○和歌山県訓練手当支給規則

昭和42年5月30日

規則第64号

〔和歌山県職業訓練手当等支給規則〕を次のように定める。

和歌山県訓練手当支給規則

(昭44規則113・昭50規則34・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第2号の給付金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14規則90・令5規則30・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 法第18条第2号の給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

(昭49規則63・昭50規則34・平14規則90・平15規則88・一部改正)

(支給対象者)

第3条 訓練手当は、公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第1項の認定を受けた職業訓練施設(以下「職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練又は職場適応訓練(以下「職業訓練等」という。)を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者に対して支給する。

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

(5) へき地又は離島に居住している者

(6) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障害者であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは別表第1に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の4第1項第7号イ(4)に該当するものに限る。)

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者であって、同項第2号に規定する児童の父であるもののうち、当該児童が同号に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたもの

(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの

(12) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの並びに同号に規定する帰国した被害者であってその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまっていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

(13) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第2条第1項第2号に規定する漁業離職者

(14) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

(15) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

(16) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の4第6号の港湾運送事業離職者

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の4第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するものであって、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。

(昭42規則146・昭44規則35・昭44規則113・昭45規則36・昭45規則73・昭46規則76・昭46規則94・昭47規則76・昭48規則24・昭49規則63・昭50規則34・昭51規則8・昭51規則86・昭52規則38・昭52規則74・昭53規則47・昭57規則30・昭63規則47・平元規則34・平4規則61・平5規則68・平7規則58・平8規則52・平10規則63・平11規則66・平14規則90・平15規則6・平17規則68・平19規則99・平20規則54・平22規則41・平22規則52・平24規則56・平25規則16・平26規則55・平26規則63・平28規則10・令5規則30・一部改正)

(基本手当)

第4条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が職業訓練等を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、その者が疾病又は負傷により引き続き14日を超えて職業訓練等を受けることができなかった場合は当該14日を超える期間又は天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練等を受けなかった場合は当該職業訓練等を受けなかった期間については、支給しない。

2 基本手当の日額は、手当支給対象者の居住する地域により、別表第2に掲げる地域区分に従って定める次の額とする。ただし、職業訓練等を受けるために居所を変更した場合は、その級地区分による。

(1) 1級地 4,310円

(2) 2級地 3,930円

(3) 3級地 3,530円

3 前項の規定にかかわらず、20歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、3,530円とする。

(昭43規則45・昭44規則35・昭45規則36・昭46規則39・昭47規則76・昭48規則24・昭49規則63・昭50規則34・昭51規則8・昭51規則39・昭52規則3・昭52規則38・昭53規則47・昭54規則30・昭55規則19・昭56規則22・昭57規則30・昭58規則34・昭59規則40・昭60規則24・昭61規則42・昭62規則46・昭63規則47・平元規則34・平2規則36・平3規則33・平4規則61・平5規則68・平6規則49・平7規則58・平8規則52・平9規則49・平10規則63・平11規則81・平12規則77・平12規則167・平15規則16・平16規則23・平24規則56・一部改正)

(受講手当)

第5条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練等を受けた日数に応じて40日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、500円とする。

(昭50規則34・全改、昭51規則39・昭52規則38・昭53規則47・昭54規則30・昭55規則19・昭56規則22・昭57規則30・昭58規則34・平11規則81・平15規則88・平24規則19・平24規則56・一部改正)

(通所手当)

第6条 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。

(1) 支給対象者の住所又は居所から職業訓練等を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当するものを除く。)

(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

(3) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が4万2,500円を超えるときは、4万2,500円とする。

(1) 前項第1号に該当する者 第3項及び第4項に定めるところにより算定したその者の1か月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に該当する者 自動車等の使用距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3,690円、その他の者にあっては5,850円(第4条第2項により定められた基本手当の日額の級地区分が3級地に該当する者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあっては8,010円)

(3) 前項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用している者を除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上ある者及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

