○和歌山県漁港管理条例第11条第1項の規定による輸送施設の指定

昭和60年3月7日

告示第136号

和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)第11条第1項の規定により輸送施設を次のとおり指定する。

1 和歌浦漁港

(1)

ア 場所

和歌山市和歌浦南一丁目1496の5番地

イ 指定区域

次の各地点を順次に直線で結んだ線及び15の地点と19の地点を結んだ線により囲まれた区域

15の地点 和歌浦漁港西防波堤灯台(北緯34度10分52.8秒東経135度09分56.6秒)から17度10分00秒338.36メートルの地点

5の地点 15の地点から61度45分00秒65.4メートルの地点

6の地点 5の地点から307度15分00秒33.3メートルの地点

7の地点 6の地点から297度45分00秒19.3メートルの地点

8の地点 7の地点から287度45分00秒70.5メートルの地点

16の地点 8の地点から252度45分00秒5.3メートルの地点

17の地点 16の地点から179度45分00秒15.3メートルの地点

18の地点 17の地点から144度45分00秒5.3メートルの地点

19の地点 18の地点から106度45分00秒30.1メートルの地点

ウ 面積 3,811.66平方メートル

(2) 

ア 場所

和歌山市新和歌浦1759番地

イ 指定区域

次の各地点を順次に直線で結んだ線及び1の地点と6の地点とを結んだ線により囲まれた区域

1の地点 和歌浦漁港西防波堤灯台(北緯34度10分52.8秒東経135度09分56.6秒)から346度55分00秒272.55メートルの地点

2の地点 1の地点から63度10分00秒35.12メートルの地点

3の地点 2の地点から333度10分00秒55.02メートルの地点

4の地点 3の地点から243度10分00秒0.06メートルの地点

5の地点 4の地点から333度10分00秒25.84メートルの地点

6の地点 5の地点から249度12分00秒35.22メートルの地点

ウ 面積 2,906.82平方メートル

2 串本漁港

(1) 場所

和歌山県西牟婁郡串本町串本字中地生1735の127番地、1735の128番地

(2) 指定区域

次の各地点を順次に直線で結んだ線及び1の地点と4の地点とを結んだ線により囲まれた区域

1の地点 串本漁港南防波堤灯台(北緯33度27分48秒東経135度47分21秒)から311度00分00秒522メートルの地点

2の地点 1の地点から180度30分00秒121メートルの地点

3の地点 2の地点から271度30分00秒15.5メートルの地点

4の地点 3の地点から0度30分00秒121メートルの地点

(3) 面積 1,875.5平方メートル

(注) 図面は、和歌山県農林水産部漁港課、箕島漁港事務所及び勝浦漁港事務所に備え付けるものとする。

和歌山県漁港管理条例第11条第1項の規定による輸送施設の指定

昭和60年3月7日 告示第136号

(昭和62年5月31日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第7節
沿革情報
昭和60年3月7日 告示第136号
昭和62年5月31日 告示第363号