○和歌山県労働委員会事務局の組織等に関する規程

昭和63年4月1日

訓令第16号

庁中一般

〔和歌山県地方労働委員会事務局の組織等に関する規程〕を次のように定める。

和歌山県労働委員会事務局の組織等に関する規程

(組織)

第1条 和歌山県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に、審査調整課を置く。

(審査調整課の任務及び所掌事務)

第2条 審査調整課は、労働者と使用者との労使関係の安定を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 事務局の企画及び調整に関すること。

(2) 労働委員会及び事務局の会議に関すること。

(3) 委員及びあっせん員候補者に関すること。

(4) 労働組合の資格審査及び証明に関すること。

(5) 不当労働行為に関すること。

(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定及び告示に関すること。

(7) 労働協約の地域的拘束力及び一般的拘束力の適用に関すること。

(8) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。

(9) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(10) 争議行為発生の届出及び予告通知に関すること。

(11) 個別労働紛争に係る相談及びあっせんに関すること。

(12) その他任務の達成に必要なこと。

(職制等)

第3条 次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局

局長

上司の命を受け、事務局に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局

次長

上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、当該職務を代理する。

副課長

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事し、課長(課に副課長を置いている場合にあっては課長及び副課長)に事故があるときは当該課長の職務を代理する。

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(専決)

第4条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 局長、次長及び課長の旅行命令及びその復命の受理に関すること。

(2) 局長、次長及び課長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等に関すること。

(3) 局長、次長及び課長の週休日の振替に関すること。

2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の週休日の振替に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。

(5) 職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等に関すること。

(代決)

第5条 前条の規定により、局長が専決できる事項について、局長が不在のときは、次長が代決する。この場合において、局長及び次長がともに不在のときは、課長がその事項を代決する。

2 課長が専決できる事項について、課長が不在のときは、副課長がその事項を代決する。この場合において、課長及び副課長がともに不在のときは、課長補佐がその事項を代決する。

3 前2項の規定による代決は、あらかじめ方針を指示された事項に限られ、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、これを代決することができない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理その他の処務及び職員の服務については、知事の事務部局の例による。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第20号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第23号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年2月13日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日訓令第45号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第20号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

和歌山県労働委員会事務局の組織等に関する規程

昭和63年4月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第4章 労働一般
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第16号
平成11年12月27日 訓令第20号
平成13年10月1日 訓令第23号
平成16年2月13日 訓令第3号
平成16年12月10日 訓令第45号
平成17年4月1日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第33号
平成20年4月1日 訓令第25号
平成21年3月31日 訓令第18号
平成25年3月29日 訓令第20号
令和4年3月31日 訓令第7号