(4) 前項第3号に該当する者のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額以上である者(前号に掲げる者を除く。)第1号に掲げる額

(5) 前項第3号に該当する者のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額未満である者(第3号に掲げる者を除く。)第2号に掲げる額

3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通行の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。

4 運賃等相当額は、次の第1号又は第2号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

5 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(昭43規則45・昭44規則35・昭44規則68・昭45規則36・昭46規則39・昭47規則76・昭48規則24・昭49規則63・昭50規則34・昭51規則8・昭51規則39・昭52規則38・昭53規則47・昭54規則30・昭55規則19・昭56規則22・昭57規則30・昭59規則40・昭60規則24・昭61規則42・昭63規則47・平2規則36・平4規則61・平5規則68・平12規則167・平19規則99・平20規則54・平24規則56・一部改正)

(寄宿手当)

第7条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、1万700円とする。ただし、次の各号に掲げる期間のある月の寄宿手当の月額は、当該期間の日数がその月の現日数において占める割合を1万700円に乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 同居の親族と別居して寄宿していない期間

(2) 第4条第1項ただし書に規定する期間

(昭45規則36・昭48規則24・昭51規則39・昭54規則30・昭57規則30・昭60規則24・昭63規則47・平3規則33・平6規則49・平9規則49・平11規則81・平24規則56・一部改正)

(訓練手当の支給方法)

第8条 訓練手当は、支給対象者の請求により、毎月1回、既に職業訓練等を受け終わった分について支給する。

2 前項の場合において、支給対象者に特別の事情があると認められるときは、基本手当及び技能習得手当については、毎回支給する額は、既に職業訓練等を受け終わった分の額の一部とすることができる。この場合においては、支給対象者が職業訓練等を行う施設を退所する際に、既に職業訓練等を受け終わった分の当該手当の額から、支給済みの額を差し引いた額を一括して支給する。

3 職業訓練等を実施する職業能力開発施設等が受講対象者の居住する都道府県と異なる都道府県に所在する場合、訓練手当は、公共職業安定所長が職業訓練等の受講の指示を行った公共職業安定所が県内に所在するときに支給する。ただし、公共職業安定所長の受講の指示後、受講の指示をされた者が県内から当該職業能力開発施設等の所在する他の都道府県に異動した場合についても、訓練手当は支給する。

(昭56規則22・全改、平16規則23・平24規則19・平24規則56・一部改正)

(調整)

第9条 第3条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号に掲げる給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者が第2号から第4号までに掲げる給付(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第2条第2項第1号から第8号の3までのいずれかに該当する者以外の者にあっては、第1号に掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合であって、その受ける給付金の額が当該給付金に対応するこの規則に定める訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

(1) 雇用保険法第16条の規定による基本手当又は同法第37条の規定による傷病手当

(2) 雇用保険法第48条の規定による日雇労働求職者給付金

(3) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当

(4) 前3号に相当する手当であって、地方公共団体が支給するもの

2 雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(同法第41条第1項に該当する場合を除く。)が同法第40条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して6か月が経過する日と同条第3項の認定が行われた日から起算して40日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は、訓練手当は支給しない。

3 国の支給する職業訓練に関する手当の支給を受けることができる者に対しては、この規則による訓練手当は支給しない。

(昭50規則34・全改、昭51規則86・昭52規則74・昭57規則30・昭63規則47・平19規則99・平22規則52・令5規則30・一部改正)

(支給制限)

第10条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第18条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことができる。

(昭50規則34・昭55規則19・平26規則55・一部改正)

(受講資格の申請及び認定等)

第11条 訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格認定申請書(別記第1号様式及び別記第1号様式の2。以下「認定申請書」という。)を、速やかに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の認定申請書を提出した者について、受給資格を有する又は有しないものと認定したときは、訓練手当受給資格認定(不認定)通知書(別記第2号様式。以下「受給資格認定(不認定)通知書」という。)をその者に送付するものとし、この規則の改正等により訓練手当の額に変更が生じたときは、訓練手当額変更認定通知書(別記第2号様式の2)を支給対象者に送付するものとする。

