○地方公営企業職員の非組合員の範囲

昭和41年12月27日

地方労働委員会告示第3号

当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和41年12月22日認定したので次のとおり告示する。

田辺市水道課の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

水道課

課長

――――――――――

昭和41年12月27日

地方労働委員会告示第4号

当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和41年12月22日認定したので次のとおり告示する。

御坊市水道事務所の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

水道事務所

所長

次長

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昭和41年12月27日

地方労働委員会告示第5号

当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和41年12月22日認定したので次のとおり告示する。

有田市開発部の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

開発部

開発部水道課

部長

課長

課長補佐

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昭和43年9月28日

地方労働委員会告示第1号

地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項に示す職員が結成し、または加入する労働組合について、当該職員のうち、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、昭和43年9月26日次のとおり認定したので告示する。

昭和41年和歌山県地方労働委員会告示第7号(地方公営企業職員の非組合員の範囲)は、廃止とする。

橋本市水道事業所の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

水道事業所

所長

次長

――――――――――

昭和44年1月25日

地方労働委員会告示第1号

地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項に示す職員が結成し、または加入する労働組合について、当該職員のうち、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、昭和44年1月23日次のとおり認定したので告示する。

昭和41年和歌山県地方労働委員会告示第1号は、廃止する。

和歌山市水道局の職員が結成する労働組合については、同市水道局の職員のうち、次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

和歌山市水道局

管理者

局長

部長

次長

課長

主幹、検査員

課長補佐

庶務課の職員係長、庶務係長

経理課の経理係長

計画課の庶務係長、企画係長

苦情相談室の室長

南営業所の所長

拡張工事事務所の所長

拡張工事事務所の所長補佐

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昭和55年5月24日

地方労働委員会告示第1号

当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和55年5月22日認定したので、次のとおり告示し、昭和41年和歌山県地方労働委員会告示第2号(地方公営企業職員の非組合員の範囲)は、廃止する。

新宮市水道事業所の職員が結成し、又は加入する労働組合については、当該企業の職員のうち次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

新宮市水道事業所

所長

課長

企業出納員

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平成22年2月5日

労働委員会告示第1号

当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第4号に規定する職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を平成22年1月25日認定したので、次のとおり告示し、平成8年和歌山県地方労働委員会告示第2号(地方公営企業職員の非組合員の範囲)は、廃止する。

和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号)第1条に規定する和歌山県公営企業の職員が結成し、又は加入する労働組合については、当該和歌山県公営企業の職員のうち次の表に掲げる者

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に該当する者

本庁

商工観光労働部長、商工労働政策局長、公営企業課長、同課副課長、同課財務企画班長

和歌山県工業用水道管理センター

所長

地方公営企業職員の非組合員の範囲

昭和41年12月27日 地方労働委員会告示第3号

(昭和41年12月27日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第4章 労働一般
沿革情報
昭和41年12月27日 地方労働委員会告示第3号