月13日 規則第37号
昭和45年8月11日 規則第56号
昭和46年6月8日 規則第47号
昭和47年2月5日 規則第8号
昭和47年5月23日 規則第61号
昭和48年7月14日 規則第46号
昭和49年5月18日 規則第43号
昭和50年5月31日 規則第30号
昭和51年6月19日 規則第40号
昭和52年6月1日 規則第37号
昭和53年5月6日 規則第32号
昭和53年5月30日 規則第39号
昭和54年5月1日 規則第34号
昭和55年4月19日 規則第18号
昭和55年6月10日 規則第38号
昭和56年4月23日 規則第21号
昭和57年5月1日 規則第28号
昭和58年5月7日 規則第30号
昭和60年5月21日 規則第22号
昭和61年5月31日 規則第44号
昭和62年7月11日 規則第49号
昭和63年6月2日 規則第46号
平成元年7月25日 規則第36号
平成2年8月31日 規則第42号
平成3年7月19日 規則第36号
平成4年8月28日 規則第52号
平成5年8月27日 規則第60号
平成6年7月1日 規則第48号
平成7年8月4日 規則第59号
平成8年6月21日 規則第53号
平成9年5月27日 規則第50号
平成10年6月12日 規則第67号
平成11年5月7日 規則第82号
平成12年7月25日 規則第166号
平成15年3月28日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第126号
令和5年5月2日 規則第29号