3 支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があった場合は、訓練手当認定申請事項変更届(別記第1号様式の3)により、速やかに知事に届け出るとともに前項の受給資格認定(不認定)通知書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の届出があった場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格認定(不認定)通知書に必要な改訂を行った上、これを当該支給対象者に返付するものとする。

(昭49規則63・昭50規則34・平15規則88・平16規則23・平22規則52・平24規則56・一部改正)

(訓練手当の支給請求等)

第12条 前条第2項の規定により受給資格を有すると認定された者は、知事に対して訓練手当の支給を請求しようとする場合には、原則毎月7日までに、前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(別記第3号様式又は別記第3号様式の2)を、知事に提出しなければならない。

2 知事は、訓練手当支給請求書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適当と認めたときに訓練手当を支給する。

(平16規則23・全改、平22規則52・平24規則56・一部改正)

(書類の経由及び提出)

第13条 この規則の規定により知事に提出する書類は、職業訓練等を行う施設の長(当該職業訓練等が職場適応訓練であるときは、当該職場適応訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。以下同じ。)を経由しなければならない。ただし、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項の認定を受けた職業訓練施設が行う職業訓練等を受講する者が、知事に提出する書類は、直接知事に提出するものとする。

(平24規則56・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則56・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 和歌山県職業訓練手当等支給規則(昭和41年和歌山県規則第112号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 昭和42年4月1日前の職業訓練を受けた日にかかる訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

4 昭和42年4月1日からこの規則施行の日の前日までにおいて旧規則の規定により受給資格の認定を受けて訓練手当等の支給を受けている者は、この規則の相当規定による訓練手当等の支給を受けているものとみなす。

5 支給対象者が平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に職業訓練を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額は、第5条第2項の規定にかかわらず、700円とする。

(平22規則41・追加)

(昭和42年12月23日規則第146号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月20日から適用する。

(昭和43年4月16日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 昭和43年4月1日前に職業訓練を受けた日にかかる訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和44年5月6日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年4月1日前に職業訓練を受けた日にかかる訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和44年8月9日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年12月23日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 昭和44年9月30日に奨励金の支給を受けている者にかかる昭和44年10月1日以降の奨励金の支給については、職種の名称およびその区分に関して、なお従前の例によることができる。

(昭和45年2月7日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和45年1月1日前の職業訓練を受けた日にかかる扶養手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年5月21日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 昭和45年4月1日前の職業訓練を受けた日にかかる訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年9月3日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月20日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日前の職業訓練を受けた日にかかる訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和46年9月7日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月9日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 昭和46年10月1日前の和歌山県訓練手当等支給規則に基づく訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年6月10日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日前の職業訓練を受けた日にかかる訓練手当等の支給については、なお、従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県訓練手当等支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第9号に該当する者にかかる新規則の適用については、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下「省令」という。)が効力を有する昭和49年3月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

4 この規則による改正前の和歌山県訓練手当等支給規則に基づく通所手当の支給にかかる級地区分が、3級地または4級地の適用を受けていた者であって、昭和47年4月1日後、当該級地区分が2級地の適用を受けることとなるものの通所手当の支給については、従前の級地区分を適用する。

(昭和48年4月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月18日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項の改正規定は、昭和49年2月26日から適用する。

2 昭和49年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県訓練手当等支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第9号に該当する者に係る新規則の適用については、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項において「省令」という。)が効力を有する昭和49年3月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

4 新規則第3条第1項第10号に該当する者に係る新規則の適用については、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項において「省令」という。)が効力を有する昭和49年7月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

5 この規則による改正前の和歌山県訓練手当等支給規則に基づく通所手当の支給に係る級地区分が、3級地又は4級地の適用を受けていた者であって、昭和49年4月1日後当該級地区分が2級地の適用を受けることとなるものの通所手当の支給については、従前の級地区分を適用する。

