○水産業協同組合検査規則

昭和40年9月21日

規則第98号

水産業協同組合検査規則を次のように定める。

水産業協同組合検査規則

(趣旨)

第1条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「組合法」という。)第123条の規定に基づく知事が行なう組合の業務または会計の状況について行なう検査(以下「検査」という。)は、別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において「組合」とは、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会をいう。

(検査員および身分証明書)

第3条 知事は、検査に従事する職員(以下「検査員」という。)に、別記様式の身分証明書を交付する。

2 検査員は、検査を行なうときは、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(検査場所)

第4条 検査は、検査をしようとする組合の事務所、事業場、倉庫その他検査を行なう必要があると思われる場所において行なう。ただし、検査員が検査を行なうにあたり、特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(検査の範囲および方法)

第5条 検査は、次の各号に掲げる事項の検査を行なう日の属する組合の事業年度について行なう。この場合必要があるときは、過去の組合の事業年度にかかる当該事項についても行なうことができる。

(1) 業務執行および財産管理についての法令、法令に基づいて行なわれた行政庁の処分ならびに組合定款等の遵守状況

(2) 業務執行および財産管理の状況

2 検査は、帳簿、証拠書類、記録その他必要な物件等を調査して行なう。

(検査の立会)

第6条 組合の理事、監事、参事、会計主任またはその他の責任者は、検査に立ち会わなければならない。

(検査の中止等)

第7条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、検査の着手を見合せ、または検査を中止することができる。この場合検査員は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

(1) 前条に掲げる者が立ち会わず検査を行なうことができないとき。

(2) 第5条第2項の物件の大部分が第4条に規定する検査場所に現存せず、かつ、すみやかにこれを備えることができないとき。

(3) 第5条第2項の物件の整理が著しく不備であるため、同条第1項各号の状況を知ることができないとき。

(4) 天災その他重大な事故のため、検査の着手および継続が困難または不能であるとき。

(講評)

第8条 検査員は、検査を終了したときは、組合の理事、監事全員および第6条に規定する検査立会者の参集を求めて、検査結果について講評を行なう。

2 検査員は、次の各号の一に該当するときは、前項の講評の一部または全部を省略することができる。

(1) 前項の立会者が欠けて講評する必要がないと認められるとき。

(2) 検査の結果秘密保持を要し、かつ、知事に報告し指示を必要とする事態が生じたとき。

(3) 業務および会計の状況を知ることが困難であるとき、または相当期間の検討を要し直ちに講評することができないとき。

(4) その他講評を行なうことが適当でないと判断したとき。

(検査結果の措置)

第9条 知事は、検査結果について別に定める検査書を組合に交付し、検査書において改善または整備を要する事項については、期限を定め回答書の提出を求めることがある。

2 組合の提出する前項の回答書は、理事全員が連署し、当該回答にかかる理事会の議事録謄本および監事の意見書を添付しなければならない。

3 知事は、回答書の提出があったときは、適否を直ちに調査し、更に改善または整備を要すると認められるときは、再度期限を定め、回答書の提出を求めることがある。この場合における組合の回答書の提出は、前項の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に検査を終了し、規則施行の日において第9条の規定に基づく処理未済の検査については、この規則に基づく検査とみなし処理する。

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水産業協同組合検査規則

昭和40年9月21日 規則第98号

(昭和40年9月21日施行)