○漁港管理条例別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域

平成12年3月28日

告示第307号

和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域は、次のとおりとする。

級地別

区域

1級地

和歌浦漁港

2級地

田辺漁港、串本漁港、勝浦漁港、那智漁港

4級地

阿尾漁港、有田漁港、下田原漁港

漁港管理条例別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域

平成12年3月28日 告示第307号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第7節
沿革情報
平成12年3月28日 告示第307号