(昭和50年6月12日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第8号に該当する者に係る新規則の適用については、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項において「省令」という。)が効力を有する昭和49年3月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

4 新規則第3条第1項第9号に該当する者に係る新規則の適用については、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項において「省令」という。)が効力を有する昭和49年7月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

5 雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和50年労働省令第6号)第11条の規定により、雇用保険法の施行の際現に同法附則第2条の規定による廃止前の失業保険法(昭和22年法律第146号。以下この項において「旧失業保険法」という。)第6条第2項の任意適用事業又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第83号)附則第2条第1項に規定する事業に該当する事業(雇用保険法の施行の際現に旧失業保険法の規定による被保険者となった労働者を雇用している事業主の事業及び雇用保険法附則第3条に規定する事業を除く。)を行う事業主に雇用されている労働者であって、昭和50年9月30日までの間に、景気の変動、国際経済事情の急激な変化その他の経済上の理由により当該事業主の行う事業活動に支障を生じたことに伴い離職を余儀なくされたもの(当該事業主に継続して6箇月以上雇用されていた者であって、雇用対策法施行規則第1条第1項第2号ロからニまでに該当するものに限る。)が、公共職業安定所の指示により職業訓練を受けている場合は、訓練手当を支給する。

(昭和51年3月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年6月3日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年10月14日規則第86号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月28日から適用する。

2 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第10号に該当する者に係る新規則の適用については、漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和51年労働省令第27号。以下「省令」という。)が効力を有する昭和58年6月30日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

(昭56規則22・一部改正)

(昭和52年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年6月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第8号に該当する者に係る新規則の適用については、昭和52年4月18日からとする。

(昭和52年9月8日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第11号に該当する者に係る新規則の適用については、造船業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和52年労働省令第22号)が効力を有する昭和59年3月31日までとする。

(昭和53年6月22日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第9号に該当する者に係る新規則の適用については、漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和51年労働省令第27号)がその効力を有する昭和56年3月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

4 この規則による新規則第3条第1項第10号に該当する者に係る新規則の適用については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)がその効力を有する昭和58年6月30日までとする。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

(昭55規則19・一部改正)

5 この規則による新規則第3条第1項第11号に該当する者に係る新規則の適用については、特定不況業種離職者臨時措置法(昭和52年法律第95号)がその効力を有する昭和58年6月30日までとする。ただし、特定不況業種離職者臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第31号)附則第2条ただし書に定める者については、同条ただし書に定める間、新規則を適用する。

(昭55規則19・一部改正)

(昭和54年4月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月11日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第9号の改正規定は、昭和57年4月6日から適用する。

2 昭和57年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第11号に該当する者に係る新規則の適用については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号。以下この項において「省令」という。)が効力を有する昭和58年6月30日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。

4 新規則第3条第1項第12号に該当する者に係る新規則の適用については、特定不況業種離職者臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第31号。以下この項において「省令」という。)がその効力を有する昭和58年6月30日までとする。ただし、省令附則第2条ただし書に定める者については、同条ただし書に定める間、新規則を適用する。

(昭和58年5月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年5月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年5月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月18日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月4日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年7月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年8月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月4日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年10月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年8月4日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項並びに第4条第2項及び第3項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項及び第3項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月5日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月7日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第77号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月25日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年11月8日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月30日規則第88号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月8日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の和歌山県訓練手当支給規則第9条第2項の規定は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日が平成19年10月1日以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が同日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県訓練手当支給規則第3条第1項第10号及び第6条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第1号様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する職業訓練を受けた場合における受講手当について適用し、施行日前に開始した職業訓練を受けた場合における受講手当については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成25年3月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成26年9月30日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第9号及び同項第11号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第63号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定(「第15条の6第1項各号」を「第15条の7第1項各号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月2日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(昭57規則30・追加、昭63規則47・平5規則68・平24規則19・一部改正)

1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0.08以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 そしゃく機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 1上肢の全ての指を欠くもの

10 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢の全ての指を欠くもの

12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 1下肢の足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

16 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害に有するもの

17 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

別表第2(第4条関係)

(平12規則77・追加、平16規則23・平17規則68・一部改正)

級地

府県名

市町村名

1級地

滋賀県

大津市

京都府

京都市 宇治市 向日市 長岡京市

大阪府

大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 東大阪市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 四条畷市 交野市 泉北郡忠岡町

兵庫県

神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市

2級地

三重県

津市 四日市市 松阪市 桑名市

滋賀県

草津市

京都府

城陽市 八幡市 京田辺市 乙訓郡大山崎町 久世郡久御山町

大阪府

泉佐野市 富田林市 河内長野市 柏原市 羽曳野市 泉南市 大阪狭山市 三島郡島本町 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町

兵庫県

加古川市 高砂市 加古郡播磨町

奈良県

奈良市 橿原市 生駒市

和歌山県

和歌山市

3級地

近畿府県内の市町村であって、1級地及び2級地以外の市町村

備考 近畿府県外の市町村の取扱い及び市町村の廃置分合等の取扱いについては、訓練手当支給要領(都道府県)(昭和41年7月21日付け婦発第269号、職発第442号、訓発第137号別添1)別表2の例による。

(令3規則127・全改、令5規則30・一部改正)

画像

(令3規則127・全改)

画像

(令3規則127・全改)

画像

(平15規則88・全改)

画像

(平15規則88・追加)

画像

(令3規則127・全改)

画像

(令3規則127・全改)

画像

和歌山県訓練手当支給規則

昭和42年5月30日 規則第64号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第5章 職業訓練
沿革情報
昭和42年5月30日 規則第64号
昭和42年12月23日 規則第146号
昭和43年4月16日 規則第45号
昭和44年5月6日 規則第35号
昭和44年8月9日 規則第68号
昭和44年12月23日 規則第113号
昭和45年2月7日 規則第7号
昭和45年5月21日 規則第36号
昭和45年9月3日 規則第73号
昭和46年5月20日 規則第39号
昭和46年9月7日 規則第76号
昭和46年12月9日 規則第94号
昭和47年6月10日 規則第76号
昭和48年4月28日 規則第24号
昭和49年6月18日 規則第63号
昭和50年6月12日 規則第34号
昭和51年3月13日 規則第8号
昭和51年6月3日 規則第39号
昭和51年10月14日 規則第86号
昭和52年2月1日 規則第3号
昭和52年6月1日 規則第38号
昭和52年9月8日 規則第74号
昭和53年6月22日 規則第47号
昭和54年4月28日 規則第30号
昭和55年4月26日 規則第19号
昭和56年4月23日 規則第22号
昭和57年5月11日 規則第30号
昭和58年5月19日 規則第34号
昭和59年5月24日 規則第40号
昭和60年5月23日 規則第24号
昭和61年5月24日 規則第42号
昭和62年6月18日 規則第46号
昭和63年6月4日 規則第47号
平成元年7月7日 規則第34号
平成2年8月10日 規則第36号
平成3年6月28日 規則第33号
平成4年9月4日 規則第61号
平成5年10月1日 規則第68号
平成6年7月5日 規則第49号
平成7年8月4日 規則第58号
平成8年6月21日 規則第52号
平成9年5月27日 規則第49号
平成10年6月5日 規則第63号
平成11年3月31日 規則第66号
平成11年5月7日 規則第81号
平成12年3月31日 規則第77号
平成12年7月25日 規則第167号
平成14年11月8日 規則第90号
平成15年2月14日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第16号
平成15年4月30日 規則第88号
平成16年3月30日 規則第23号
平成17年4月8日 規則第68号
平成19年12月21日 規則第99号
平成20年4月30日 規則第54号
平成22年4月1日 規則第41号
平成22年8月27日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年9月28日 規則第56号
平成25年3月19日 規則第16号
平成26年9月30日 規則第55号
平成26年12月24日 規則第63号
平成28年3月11日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第127号
令和5年5月2日 規則第30号